CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

คอลัมน์ล่าสุด

ครั้งที่ 106:  
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?

ฉบับย้อนหลัง

ครั้งที่ 1:  
日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
ครั้งที่ 2:  
E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
ครั้งที่ 3:  
特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
ครั้งที่ 4:  
【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
ครั้งที่ 5:  
特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
ครั้งที่ 6:  
多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
ครั้งที่ 7:  
グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
ครั้งที่ 8:  
アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
ครั้งที่ 9:  
投資家ビザ申請における知的財産に関して
ครั้งที่ 10:  
アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
ครั้งที่ 11:  
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
ครั้งที่ 12:  
アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
ครั้งที่ 13:  
学生のステータスで就労する方法に関して
ครั้งที่ 14:  
市民との結婚。グリーンカード申請国について
ครั้งที่ 15:  
日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
ครั้งที่ 16:  
DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
ครั้งที่ 17:  
飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
ครั้งที่ 18:  
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
ครั้งที่ 19:  
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
ครั้งที่ 20:  
「第1優先」での永住権申請とは
ครั้งที่ 21:  
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
ครั้งที่ 22:  
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
ครั้งที่ 23:  
グリーンカード申請中の出入国
ครั้งที่ 24:  
H-1B雇用主変更の手続き
ครั้งที่ 25:  
家族を通して申請永住権
ครั้งที่ 26:  
離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
ครั้งที่ 27:  
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
ครั้งที่ 28:  
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
ครั้งที่ 29:  
雇用ベース永住権申請の面接について
ครั้งที่ 30:  
永住権申請中の日本一時帰国について
ครั้งที่ 31:  
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
ครั้งที่ 32:  
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
ครั้งที่ 33:  
アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
ครั้งที่ 34:  
アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
ครั้งที่ 35:  
トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
ครั้งที่ 36:  
グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
ครั้งที่ 37:  
グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
ครั้งที่ 38:  
ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
ครั้งที่ 39:  
アメリカで起業家としてビザを取得するには?
ครั้งที่ 40:  
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
ครั้งที่ 41:  
グリーンカード申請時の健康診断って何?
ครั้งที่ 42:  
市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
ครั้งที่ 43:  
LやHビザ保持者の運転免許更新について
ครั้งที่ 44:  
2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
ครั้งที่ 45:  
滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
ครั้งที่ 46:  
DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
ครั้งที่ 47:  
専攻科目によってOPT延長が可能?
ครั้งที่ 48:  
永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
ครั้งที่ 49:  
E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
ครั้งที่ 50:  
プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
ครั้งที่ 51:  
大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
ครั้งที่ 52:  
Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
ครั้งที่ 53:  
グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
ครั้งที่ 54:  
日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
ครั้งที่ 55:  
H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
ครั้งที่ 56:  
配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
ครั้งที่ 57:  
コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
ครั้งที่ 58:  
新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
ครั้งที่ 59:  
新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
ครั้งที่ 60:  
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
ครั้งที่ 61:  
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
ครั้งที่ 62:  
移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
ครั้งที่ 63:  
グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
ครั้งที่ 64:  
コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
ครั้งที่ 65:  
ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
ครั้งที่ 66:  
アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
ครั้งที่ 67:  
ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
ครั้งที่ 68:  
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
ครั้งที่ 69:  
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
ครั้งที่ 70:  
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
ครั้งที่ 71:  
帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
ครั้งที่ 72:  
グリーンカードのスポンサーになるには?
ครั้งที่ 73:  
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
ครั้งที่ 74:  
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
ครั้งที่ 75:  
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
ครั้งที่ 76:  
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
ครั้งที่ 77:  
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
ครั้งที่ 78:  
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
ครั้งที่ 79:  
コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
ครั้งที่ 80:  
今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
ครั้งที่ 81:  
Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
ครั้งที่ 82:  
日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
ครั้งที่ 83:  
永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
ครั้งที่ 84:  
グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
ครั้งที่ 85:  
アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
ครั้งที่ 86:  
コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
ครั้งที่ 87:  
アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
ครั้งที่ 88:  
「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
ครั้งที่ 89:  
新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
ครั้งที่ 90:  
H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
ครั้งที่ 91:  
コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
ครั้งที่ 92:  
会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
ครั้งที่ 93:  
投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
ครั้งที่ 94:  
アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
ครั้งที่ 95:  
グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
ครั้งที่ 96:  
市民権取得のメリット・デメリットは?
ครั้งที่ 97:  
一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
ครั้งที่ 98:  
日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
ครั้งที่ 99:  
H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
ครั้งที่ 100:  
日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
ครั้งที่ 101:  
アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
ครั้งที่ 102:  
芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
ครั้งที่ 103:  
2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
ครั้งที่ 104:  
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
ครั้งที่ 105:  
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
ครั้งที่ 106:  
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

ปรับใหม่ (Updated) 2024/ 3/ 5

ครั้งที่ 105:  日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?

Q

私は現在、ロサンゼルスでレストランを経営しています。パンデミック以降、特にレストラン業界は深刻な人不足に悩まされており、私の店でも料理人などを雇うことが非常に厳しい状態です。すでに「E-2」ビザを持っている従業員が2人いるのですが、日本から複数の従業員を雇うことができれば、次のお店のオープンも視野に入れています。しかし、「E-2」ビザには枠があるということをよく耳にします。私の場合は、「E-2」ビザであと何人の従業員を雇うことができるのでしょうか?もし、投資額を増やすなどこの枠を広げることができる条件があれば教えてください。

A

1つの会社で何人の「E-2」ビザの従業員を雇えるかどうかは、その会社の組織の体系、特に申請時における従業員の数によります。これは「E-1」ビザの場合も同じです。また、仮に投資額(「E-1」ビザの場合は貿易額)を増やしたとしても、「E-1」ビザで雇える従業員の数を必ずしも増やすことができるわけではありません。

「E-2」ビザの申請者は、一般的に管理職である必要があります。ここでいう「管理職」とは、部下を持つ部下がいること、すなわち申請者の下に管理体系におけるピラミッドが2段以上ないと、当該申請者は管理職にならないということになります。通常、レストランの場合は、店長(ゼネラルマネージャー)などの店のトップに立つ人、チーフシェフ(料理長)などのキッチンサイドのトップに立つ人、そして、フロアマネジャー(またはオペレーションマネジャー)などのフロアサイドのトップに立つ人の3人です。

仮に、大型レストランのようにかなりの従業員を抱えているような場合であっても、レストランの場合はその特質上、管理体系のピラミッドを縦長に伸ばしてピラミッドの階層を増やすことが難しく、従業員の数が増えたとしても、どちらかというと横長の管理体系のピラミッドになってしまうため、1つのレストランでこの3人の枠を増やすことは一般的に難しいと言えます。ただし、同じ1つのレストラン内でも、セクションが分かれている、例えば寿司と炉端焼のコーナー、居酒屋とラーメンのコーナー、レストランとバーセクションに分かれているような場合は、それぞれのコーナーに管理職者を配置する必要があるので、この3人の枠を広げることができる可能性があります。

従って、あなたの場合、今の店舗で2人の「E-2」ビザ保持者の方々がいればあと1人、次の店をオープンすればさらに3人の「E-2」ビザを従業員の方のために申請できることになります。そして、さらなる店舗展開を考えていて、多店舗になっていくような場合は、一定の地域の店舗を管理するエリアマネジャー、さらに他州にも店舗を広げるような場合には、例えばアメリカ西海岸、中西部、東海岸など、広域を管理するゾーンマネジャーという形で「E-2」ビザの枠を確保する戦略も考えられます。

この申請者の下で管理体系のピラミッドを形成する従業員は、アメリカで合法的な就労資格を保持している人ならば可能です。具体的には、「アメリカ国籍を持つ人」「永住権保持者」そして「Eビザ」「Lビザ」の配偶者の人は一般的にどこの会社でも就労が可能なため、このポジションに就くことができます。さらに、「H-1B」(一般的にレストラン以外の場合)「J-1」あるいは「OPT」の人も含むことができます。

参考までに、「E-1」「E-2」ビザには、上記管理職のカテゴリー以外にも専門職のカテゴリーがあり、この場合は、上記の管理体系の影響を受けることなく「Eビザ」の申請が可能です。しかし、このカテゴリーの場合は、管理職のカテゴリーに比べて審査基準が高い(認可を受けづらい)です。

申請者となる資格に関しては、日本のアメリカ大使館は、一般的にその業種における職務において5年以上の管理職としての経験があることをそのガイドラインとしています。ただし、これはあくまでガイドラインであり、最低必須必要条件ではないので、過去の例から鑑みれば4年以上の管理職の経験があれば、多くの申請者は認可(ビザの発行)を受けていると言えます。ここで留意して頂きたいことは、1つのレストラン店舗で3人の「E-2」ビザが必ずしも約束されているわけではなく、日本のアメリカ大使館(または米国移民局)が判断する場合には、レストランの従業員の数だけに限らず、当該会社の業種、売上額、申請者のバックグラウンドなど、多岐にわたる要素を総合的に判断して決めるため、全ての要素を加味した上で、適切な判断を行うことをお勧めします。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

ปรับใหม่ (Updated) 2024/ 3/ 5

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

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