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米国公認会計士による、わかりやすい!会計・税金101
アメリカの生活ではつきものの、お金の話、会計や税金にまつわる基本情報や知っていると役に立つトピックスを選んでお届けします。
Vol.17 : アメリカの確定申告(Tax Return)の基本:日本との決定的違い
日本で会社員をしていた方にとって、税金の手続きは「会社がやってくれるもの(年末調整)」だったかもしれません。しかし、アメリカでは会社員であっても、原則として「自分で申告する(Self-Assessment)」のがルールです。 今回は、渡米したばかりの方が戸惑いやすい、日米の税務手続きの決定的な違いを解説します。
アメリカには年末調整という制度が存在しません。毎年1月〜12月の所得を計算し、翌年の4月15日までにIRS(内国歳入庁)へ申告書(Form 1040)を提出する必要があります。会社から受け取るのは「源泉徴収票(W-2)」のみで、それを使って自分で、あるいは会計士に依頼して申告を行います。
日本では夫婦であっても税金は個別に計算しますが、アメリカでは夫婦の所得を合算して申告する「Joint Return」が選べます。 多くの場合、合算申告の方が税率区分(Tax Bracket)や控除額で有利になりますが、配偶者が日本に残っている場合や、特定のビザステータスの場合は判断が難しいため注意が必要です。
アメリカの居住者(Resident Alien)と判定されると、アメリカ国内の給与だけでなく、日本にある不動産収入や預金利子など、世界中のあらゆる所得を報告する義務が発生します。「日本のお金はバレないだろう」と考えるのは非常に危険です。
毎月の給与から天引き(Withholding)されている額が、実際の税額よりも多い場合、確定申告によって差額が返金(Refund)されます。多くの会社員にとって、4月は「税金を払う月」ではなく「払いすぎた税金を取り戻す月」でもあります。
2025年度の確定申告の締め切りは、2026年4月15日です。初めてのアメリカでの確定申告は、用語も仕組みも分からず不安なものです。特に、日米をまたぐ資産がある場合は申告漏れのリスクが高まります。 当事務所では、日本の税務背景も理解した上で、スムーズな申告をサポートいたします。
Updated on 2026/ 2/ 12
Columnist's Profile

- 会計士・CPA尾崎真由美(Todd's Accounting Services / 尾崎会計事務所)
ワシントン州会計士、法学修士、経営学修士、尾崎会計事務所代表、シアトル国際会計代表も兼務。長年にわたる経験と知識で個人のお客さまから法人のお客様まで、個々のニーズに合わせたサービスを提供してきた。個人向けタックスリターン、相続税、その他タックスプランニングはもちろん、法人向けサービスとして会社設立サポートやアウトソース、ブックキーピング、会計税務コンサルティング等、幅広いサービスを展開。親切、お客さまに満足していただけるサービスを提供する。
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