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- ครั้งที่ 18:

- 「居住者」と「非居住者」の境界線とは? 滞在日数で判断
ฉบับย้อนหลัง
- ครั้งที่ 1:
- 出国税って何? ~日本へ完全帰国する場合は税金がかかるかもしれません!
- ครั้งที่ 2:
- タックスリターンについて①
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- 「ターボタックス」では教えてくれない節税例 ~前編~
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- ครั้งที่ 7:
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- ครั้งที่ 8:
- 日々の通勤に関する控除 ~前編~
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- ครั้งที่ 10:
- 2022年度のタックスリターンについて
- ครั้งที่ 11:
- 車の購入と節税
- ครั้งที่ 12:
- 日本に滞在している方はお忘れなく!外国居住証明書「W-8BEN」とは
- ครั้งที่ 13:
- 日本の親から相続したら、IRS に報告を!
- ครั้งที่ 14:
- 2023年度のタックスリターンについて
- ครั้งที่ 15:
- 2023年度のタックスリターンについて ~個人と小規模事業主 確定申告の流れ~
- ครั้งที่ 16:
- IRSから手紙が来たら
- ครั้งที่ 17:
- アメリカの確定申告(Tax Return)の基本:日本との決定的違い
- ครั้งที่ 18:
- 「居住者」と「非居住者」の境界線とは? 滞在日数で判断
米国公認会計士による、わかりやすい!会計・税金101
アメリカの生活ではつきものの、お金の話、会計や税金にまつわる基本情報や知っていると役に立つトピックスを選んでお届けします。
ครั้งที่ 18: 「居住者」と「非居住者」の境界線とは? 滞在日数で判断
アメリカに来て最初の年に直面するのが「自分は税務上の居住者なのか、非居住者なのか?」という難しい問題です。 これはビザのステータスとは必ずしも一致しません。判定を誤ると、使えるはずの控除が使えなかったり、逆に報告義務のない国外資産まで報告してしまったりと、大きな不利益を被る可能性があります。
1. 183日ルール(Substantial Presence Test)
税務上の居住者かどうかは、基本的に「アメリカに何日いたか」で決まります。
- その年に31日以上滞在していること。
- 過去3年間の滞在日数の計算式(当年日数 + 前年日数×1/3 + 前々年日数×1/6)が183日以上であること この条件を満たすと、たとえ駐在員として来たばかりでも、税務上は米国市民と同様の「居住者(Resident Alien)」として扱われます。
2. Fビザ・Jビザの「免除期間」
学生(Fビザ)や研究者・研修生(Jビザ)の方には特例があります。入国後一定期間(学生は5年、研究者は2年など)は、上記の滞在日数カウントから除外され、「非居住者(Non-Resident Alien)」として扱われるのが一般的です。これにより、全世界所得課税を免れることができますが、標準控除が使えないなどのデメリットもあります。
3. 移住初年度の「Dual-Status」とは
年の途中で入国した場合、入国前は「非居住者」、入国後は「居住者」という2つのステータスを持つ「Dual-Status」になることがよくあります。 この場合、申告手続きが非常に複雑になりますが、特例(First Year Choiceなど)を使って、1年目から通年で居住者として申告し、夫婦合算申告(Joint Return)を選択する方が節税になるケースも多々あります。
初年度の申告方法は、その後の米国生活の税務ベースを決める重要な分岐点です。ご自身の滞在日数や家族構成に合わせて、最も有利な申告方法を選びましょう。 入国初年度の複雑な税務判定については、ぜひ専門家にお任せください。
ปรับใหม่ (Updated) 2026/ 3/ 18
Columnist's Profile

- CPA、米国公認会計士尾崎真由美(Todd's Accounting Services / 尾崎会計事務所)
法学修士、経営学修士、尾崎会計事務所代表、シアトル国際会計代表も兼務。長年にわたる経験と知識で個人のお客さまから法人のお客様まで、個々のニーズに合わせたサービスを提供してきた。個人向けタックスリターン、相続税、その他タックスプランニングはもちろん、法人向けサービスとして会社設立サポートやアウトソース、ブックキーピング、会計税務コンサルティング等、幅広いサービスを展開。親切、お客さまに満足していただけるサービスを提供する。
Todd's Accounting Services / 尾崎会計事務所
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