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米国公認会計士による、わかりやすい!会計・税金101
アメリカの生活ではつきものの、お金の話、会計や税金にまつわる基本情報や知っていると役に立つトピックスを選んでお届けします。
第12回 : 日本に滞在している方はお忘れなく!外国居住証明書「W-8BEN」とは
フォーム「W-8BEN(Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for U.S. Tax Withholding)」とは、アメリカ非居住者がアメリカで源泉徴収の対象となる収入を得た場合に、源泉徴収を行う企業や金融機関などに提出する書類です。例えば、現在日本に住んでいるのに、アメリカに銀行口座を持ち、それに利子が付いていると「W-8BEN」の対象となる所得になります。
アメリカの銀行は、アメリカ国外に居住している人の利子収入から所得税を源泉徴収する義務があります。通常、この源泉徴収税率は30%です。基本的に、アメリカ政府は国内の銀行などの金融機関の顧客は、アメリカ国内居住者であることを想定しています。もし、アメリカ国外に居住している場合(または予定している場合)はフォーム「W-8BEN」を提出しましょう。
金融機関「W-8BEN」を金融会社に提出することで、上記の源泉徴収税を免除してもらうか、または減額してもらうことが可能になります。また、日本に住んでいる場合は日米の租税条約に則り「日米租税条約」を使うことができます。
もし、金融機関に「W-8BEN」の提出がない場合は、30%の源泉徴収をされます。これはアメリカ政府が金融機関に対して罰金を要求することから、金融機関も顧客に対して厳しく取り締まっているからです。
以上の理由から、アメリカ国外にいる人が「W-8BEN」を金融機関に提出することは、口座を維持するために不可欠です。金融機関の中には、アメリカ国外に居住する人の口座を閉鎖する傾向もあるのでご注意ください。
2023年10月 12日更新
Columnist's Profile
- 会計士・CPA尾崎真由美(Todd's Accounting Services / 尾崎会計事務所)
ワシントン州会計士、法学修士、経営学修士、尾崎会計事務所代表、シアトル国際会計代表も兼務。長年にわたる経験と知識で個人のお客さまから法人のお客様まで、個々のニーズに合わせたサービスを提供してきた。個人向けタックスリターン、相続税、その他タックスプランニングはもちろん、法人向けサービスとして会社設立サポートやアウトソース、ブックキーピング、会計税務コンサルティング等、幅広いサービスを展開。親切、お客さまに満足していただけるサービスを提供する。
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