CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

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Vol.113 : update
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

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Vol.1 : 
日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
Vol.2 : 
E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
Vol.3 : 
特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
Vol.4 : 
【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
Vol.5 : 
特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
Vol.6 : 
多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
Vol.7 : 
グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
Vol.8 : 
アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
Vol.9 : 
投資家ビザ申請における知的財産に関して
Vol.10 : 
アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
Vol.11 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
Vol.12 : 
アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
Vol.13 : 
学生のステータスで就労する方法に関して
Vol.14 : 
市民との結婚。グリーンカード申請国について
Vol.15 : 
日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
Vol.16 : 
DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
Vol.17 : 
飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
Vol.18 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
Vol.19 : 
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
Vol.20 : 
「第1優先」での永住権申請とは
Vol.21 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
Vol.22 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
Vol.23 : 
グリーンカード申請中の出入国
Vol.24 : 
H-1B雇用主変更の手続き
Vol.25 : 
家族を通して申請永住権
Vol.26 : 
離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
Vol.27 : 
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
Vol.28 : 
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
Vol.29 : 
雇用ベース永住権申請の面接について
Vol.30 : 
永住権申請中の日本一時帰国について
Vol.31 : 
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
Vol.32 : 
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
Vol.33 : 
アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
Vol.34 : 
アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
Vol.35 : 
トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
Vol.36 : 
グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
Vol.37 : 
グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
Vol.38 : 
ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
Vol.39 : 
アメリカで起業家としてビザを取得するには?
Vol.40 : 
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
Vol.41 : 
グリーンカード申請時の健康診断って何?
Vol.42 : 
市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
Vol.43 : 
LやHビザ保持者の運転免許更新について
Vol.44 : 
2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
Vol.45 : 
滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
Vol.46 : 
DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
Vol.47 : 
専攻科目によってOPT延長が可能?
Vol.48 : 
永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
Vol.49 : 
E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
Vol.50 : 
プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
Vol.51 : 
大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
Vol.52 : 
Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
Vol.53 : 
グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
Vol.54 : 
日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
Vol.55 : 
H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
Vol.56 : 
配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
Vol.57 : 
コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
Vol.58 : 
新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
Vol.59 : 
新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
Vol.60 : 
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
Vol.61 : 
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
Vol.62 : 
移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
Vol.63 : 
グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
Vol.64 : 
コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
Vol.65 : 
ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
Vol.66 : 
アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
Vol.67 : 
ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
Vol.68 : 
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
Vol.69 : 
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
Vol.70 : 
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
Vol.71 : 
帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
Vol.72 : 
グリーンカードのスポンサーになるには?
Vol.73 : 
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
Vol.74 : 
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
Vol.75 : 
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
Vol.76 : 
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
Vol.77 : 
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
Vol.78 : 
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
Vol.79 : 
コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
Vol.80 : 
今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
Vol.81 : 
Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
Vol.82 : 
日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
Vol.83 : 
永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
Vol.84 : 
グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
Vol.85 : 
アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
Vol.86 : 
コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
Vol.87 : 
アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
Vol.88 : 
「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
Vol.89 : 
新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
Vol.90 : 
H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
Vol.91 : 
コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
Vol.92 : 
会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
Vol.93 : 
投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
Vol.94 : 
アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
Vol.95 : 
グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
Vol.96 : 
市民権取得のメリット・デメリットは?
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一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
Vol.98 : 
日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
Vol.99 : 
H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
Vol.100 : 
日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
Vol.101 : 
アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
Vol.102 : 
芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
Vol.103 : 
2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
Vol.104 : 
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
Vol.105 : 
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
Vol.106 : 
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
Vol.107 : 
アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?
Vol.108 : 
グリーンカード申請中でも合法的に就労できる方法はある?
Vol.109 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?①
Vol.110 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?②
Vol.111 : 
老後を見据え日本に帰国。でも永住権も維持したい!
Vol.112 : 
「DV-2025 米国抽選永住権」受け付け開始!
Vol.113 : 
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

Updated on 2020/ 2/ 26

Vol.56 : 配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?

Q

私はグリーンカード保持者ですが、お付き合いをしている彼女(学生ビザ保持)と結婚することになり、彼女のグリーンカードを申請したいと考えています。最近、グリーンカード保持者でも、配偶者のグリーンカード申請の手続きが早くなったと聞きましたが、どのくらい早くなったのですか?あるいは米国市民権を申請した方が早いのでしょうか?

A

米国市民との結婚を通してグリーンカードを申請する場合は、I-130とI-485 の申請書を同時に申請することができます。ただし、それ以外のカテゴリー(例えば、一方の配偶者が米国市民ではなくグリーンカード保持者である、または米国市民権を持っていても申請者が配偶者ではなく親子・兄弟である)の場合は、最初にI-130の申請書を提出した後に、I-485 の申請書を提出できる時期を待つことになります。これは、移民法の201条<INA §201 (c)>によって、年間で永住権を与える人数が定められているためです。ちなみに、申請ができる時期は、国務省(Department of State)が発表する掲示板(Visa Bulletin)に毎月発表されます。

カテゴリーは、以下のように分かれています。

  • 第一優先 (First Preference)
    米国市民の21歳以上の未婚の子ども。
  • 第二優先 A (Second Preference A)
    永住権保持者の配偶者または21歳未満の子ども。
  • 第二優先 B (Second Preference B)
    永住権保持者の21歳以上の未婚の子ども。
  • 第三優先 (Third Preference)
    米国市民の既婚の子供。
  • 第四優先 (Fourth Preference)
    米国市民の兄弟姉妹 (スポンサーとなる米国市民は21歳以上であること)。

グリーンカード保持者が、スポンサーとして配偶者のグリーンカードの申請を行う場合は、上記の「第二優先A」に該当します。この「第二優先A」のカテゴリーは、従来、I-130 の申請書を提出してから約2~3年後に、I-485 申請書を提出できるようになるのが一般的でした。例えば、2019年6月の時点では、2017年7月15日以前にI-130の申請書を提出した人が、I-485 の申請書を提出できるようになっていました。すなわち、約2年の待ち時間ということになります。これを本件の場合に当てはめると、あなたの彼女は2年間の間、学生のステータスを維持する必要があることになります。ところが、2019年7月の掲示板より、このI-485 の申請書を提出できるまでの待ち時間が無くなりました。そしてこれは、現在2020年2月の時点でも継続されています。この場合、配偶者が米国市民権を保持しているのと同じように、I-130 の申請書とI-485 の申請書を同時に申請することができます。

ただし、米国市民権を保持している配偶者と違う点は、米国市民権保持者を通して申請する場合、不法滞在(Overstay:入国手段は合法で、許可された滞在期間を過ぎて滞在している場合)および不法就労が許されるのに対し、グリーンカード保持者の配偶者を通して申請する場合は、これらが許されません。また、米国市民権を保持している配偶者は、Visa Waiver (ビザなし)で入国している場合であっても申請が可能なのに対して、グリーンカード保持者の配偶者を通して申請する場合は、これができません。

あなたの場合、I-130とI-485の申請書を同時に申請することができますので、申請後、約2カ月で彼女は指紋採取となり、申請後、約6カ月で就労許可および一時渡航許可を取得することになります。これにより就労が可能になり、また(仮に学生ビザが切れていて、I-20保持によるステータスだけの状態であっても)海外に渡航した後にアメリカへの再入国が可能になります。さらに、申請後は学校に通う必要もなくなります。その後、面接になりますが、最近のケースでは、就労許可・一時渡航許可が下りる前に面接となり、まれに申請から半年強でグリーンカードを取得しているケースも見るほどです。従って、あなたの場合は、米国市民権を申請(約1年を要する)するよりも、すぐにI-130とI-485の申請を行った方が賢明であると言えます。

気を付けて頂きたいのは、現時点で発表されているのは、あくまで、2020年3月までの掲示板によるもので、4月の掲示板で上記の申請ができるかどうかは(継続する可能性も十分にありますが)分からないということです。なお、4月の掲示板は3月20日頃に発表されます。ぜひ、この機会を逃さないように、早めに申請されることをお勧めいたします。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

Updated on 2020/ 2/ 26

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

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