CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

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Vol.113 : update
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

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Vol.1 : 
日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
Vol.2 : 
E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
Vol.3 : 
特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
Vol.4 : 
【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
Vol.5 : 
特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
Vol.6 : 
多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
Vol.7 : 
グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
Vol.8 : 
アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
Vol.9 : 
投資家ビザ申請における知的財産に関して
Vol.10 : 
アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
Vol.11 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
Vol.12 : 
アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
Vol.13 : 
学生のステータスで就労する方法に関して
Vol.14 : 
市民との結婚。グリーンカード申請国について
Vol.15 : 
日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
Vol.16 : 
DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
Vol.17 : 
飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
Vol.18 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
Vol.19 : 
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
Vol.20 : 
「第1優先」での永住権申請とは
Vol.21 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
Vol.22 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
Vol.23 : 
グリーンカード申請中の出入国
Vol.24 : 
H-1B雇用主変更の手続き
Vol.25 : 
家族を通して申請永住権
Vol.26 : 
離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
Vol.27 : 
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
Vol.28 : 
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
Vol.29 : 
雇用ベース永住権申請の面接について
Vol.30 : 
永住権申請中の日本一時帰国について
Vol.31 : 
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
Vol.32 : 
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
Vol.33 : 
アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
Vol.34 : 
アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
Vol.35 : 
トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
Vol.36 : 
グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
Vol.37 : 
グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
Vol.38 : 
ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
Vol.39 : 
アメリカで起業家としてビザを取得するには?
Vol.40 : 
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
Vol.41 : 
グリーンカード申請時の健康診断って何?
Vol.42 : 
市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
Vol.43 : 
LやHビザ保持者の運転免許更新について
Vol.44 : 
2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
Vol.45 : 
滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
Vol.46 : 
DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
Vol.47 : 
専攻科目によってOPT延長が可能?
Vol.48 : 
永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
Vol.49 : 
E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
Vol.50 : 
プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
Vol.51 : 
大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
Vol.52 : 
Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
Vol.53 : 
グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
Vol.54 : 
日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
Vol.55 : 
H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
Vol.56 : 
配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
Vol.57 : 
コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
Vol.58 : 
新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
Vol.59 : 
新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
Vol.60 : 
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
Vol.61 : 
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
Vol.62 : 
移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
Vol.63 : 
グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
Vol.64 : 
コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
Vol.65 : 
ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
Vol.66 : 
アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
Vol.67 : 
ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
Vol.68 : 
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
Vol.69 : 
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
Vol.70 : 
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
Vol.71 : 
帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
Vol.72 : 
グリーンカードのスポンサーになるには?
Vol.73 : 
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
Vol.74 : 
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
Vol.75 : 
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
Vol.76 : 
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
Vol.77 : 
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
Vol.78 : 
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
Vol.79 : 
コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
Vol.80 : 
今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
Vol.81 : 
Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
Vol.82 : 
日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
Vol.83 : 
永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
Vol.84 : 
グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
Vol.85 : 
アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
Vol.86 : 
コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
Vol.87 : 
アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
Vol.88 : 
「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
Vol.89 : 
新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
Vol.90 : 
H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
Vol.91 : 
コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
Vol.92 : 
会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
Vol.93 : 
投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
Vol.94 : 
アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
Vol.95 : 
グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
Vol.96 : 
市民権取得のメリット・デメリットは?
Vol.97 : 
一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
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日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
Vol.99 : 
H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
Vol.100 : 
日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
Vol.101 : 
アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
Vol.102 : 
芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
Vol.103 : 
2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
Vol.104 : 
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
Vol.105 : 
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
Vol.106 : 
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
Vol.107 : 
アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?
Vol.108 : 
グリーンカード申請中でも合法的に就労できる方法はある?
Vol.109 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?①
Vol.110 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?②
Vol.111 : 
老後を見据え日本に帰国。でも永住権も維持したい!
Vol.112 : 
「DV-2025 米国抽選永住権」受け付け開始!
Vol.113 : 
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

Updated on 2020/ 3/ 24

Vol.57 : コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?

Q

現在、Eビザでアメリカの日系企業に勤めています。もうすぐビザが切れるので、3月末に日本のアメリカ大使館で更新のための面接予約をしていたのですが、コロナウイルス対策に伴いキャンセルされてしまいました。再開の目処もなく、このままでは不法滞在になってしまうのではないかと心配しています。また、一旦出国して日本で待つにも、今の状況ではいつアメリカに入国して仕事に復帰できるか不安なので、先の見えない状況下での国外への渡航は避けたいところです。どのように対応すれば良いですか?

A

日本のアメリカ大使館は、2020年3月19日より(緊急の場合を除き)非移民ビザの面接を一時的に停止する発表を行いました。これにより、3月19日以降の非移民ビザの予約がキャンセルとなりました。

しかし、あなたの場合は、Eビザの期限切れがアメリカでの滞在資格を失うということにつながるわけではありません。あなたがどれくらいの期間までアメリカに滞在できるか否かを管理しているのは、I-94 です。I-94 はオフィシャルサイトで確認することができます。ただし、このサイトも稀に正確でない場合もあるので、パスポートに貼られている最も新しい入国スタンプを確認してください。通常、特殊な場合を除いて、入国から2年間の滞在資格が与えられています(ここで言う特殊な場合とは、例えば、入国の際、その時点でパスポートの有効期限が半年以下の場合や、I-94の有効期限がパスポートの有効期限に合わせてある場合があります)。もし、I-94に正確な有効期限が記されていない場合は、このI-94の訂正の申請ができます。一般的には、この訂正を行う最寄りの移民局 に赴くことにより申請しますが、LA地域に在住の場合は、Eメールで訂正のリクエストの申請を行うことができます。

上述のように、I-94 が滞在資格の有効期限を管理しているのであって、ビザの有効期限とは関係ありません。すなわち、仮にパスポートに貼られているビザの有効期限が切れていたとしても、I-94 の有効期限が切れていなければ、米国内に合法的に滞在していることになります。また、このI-94の有効期限が切れしまいそうな場合でも、ほとんどのケースが、アメリカ国内で延長が可能です。例えば、Eビザの場合、移民局にI-129の申請書を提出することにより、2年間の延長が可能です。これによって、アメリカ国外に出ることなく、合法的に働き続けながら、今回の事態の終息を待つことができます。さらに、このI-94の延長申請は、現在のI-94の有効期限が切れるまでに申請を行えば、もし現在のI-94が切れても、審査の結果が出るまで合法的にアメリカに滞在して就労を続けることができます。

また、今回の全米規模のコロナウィルス対策によって、自分が勤めている会社が資金的に充分な給与を支払うことができないことも考えられます。このような理由から、既定の給与が支払われていないためにステータスを維持することができないものの、社会的に重要な職務なので仕事を辞めて日本に戻るわけにいかないといった、やむを得ない事情が発生するケースも今後多々出てくる可能性があると考えられます。移民局の(移民局だけではないですが)規定の中に “Nunc Pro Tunc” という例外規定があります。これは、「申請者本人のコントロールの及ばないやむを得ない事情」により不法滞在になってしまったような場合に、この「やむをえない事情」の説明を行うことにより、オーバーステイ等を免除してもらう申請方法です。ただし、各々の案件が、ここで言う「申請者本人のコントロールの及ばないやむを得ない事情」に該当するか否かは、各審査官の裁量に委ねることになります。今回のコロナウィルス対策により、不法滞在となってしまう場合が、この「申請者本人のコントロールの及ばないやむをえない事情」に該当するか否かは、今後の移民局の対応次第になりますが、恐らく、個々のケース毎の状況により判断される可能性が高いと考えます。

そこで、単にコロナウィルス対策に巻き込まれたから仕方が無いと考えるのではなく、前出の申請方法を含め、制限された状況の中でもできる限りの対策を講じておくことが賢明であると言えます。例えば、「申請者本人のコントロールの及ばないやむをえない事情」に該当するか否かの判断を、移民局あるいはアメリカ大使館の審査官が行う際、結果的には同じ不法滞在になってしまった場合であっても、「何の対応もしないまま不法滞在になってしまったケース」と、「できる限りの対応は行ったがやむを得なく不法滞在になってしまったケース」とでは、判断が大きく変わることは言うまでもないからです。なぜならば、しかるべき処置方法があったにもかかわらず、その対応を怠っていれば、「やむを得ない事情」とは判断され辛い可能性が高いからです。従って、あなたの置かれた状況下でどんな対応ができるのかを判断し、その対応策を講じておくことが非常に重要であると言えるでしょう。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

Updated on 2020/ 3/ 24

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

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