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米国公認会計士による、わかりやすい!会計・税金101
アメリカの生活ではつきものの、お金の話、会計や税金にまつわる基本情報や知っていると役に立つトピックスを選んでお届けします。
第3次 : タックスリターンについて② ~控除やアメリカ国外の資産~
タックスリターンの申告締め切り日が近づいています。前回に引き続きタックスリータンに関する情報をお届けします。今回は、控除および減額、そしてアメリカ国外の資産についてご説明します。
- Q
- 控除(Deduction)について教えてください。
- A
-
タックスリターンの際に経費などを申告して収入から差し引き、税額を抑えることを指します。固定資産税や住宅ローンの利息分にはじまり、非営利団体やチャリティーへの寄付など、一般的な「経費」のイメージにはない項目も控除の対象になります。基礎控除(Standard Deduction)は1万2550ドル(夫婦合算の場合は2万 5100ドル)までで、誰でも申請できます。これと別に項目別控除(Itemized deduction)もあります。医療費や経費を個別に申請する方式で、もし基礎控除よりも合計金額が多くなったら、この項目別控除を使って申請すると得する可能性があります。家を持っている、申請する州の税金が高いといった人は、この項目別控除を選ぶことが多いですね。
- Q
- 医療費も控除対象と聞いたのですが、どこまでが範囲ですか?
- A
-
認可された医療費のうち、収入の7.5%以上の金額がかかると控除対象です。医院での診察、治療、疾患予防の他、処方箋、医療保険料も該当します。また、医療・介護保険、介護サービス、禁煙プログラムなどの費用も対象と見なされます。冷暖房器具や除湿機などが当てはまることもありますので、詳細は会計士に相談してください。
- Q
- クレジット(Credit)は、控除とは何が違うのでしょうか?
- A
-
控除とは、収入額から控除額を差し引き、課税対象額を減らす事を指します。例としては、基礎控除や項目別控除が当てはまります。その課税対象額より、税金が算出されます。
クレジットはその税金そのものを減らす事が出来きます。例としては、Child Tax CreditやChild and Dependent Care Tax Creditなどが当てはまります。
Pandemicの影響により、2021年度の確定申告では、様々なCreditが拡大・緩和されております。
詳しくは、会計士にお問い合わせ下さい。
- Q
- アメリカ在住の日本人が特に注意したい、確定申告のポイントはありますか?
- A
-
厳密には確定申告ではありませんが、ほぼ同時期に申告締め切りがある「外国金融口座報告書(Report of Foreign Bank and Financial Accounts)」、通称「FBAR(エフバー)」はあまり日本人に知られていないようです。これは、アメリカで確定申告をする必要がある方(税法上のアメリカ非居住者は除かれる)が国外に一定額以上の資産を持つ場合、脱税などの不法行為を防ぐために、アメリカ財務省にその金額を申告しなければならないというものです。
アメリカ市民、永住権(グリーンカード)保持者、あるいは就労ビザでアメリカに滞在していてSubstantial Presence Testを満たしている人のうち、アメリカ国外の銀行口座、投資信託口座、生命保険口座などを含め、合計1万ドル以上を保有している人が申告対象です。
- Q
- 今現在で1 万ドルの合計資産がなければ、申請は不要ですか?
- A
-
現在ではなく、その1年間(今回の申告だと2021年)のどこかで、一瞬でも合計金額が1万ドルを超えていたらその最高額を申告しなければなりません。
FBARはあくまで申告を求めるものであり、この金額を基に課税されるものではない点に留意しましょう。ただし、申告の義務を知りながら申告しなかった場合は、最低1万ドル以上の罰金が課せられる恐れがありますので必ず申告しましょう。申告漏れが故意だと認められるほど、罰則が重くなっていくという仕組みです。
- Q
- 国外資産を申告して、それに基づき課税される制度があると聞いたのですが、FBARではないのでしょうか?
- A
-
フォーム8938こと「特定外国金融資産報告書(Statement of Specified Foreign Financial Assets)」は、FBARと似ていますが異なります。
フォーム8938は「外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act)」、通称FATCAに基づき、投資型保険などの財産を含むアメリカ国外の資産をアメリカ税務局(IRS)に申請しなければならないという制度です。
フォーム8938は、確定申告の一部として処理されます。また対象の資産額の基準も細かく設定されており、FBARとは設定が異なりますのでこの二つを混同しないようにしましょう。
ただし、上記申告に基づき課税対象額が変更になるという事はございません。
- Q
- FBARをうっかり申告し損ねてしまった場合は、どうしたらいいですか?
- A
-
もし4月の期日に間に合わなければ、最長で10月ごろまで延長で申告ができるようになっています。
もし過去数年分の申告漏れがある場合は、さかのぼって申請することも可能です。
FBAR、そしてフォーム8938は個人によって申告プロセスや必要書類が異なりますので、詳しくは会計士に個別にご相談ください。
2022年 3月 7日更新
Columnist's Profile
- 会計士・CPA尾崎真由美(Todd's Accounting Services / 尾崎会計事務所)
ワシントン州会計士、法学修士、経営学修士、尾崎会計事務所代表、シアトル国際会計代表も兼務。長年にわたる経験と知識で個人のお客さまから法人のお客様まで、個々のニーズに合わせたサービスを提供してきた。個人向けタックスリターン、相続税、その他タックスプランニングはもちろん、法人向けサービスとして会社設立サポートやアウトソース、ブックキーピング、会計税務コンサルティング等、幅広いサービスを展開。親切、お客さまに満足していただけるサービスを提供する。
Todd's Accounting Services / 尾崎会計事務所
- TEL:
- 877-827-1040
- EMAIL:
- info@1040me.com
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