CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

คอลัมน์ล่าสุด

ครั้งที่ 113:  update
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

ฉบับย้อนหลัง

ครั้งที่ 1:  
日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
ครั้งที่ 2:  
E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
ครั้งที่ 3:  
特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
ครั้งที่ 4:  
【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
ครั้งที่ 5:  
特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
ครั้งที่ 6:  
多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
ครั้งที่ 7:  
グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
ครั้งที่ 8:  
アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
ครั้งที่ 9:  
投資家ビザ申請における知的財産に関して
ครั้งที่ 10:  
アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
ครั้งที่ 11:  
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
ครั้งที่ 12:  
アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
ครั้งที่ 13:  
学生のステータスで就労する方法に関して
ครั้งที่ 14:  
市民との結婚。グリーンカード申請国について
ครั้งที่ 15:  
日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
ครั้งที่ 16:  
DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
ครั้งที่ 17:  
飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
ครั้งที่ 18:  
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
ครั้งที่ 19:  
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
ครั้งที่ 20:  
「第1優先」での永住権申請とは
ครั้งที่ 21:  
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
ครั้งที่ 22:  
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
ครั้งที่ 23:  
グリーンカード申請中の出入国
ครั้งที่ 24:  
H-1B雇用主変更の手続き
ครั้งที่ 25:  
家族を通して申請永住権
ครั้งที่ 26:  
離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
ครั้งที่ 27:  
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
ครั้งที่ 28:  
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
ครั้งที่ 29:  
雇用ベース永住権申請の面接について
ครั้งที่ 30:  
永住権申請中の日本一時帰国について
ครั้งที่ 31:  
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
ครั้งที่ 32:  
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
ครั้งที่ 33:  
アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
ครั้งที่ 34:  
アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
ครั้งที่ 35:  
トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
ครั้งที่ 36:  
グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
ครั้งที่ 37:  
グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
ครั้งที่ 38:  
ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
ครั้งที่ 39:  
アメリカで起業家としてビザを取得するには?
ครั้งที่ 40:  
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
ครั้งที่ 41:  
グリーンカード申請時の健康診断って何?
ครั้งที่ 42:  
市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
ครั้งที่ 43:  
LやHビザ保持者の運転免許更新について
ครั้งที่ 44:  
2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
ครั้งที่ 45:  
滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
ครั้งที่ 46:  
DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
ครั้งที่ 47:  
専攻科目によってOPT延長が可能?
ครั้งที่ 48:  
永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
ครั้งที่ 49:  
E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
ครั้งที่ 50:  
プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
ครั้งที่ 51:  
大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
ครั้งที่ 52:  
Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
ครั้งที่ 53:  
グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
ครั้งที่ 54:  
日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
ครั้งที่ 55:  
H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
ครั้งที่ 56:  
配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
ครั้งที่ 57:  
コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
ครั้งที่ 58:  
新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
ครั้งที่ 59:  
新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
ครั้งที่ 60:  
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
ครั้งที่ 61:  
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
ครั้งที่ 62:  
移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
ครั้งที่ 63:  
グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
ครั้งที่ 64:  
コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
ครั้งที่ 65:  
ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
ครั้งที่ 66:  
アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
ครั้งที่ 67:  
ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
ครั้งที่ 68:  
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
ครั้งที่ 69:  
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
ครั้งที่ 70:  
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
ครั้งที่ 71:  
帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
ครั้งที่ 72:  
グリーンカードのスポンサーになるには?
ครั้งที่ 73:  
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
ครั้งที่ 74:  
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
ครั้งที่ 75:  
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
ครั้งที่ 76:  
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
ครั้งที่ 77:  
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
ครั้งที่ 78:  
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
ครั้งที่ 79:  
コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
ครั้งที่ 80:  
今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
ครั้งที่ 81:  
Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
ครั้งที่ 82:  
日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
ครั้งที่ 83:  
永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
ครั้งที่ 84:  
グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
ครั้งที่ 85:  
アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
ครั้งที่ 86:  
コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
ครั้งที่ 87:  
アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
ครั้งที่ 88:  
「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
ครั้งที่ 89:  
新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
ครั้งที่ 90:  
H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
ครั้งที่ 91:  
コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
ครั้งที่ 92:  
会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
ครั้งที่ 93:  
投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
ครั้งที่ 94:  
アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
ครั้งที่ 95:  
グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
ครั้งที่ 96:  
市民権取得のメリット・デメリットは?
ครั้งที่ 97:  
一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
ครั้งที่ 98:  
日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
ครั้งที่ 99:  
H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
ครั้งที่ 100:  
日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
ครั้งที่ 101:  
アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
ครั้งที่ 102:  
芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
ครั้งที่ 103:  
2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
ครั้งที่ 104:  
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
ครั้งที่ 105:  
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
ครั้งที่ 106:  
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
ครั้งที่ 107:  
アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?
ครั้งที่ 108:  
グリーンカード申請中でも合法的に就労できる方法はある?
ครั้งที่ 109:  
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?①
ครั้งที่ 110:  
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?②
ครั้งที่ 111:  
老後を見据え日本に帰国。でも永住権も維持したい!
ครั้งที่ 112:  
「DV-2025 米国抽選永住権」受け付け開始!
ครั้งที่ 113:  
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

ปรับใหม่ (Updated) 2024/ 2/ 6

ครั้งที่ 104:  2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!

Q

現在、私は現在OPTを利用して、ある米系の会社で働いています。今年の「H-1B」ビザの申請をしたいのですが、「H-1B」には、毎年抽選があると聞いています。いつくらいから、どのようにして申請すればよいかなどの情報をお願いします。

A

「H-1B」ビザは、専門職ビザといわれるもので、その申請を行うには、以下のような条件があります。

  1. 申請者が4年制大学を卒業しているか、あるいはそれに相当する職務経験があること。
  2. 当該行われる職務内容が、4年制大学を卒業しているかそれに相当する職務経験がないとできないほど、複雑かつ専門的であること。
  3. 4年制大学、あるいはそれに相当する職務経験で学んだことを生かすことができる職務である。

抽選による選択方法では、2024月3月6日から3月22日の間に、インターネット上で「H-1B」の抽選応募申請を受け付けます。抽選応募費用は10ドルです。申請者は、同じスポンサー会社を通して複数の応募申請を行うことはできませんが、スポンサー会社が変われば、複数の応募申請も可能です。

昨年の抽選応募数は78万884件で、抽選当選率は10.89%であったとされています。また、2023年6月27日の時点で、「H-1B」認可の数が規定数に満たなかったため、再度抽選が行われ、2023年8月1日に完了しました。一昨年に2度の追加抽選が行われた後に対し、昨年は1回限りでした。

抽選の通過の通知を受けた後は、4月1日から本申請(申請書類「I-129」)を提出することができますが、当選発表から90日以内に本申請を行えばよいことになっています。この申請は、移民局の2025年会計年度枠(2024年10月~2025年9月の枠)の申請に当たるため、上記の抽選を通過し、その後の本申請で認可を受けた場合は、2024年10月1日から就労を開始することができます。10月1日を超えても結果が出ないケースも見られるため、この場合も想定して予定を立てるのが得策かもしれません。有効期限は最大3年で延長を含め最大6年間の滞在・就労が可能になります。

いったん「H-1B」を取得すると、更新する、および雇用主を変更する場合は、抽選のプロセスを行う必要はありません。雇用主を変更する場合は、申請時の雇用主の下で1カ月以上就労すれば雇用主の変更が可能であるとされています。アメリカ国外で「H-1B」を申請・取得した場合は、就労期間が開始される(2024年10月1日)30日前(2024年9月1日)よりアメリカへの入国が可能になります。

あなたのように、OPTで就労している場合は、抽選を通過し、OPTが切れる日までに申請書を提出した場合、あなたの「H-1B」は2024年9月末日まで延長されることになります。ただし、それまでに、「H-1B」の審査で却下された場合は、その時点でOPT が終了します。また、上述のように、2024年10月1日を過ぎても「H-1B」の結果が来ない場合は、10月1日以降はアメリカに合法的に滞在できるものの、「H-1B」の認可が来るまでは、就労できない状態になります。また、抽選を通過して、OPTの有効期限には間に合わないものの、OPTの「Grace Period(OPTの有効期限から60日)」の間に申請書を提出した場合は、就労はできませんが「H-1B」の結果が出るまでは、アメリカに合法的に滞在できることになります。ただし「Grace Period」が切れた後、「H-1B」が却下された場合は、同じくアメリカでの滞在ができなくなります。

2025年会計年度枠の「H-1B」の制限受付数は、学士号(4年制大学卒業)、あるいはそれに相当する経験者の枠が6万5千件、アメリカの大学で修士号以上の学位を取得している(および当該職務にその学位を必要とする)場合の枠が2万件になります。

また、過去に「H-1B」で就労していて、6年間の有効期限を使い切っていない場合は、抽選の対象になりません。例えば、過去に「H-1B」で3年間アメリカで就労し、その後日本に帰った場合、残りの(6-3=)3年間の就労に対する「H-1B」の申請を行う場合は、抽選の対象になりません。仮に、抽選からの申請から行った場合は、最大6年間の「H-1B」の資格が与えられることになり、このどちらかを選ぶことができるとされています。

あなたの場合は、上記の申請方法、特に申請期限に注意して「H-1B」の申請を行うとともに、当選率が非常に低いことを考慮し、「H-1B」の抽選を通過しなかった場合にも備え、他の方法(日系の会社であれば、Eステータスへの変更等の可能性も考えられます)も考え、前もって準備を進めておくのが重要だと考えます。

筆者からのコメント : このコラムは、2024年2月4日時点での情報を基に執筆したものです。この後、内容が変わる可能性もあることをご了承ください。特に「H-1B」の場合は、直前での変更もあり得るので、申請される方は、正確な最新の情報に基づいて申請を行ってください。
注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

ปรับใหม่ (Updated) 2024/ 2/ 6

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CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

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