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- Vol.113 :
- 日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?
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- Vol.1 :
- 日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
- Vol.2 :
- E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
- Vol.3 :
- 特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
- Vol.4 :
- 【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
- Vol.5 :
- 特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
- Vol.6 :
- 多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
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- グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
- Vol.8 :
- アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
- Vol.9 :
- 投資家ビザ申請における知的財産に関して
- Vol.10 :
- アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
- Vol.11 :
- アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
- Vol.12 :
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- 学生のステータスで就労する方法に関して
- Vol.14 :
- 市民との結婚。グリーンカード申請国について
- Vol.15 :
- 日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
- Vol.16 :
- DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
- Vol.17 :
- 飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
- Vol.18 :
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- Vol.19 :
- アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
- Vol.20 :
- 「第1優先」での永住権申請とは
- Vol.21 :
- グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
- Vol.22 :
- グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
- Vol.23 :
- グリーンカード申請中の出入国
- Vol.24 :
- H-1B雇用主変更の手続き
- Vol.25 :
- 家族を通して申請永住権
- Vol.26 :
- 離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
- Vol.27 :
- Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
- Vol.28 :
- 非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
- Vol.29 :
- 雇用ベース永住権申請の面接について
- Vol.30 :
- 永住権申請中の日本一時帰国について
- Vol.31 :
- 投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
- Vol.32 :
- 「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
- Vol.33 :
- アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
- Vol.34 :
- アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
- Vol.35 :
- トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
- Vol.36 :
- グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
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- グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
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- ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
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- アメリカで起業家としてビザを取得するには?
- Vol.40 :
- 市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
- Vol.41 :
- グリーンカード申請時の健康診断って何?
- Vol.42 :
- 市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
- Vol.43 :
- LやHビザ保持者の運転免許更新について
- Vol.44 :
- 2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
- Vol.45 :
- 滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
- Vol.46 :
- DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
- Vol.47 :
- 専攻科目によってOPT延長が可能?
- Vol.48 :
- 永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
- Vol.49 :
- E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
- Vol.50 :
- プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
- Vol.51 :
- 大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
- Vol.52 :
- Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
- Vol.53 :
- グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
- Vol.54 :
- 日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
- Vol.55 :
- H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
- Vol.56 :
- 配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
- Vol.57 :
- コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
- Vol.58 :
- 新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
- Vol.59 :
- 新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
- Vol.60 :
- コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
- Vol.61 :
- グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
- Vol.62 :
- 移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
- Vol.63 :
- グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
- Vol.64 :
- コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
- Vol.65 :
- ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
- Vol.66 :
- アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
- Vol.67 :
- ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
- Vol.68 :
- 今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
- Vol.69 :
- H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
- Vol.70 :
- 申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
- Vol.71 :
- 帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
- Vol.72 :
- グリーンカードのスポンサーになるには?
- Vol.73 :
- E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
- Vol.74 :
- Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
- Vol.75 :
- 永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
- Vol.76 :
- 「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
- Vol.77 :
- 日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
- Vol.78 :
- E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
- Vol.79 :
- コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
- Vol.80 :
- 今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
- Vol.81 :
- Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
- Vol.82 :
- 日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
- Vol.83 :
- 永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
- Vol.84 :
- グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
- Vol.85 :
- アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
- Vol.86 :
- コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
- Vol.87 :
- アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
- Vol.88 :
- 「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
- Vol.89 :
- 新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
- Vol.90 :
- H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
- Vol.91 :
- コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
- Vol.92 :
- 会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
- Vol.93 :
- 投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
- Vol.94 :
- アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
- Vol.95 :
- グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
- Vol.96 :
- 市民権取得のメリット・デメリットは?
- Vol.97 :
- 一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
- Vol.98 :
- 日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
- Vol.99 :
- H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
- Vol.100 :
- 日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
- Vol.101 :
- アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
- Vol.102 :
- 芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
- Vol.103 :
- 2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
- Vol.104 :
- 2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
- Vol.105 :
- 日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
- Vol.106 :
- 「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
- Vol.107 :
- アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?
- Vol.108 :
- グリーンカード申請中でも合法的に就労できる方法はある?
- Vol.109 :
- アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?①
- Vol.110 :
- アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?②
- Vol.111 :
- 老後を見据え日本に帰国。でも永住権も維持したい!
- Vol.112 :
- 「DV-2025 米国抽選永住権」受け付け開始!
- Vol.113 :
- 日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?
アメリカ移民法・ビザ申請の基礎
20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。
Vol.56 : 配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
- Q
-
私はグリーンカード保持者ですが、お付き合いをしている彼女(学生ビザ保持)と結婚することになり、彼女のグリーンカードを申請したいと考えています。最近、グリーンカード保持者でも、配偶者のグリーンカード申請の手続きが早くなったと聞きましたが、どのくらい早くなったのですか?あるいは米国市民権を申請した方が早いのでしょうか?
- A
-
米国市民との結婚を通してグリーンカードを申請する場合は、I-130とI-485 の申請書を同時に申請することができます。ただし、それ以外のカテゴリー(例えば、一方の配偶者が米国市民ではなくグリーンカード保持者である、または米国市民権を持っていても申請者が配偶者ではなく親子・兄弟である)の場合は、最初にI-130の申請書を提出した後に、I-485 の申請書を提出できる時期を待つことになります。これは、移民法の201条<INA §201 (c)>によって、年間で永住権を与える人数が定められているためです。ちなみに、申請ができる時期は、国務省(Department of State)が発表する掲示板(Visa Bulletin)に毎月発表されます。
カテゴリーは、以下のように分かれています。
-
第一優先 (First Preference)米国市民の21歳以上の未婚の子ども。
-
第二優先 A (Second Preference A)永住権保持者の配偶者または21歳未満の子ども。
-
第二優先 B (Second Preference B)永住権保持者の21歳以上の未婚の子ども。
-
第三優先 (Third Preference)米国市民の既婚の子供。
-
第四優先 (Fourth Preference)米国市民の兄弟姉妹 (スポンサーとなる米国市民は21歳以上であること)。
グリーンカード保持者が、スポンサーとして配偶者のグリーンカードの申請を行う場合は、上記の「第二優先A」に該当します。この「第二優先A」のカテゴリーは、従来、I-130 の申請書を提出してから約2~3年後に、I-485 申請書を提出できるようになるのが一般的でした。例えば、2019年6月の時点では、2017年7月15日以前にI-130の申請書を提出した人が、I-485 の申請書を提出できるようになっていました。すなわち、約2年の待ち時間ということになります。これを本件の場合に当てはめると、あなたの彼女は2年間の間、学生のステータスを維持する必要があることになります。ところが、2019年7月の掲示板より、このI-485 の申請書を提出できるまでの待ち時間が無くなりました。そしてこれは、現在2020年2月の時点でも継続されています。この場合、配偶者が米国市民権を保持しているのと同じように、I-130 の申請書とI-485 の申請書を同時に申請することができます。
ただし、米国市民権を保持している配偶者と違う点は、米国市民権保持者を通して申請する場合、不法滞在(Overstay:入国手段は合法で、許可された滞在期間を過ぎて滞在している場合)および不法就労が許されるのに対し、グリーンカード保持者の配偶者を通して申請する場合は、これらが許されません。また、米国市民権を保持している配偶者は、Visa Waiver (ビザなし)で入国している場合であっても申請が可能なのに対して、グリーンカード保持者の配偶者を通して申請する場合は、これができません。
あなたの場合、I-130とI-485の申請書を同時に申請することができますので、申請後、約2カ月で彼女は指紋採取となり、申請後、約6カ月で就労許可および一時渡航許可を取得することになります。これにより就労が可能になり、また(仮に学生ビザが切れていて、I-20保持によるステータスだけの状態であっても)海外に渡航した後にアメリカへの再入国が可能になります。さらに、申請後は学校に通う必要もなくなります。その後、面接になりますが、最近のケースでは、就労許可・一時渡航許可が下りる前に面接となり、まれに申請から半年強でグリーンカードを取得しているケースも見るほどです。従って、あなたの場合は、米国市民権を申請(約1年を要する)するよりも、すぐにI-130とI-485の申請を行った方が賢明であると言えます。
気を付けて頂きたいのは、現時点で発表されているのは、あくまで、2020年3月までの掲示板によるもので、4月の掲示板で上記の申請ができるかどうかは(継続する可能性も十分にありますが)分からないということです。なお、4月の掲示板は3月20日頃に発表されます。ぜひ、この機会を逃さないように、早めに申請されることをお勧めいたします。
-
Updated on 2020/ 2/ 26
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Columnist's Profile
- CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)
新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。
瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation
Torrance Office .. 21221 S. Western Ave. Suite 215, Torrance, CA 90501
Los Angeles Office .. 3435 Wilshire Blvd. Suite 650, Los Angles, CA 90010
- TEL:
- 949-757-0200310-618-1818323-724-6320
- FAX:
- 949-250-3300
310-618-8788 - EMAIL:
- info@takilawoffice.com
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