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瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

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「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?

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非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
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「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

Updated on 2021/ 2/ 9

Vol.69 : H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート

Q

現在、私は日系の流通会社でOPTを利用して働いています。今年のH-1Bの申請を予定しているのですが、今年から変わるという申請方法について、さまざまな情報が錯綜しとても困惑しています。私は、どのようにして H-1B の申請をすればよいのか、また最新の情報があれば教えてください。

A

バイデン大統領は、トランプ政権が発案した「給与額により優先順位を設ける選択方法」を取り消す方針を打ち出し、これを受けて移民局は、2021年2月8日にトランプ政権が発案した「給与額により優先順位を設ける選択方法」の施行期日を2021年3月9日から12月31日に延期し、再検討することを発表しました。これは、トランプ政権の発案した選択方法をほぼ無効にする方針であるとも解釈できます。従って、前回のコラムでご紹介した選択方法は、今年は採用されなくなり、従来通りの抽選による選択方法が取られることになりました。以下、今年の抽選によるH-1Bの申請に関してご説明します。

抽選による選択方法では、2021年3月9日~25日の間にインターネット上でH-1Bの抽選応募申請を受け付けます。抽選応募費用は10ドルで、申請者は同じスポンサー会社を通して複数の応募申請を行うことはできませんが、スポンサー会社が変われば複数の応募申請も可能です。

抽選結果は、2021年3月31日より発表を始める予定です。昨年の例で言えば、移民局の当選者数の調整のため結果が遅れて出るケースもありました。抽選を通過した申請者は、4月1日から本申請(申請書式 I-129)を提出することができますが、当選発表から90日以内に本申請を行えばよいことになっています。

この申請は、移民局の2022年会計年度枠(2021年10月~2022年9月)の申請に当たるため、上記の抽選を通過し、その後の本申請で認可を受けた場合は、2021年10月1日から就労を開始することができます。昨年も10月1日を超えても結果が出ないケースも見られたため、このような事態を想定して予定を立てるのが得策かもしれません。有効期限は最大3年で、延長を含めると最大6年間の滞在・就労が可能になります。いったん、H-1Bを取得した後は、更新および雇用主を変更する場合も、抽選のプロセスを経る必要がありません。また、雇用主を変更する場合、申請時の雇用主の下で1カ月以上就労すれば変更が可能であるとされています。雇用主の変更申請では、当該変更申請を行った(申請書を移民局が受理した)時点で、結果を待たずして新しい雇用主の者での就労が可能になります。ただし、申請却下のリスクを考慮すると時間が許す限り認可されたことを確認した後に雇用主を変更するのが賢明です。なお、雇用主の変更は条件を満たす限り何度でも可能ですが、最大延長期間の6年間は変わりません。アメリカ国外でH-1Bを申請・取得した場合は、就労期間が開始される2021年10月1日の30日前(2021年9月1日)からアメリカへの入国が可能になります。

2022年会計年度枠のH-1Bの制限受け付け数は、学士号(4年制大学卒業)、あるいはそれに相当する経験者の枠が6万5000件、アメリカの大学で修士号以上の学位を取得している(および当該職務にその学位を必要とする)場合の枠が2万件になります。

また、大学あるいはそれに関連する非営利団体、非営利研究機関、政府関係の研究機関としての認可を受けている団体・機関が雇用主の場合は、上記の制限を受けることがないため、上記の期日に縛られることなく雇用開始時期に応じて申請を行うことができます。さらに、過去にH-1Bにて就労していて、6年間の有効期限を使い切っていない場合は抽選の対象になりません。例えば、過去にH-1Bで3年間アメリカで就労し、その後日本に帰った場合、残りの(6年-3年=)3年間の就労に対するH-1Bの申請を行う場合は抽選の対象になりません。

あなたの場合は、上記の申請方法、特に申請期限に注意して H-1Bの申請を行うと共に、万が一、H-1Bの抽選を通過しなかった場合にも備え、ほかの方法(日系の会社であれば、Eステータスへの変更などの可能性も考えられます)も考慮し、前もって準備を進めておくのが得策でしょう。

このコラムは、2021年2月9日時点での情報を基に執筆したものです。この後、内容が大きく変わる可能性も十分にあることをご了承ください。詳細は専門弁護士に相談することをお勧めします。

Updated on 2021/ 2/ 9

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

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