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- 日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
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- E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
- Vol.3 :
- 特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
- Vol.4 :
- 【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
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- DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
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- 専攻科目によってOPT延長が可能?
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- 永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
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- E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
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- 大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
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- Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
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- グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
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- H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
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- コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
- Vol.61 :
- グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
- Vol.62 :
- 移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
- Vol.63 :
- グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
- Vol.64 :
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- ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
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- アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
- Vol.67 :
- ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
- Vol.68 :
- 今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
- Vol.69 :
- H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
- Vol.70 :
- 申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
- Vol.71 :
- 帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
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- E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
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- Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
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- 永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
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- Vol.79 :
- コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
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- 今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
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- 「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
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- アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?
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- グリーンカード申請中でも合法的に就労できる方法はある?
- Vol.109 :
- アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?①
- Vol.110 :
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- 老後を見据え日本に帰国。でも永住権も維持したい!
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アメリカ移民法・ビザ申請の基礎
20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。
Vol.4 : 【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
- スペシャル!
-
10月からグリーンカードの待ち時間に関するシステムが、大幅に変わります。読者の方々も大変興味のあるところだと思いますので、今回は「最新情報スペシャルコラム」として詳細をお届けします。
今月より、グリーンカード申請における待ち時間が著しく変わりましたが、これは、グリーンカードを取得するのが短くなったわけではなく、グリーンカードの最後の段階の申請(I-485)を行うまでの待ち時間が非常に短くなったということです。
これに関して、以下に詳しくご説明すると、配偶者が米国市民権を持っていない場合の家族申請における永住権申請は、四つのカテゴリーに分かれています。
-
第一優先 (First Preference)米国市民の21歳以上の未婚の子供。
-
第二優先A (Second Preference A)永住権保持者の配偶者、または21歳未満の子供。
-
第二優先B (Second Preference B)永住権保持者の21歳以上の未婚の子供。
-
第三優先 (Third Preference)市民の既婚の子供。
-
第四優先 (Fourth Preference)米国市民の兄弟姉妹(この場合、スポンサーとなる米国市民は21歳以上であること)。
今までは、移民法201条(INA §201(c))によって、年間でどれだけの人数に永住権を与えるかということが定められていたため、配偶者が米国市民権を保持していない場合は、移民局に永住権の最初の段階の申請(I-130)をしてから第2段階の永住権の申請(I-485)をするまでかなりの期間を待たされていました。現在(2015年10月)の例で言うならば、第一優先のカテゴリーでは、2008年の1月15日に申請を開始した人に順番が回ってきています。第二優先Aでは、2014年4月15日、第二優先Bでは、2009年1月15日、第三優先では、2004年5月22日、第四優先では、2003年2月8日です。
しかしながら、今月から開始された制度の下では、従来の優先順位の日付のかなり前に、別の優先順位が定められ、この日付が来た時点で、第2段階の永住権の申請(I-485)ができるとされています。今月の例で言えば、第一優先のカテゴリーでは、2009年の5月1日、第二優先Aでは、2015年3月1日、第二優先Bでは、2010年7月1日、第三優先では、2005年4月1日、第四優先では、2004年2月1日です。これらの日付が来た時点で、第2段階の申請を行うことができます。ただし、グリーンカードが取得できるのは、従来の優先順位の日付が来た後になります。
ここで具体例を挙げてみましょう。現在学生ビザのステータスでアメリカに滞在している方が、グリーンカードを持っている彼と結婚し、彼を通してグリーンカードを申請する予定だとすると、従来の優先順位の日付(今月で言うならば、2014年4月15日)が来るまで、グリーンカードの取得はできませんが、新しく定められた優先順位が回ってきた時点(今月で言うならば、2015年3月1日)で、第二段階の申請を行うことができます。このことで、まず学校に通う必要(もちろん継続して通うことは可能です)がなくなります。またこの申請の後、約3ヶ月で、就労許可および一時渡航許可を取得することができ、就労したり(たとえ学生ビザの有効期限が切れていたとしても)米国外への出入国が可能になります。言い換えると、グリーンカードはまだ持っていないものの、できることはグリーンカードをもっているのと同じということになります。
これらの日付の発表は、こちらで確認することができます。また従来までは、上記のようなケースは、グリーンカードを保持している配偶者が、待ち時間を短縮するため、米国市移民権を申請するということがしばしばみられましたが、この新しい制度の下、その必要性がなくなっていく可能性が大いにあります。(市民権取得の手続きに掛かる時間の方が、優先順位の日付が回ってくる期間よりも長い、あるいはあまり変わらないからです。)
この制度は、家族申請のみではなく、就労を通してグリーンカードを申請する場合にも同様に用いられることになりました。ただし日本人の場合は、就労を通してグリーンカードを申請する場合の、従来の待ち時間自体があまりにも短いため(将来において、大いに有効になる可能性はありますが)現在の状態では、あまり意味がないと言えます。
Updated on 2015/10/ 1
今回の記事はいかがでしたか?
トピックとして書いてほしいご質問やリクエストを受け付けております。以下に直接ご連絡を頂ければ幸いです。
Columnist's Profile
- CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)
新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。
瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation
Torrance Office .. 21221 S. Western Ave. Suite 215, Torrance, CA 90501
Los Angeles Office .. 3435 Wilshire Blvd. Suite 650, Los Angles, CA 90010
- TEL:
- 949-757-0200310-618-1818323-724-6320
- FAX:
- 949-250-3300
310-618-8788 - EMAIL:
- info@takilawoffice.com
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