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- 日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?
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- Vol.1 :
- 日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
- Vol.2 :
- E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
- Vol.3 :
- 特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
- Vol.4 :
- 【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
- Vol.5 :
- 特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
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- 多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
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- アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
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- 投資家ビザ申請における知的財産に関して
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- アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
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- アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
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- Vol.16 :
- DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
- Vol.17 :
- 飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
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- Vol.20 :
- 「第1優先」での永住権申請とは
- Vol.21 :
- グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
- Vol.22 :
- グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
- Vol.23 :
- グリーンカード申請中の出入国
- Vol.24 :
- H-1B雇用主変更の手続き
- Vol.25 :
- 家族を通して申請永住権
- Vol.26 :
- 離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
- Vol.27 :
- Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
- Vol.28 :
- 非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
- Vol.29 :
- 雇用ベース永住権申請の面接について
- Vol.30 :
- 永住権申請中の日本一時帰国について
- Vol.31 :
- 投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
- Vol.32 :
- 「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
- Vol.33 :
- アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
- Vol.34 :
- アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
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- トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
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- グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
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- ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
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- アメリカで起業家としてビザを取得するには?
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- 市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
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- LやHビザ保持者の運転免許更新について
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- 2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
- Vol.45 :
- 滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
- Vol.46 :
- DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
- Vol.47 :
- 専攻科目によってOPT延長が可能?
- Vol.48 :
- 永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
- Vol.49 :
- E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
- Vol.50 :
- プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
- Vol.51 :
- 大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
- Vol.52 :
- Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
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- グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
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- 日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
- Vol.55 :
- H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
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- 配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
- Vol.57 :
- コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
- Vol.58 :
- 新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
- Vol.59 :
- 新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
- Vol.60 :
- コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
- Vol.61 :
- グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
- Vol.62 :
- 移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
- Vol.63 :
- グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
- Vol.64 :
- コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
- Vol.65 :
- ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
- Vol.66 :
- アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
- Vol.67 :
- ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
- Vol.68 :
- 今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
- Vol.69 :
- H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
- Vol.70 :
- 申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
- Vol.71 :
- 帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
- Vol.72 :
- グリーンカードのスポンサーになるには?
- Vol.73 :
- E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
- Vol.74 :
- Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
- Vol.75 :
- 永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
- Vol.76 :
- 「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
- Vol.77 :
- 日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
- Vol.78 :
- E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
- Vol.79 :
- コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
- Vol.80 :
- 今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
- Vol.81 :
- Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
- Vol.82 :
- 日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
- Vol.83 :
- 永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
- Vol.84 :
- グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
- Vol.85 :
- アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
- Vol.86 :
- コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
- Vol.87 :
- アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
- Vol.88 :
- 「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
- Vol.89 :
- 新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
- Vol.90 :
- H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
- Vol.91 :
- コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
- Vol.92 :
- 会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
- Vol.93 :
- 投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
- Vol.94 :
- アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
- Vol.95 :
- グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
- Vol.96 :
- 市民権取得のメリット・デメリットは?
- Vol.97 :
- 一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
- Vol.98 :
- 日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
- Vol.99 :
- H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
- Vol.100 :
- 日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
- Vol.101 :
- アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
- Vol.102 :
- 芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
- Vol.103 :
- 2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
- Vol.104 :
- 2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
- Vol.105 :
- 日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
- Vol.106 :
- 「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
- Vol.107 :
- アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?
- Vol.108 :
- グリーンカード申請中でも合法的に就労できる方法はある?
- Vol.109 :
- アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?①
- Vol.110 :
- アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?②
- Vol.111 :
- 老後を見据え日本に帰国。でも永住権も維持したい!
- Vol.112 :
- 「DV-2025 米国抽選永住権」受け付け開始!
- Vol.113 :
- 日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?
アメリカ移民法・ビザ申請の基礎
20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。
Vol.20 : 「第1優先」での永住権申請とは
- Q
-
日本の親会社から、駐在員として、6年半前にアメリカ子会社に赴任してきました。当初は、すぐ帰任命令が出るものと思っていましたが、こちらでの勤務が予定外に長期に渡り、最近になって、あと3カ月で所持しているL-1ビザの有効期限が切れ、これ以上延長もできないことが分かりました。子供のことも考え、永住権の申請を考えたいのですが、今からでも間に合うでしょうか。
- A
-
あなたが、第1優先でのグリーンカード申請の条件を満たしているのならば、まだ間に合う可能性が十分にあります。通常、永住権を申請する場合(Hビザ等から)には、まず労働局での審査過程を踏み、労働局からの認可(Labor Certification)を取得する必要があります。しかしこの申請方法では、現在移民局に申請ができるまでに9カ月から1年半ほどを要しています。雇用を通しての永住権の取得は、通常、第1優先、第2優先、第3優先、第4優先、第5優先と分けられ、一般的に用いられる方法は、第2優先、あるいは第3優先のカテゴリーに区分されます。
ところがあなたは、日本の会社での勤務経験があるため、一定の条件を満たせば、第1優先の多国籍企業の重役等のカテゴリーに含まれる可能性があります。この場合、労働局での審査を飛ばすことができます。ほかに第1優先の中には、極めて高度な技術や能力、知識を保持する者、著名な教授、そして研究者のカテゴリーがあります。
あなたの場合、以下の条件を満たしている事を証明すれば、第1優先における永住権の申請が可能です。
第1優先で永住権を申請するための条件- 日本(海外)にある会社と、アメリカにある会社が親子関係にあること。これには、アメリカにある会社の50%以上の株式を、日本(海外)にある会社が直接的に所有している場合。またアメリカの50%以上の株主が、日本(海外)の会社の50%以上の株式を所有している場合も、親子関係にあるとみなされます。
- アメリカの会社で、部長あるいは重役クラス等の管理職に就いていること。移民局では、一般的に申請者の下に部下がいるということだけでは十分でなく、申請者の下に部下を持つ役職の者がいることが要求されます。つまり、会社の組織図において申請者の下に2段以上のピラミッド型の管理体系があることが必要ということです。第1優先の申請を行うには、申請者の下に、少なくとも合計で8人以上の部下がいた方が良いと言えます。
- LビザあるいはE ビザで、アメリカに入国する前の過去3年間のうち、少なくとも1年間以上、部長あるいは重役クラス等の管理職として日本(海外)にある親会社(子会社、系列会社でも良い)またはその関連会社において勤務していたこと。
- アメリカでの役職が短期のものではなく、永久的なものであること。これには、アメリカでの会社が、日本(海外)の親会社よりも、永住者を送らなければならないほどの規模であるとみなされなければならず、それには相当額の売り上げと、相当数の従業員の存在が要求されます。
これらの条件を満たしていれば、労働局を通すことなく、直接移民局に永住権の申請書を提出することができます。申請には、アメリカと日本(海外)にある会社の両方から、決算報告書、会社設立に関する書類等、会社が実際に存在し、経営を行っていることを示す書類が必要となります。万一、(特にアメリカの)会社の経営状態が芳しくなく(流動資産も乏しく)、従業員が少ない会社等は、上記の条件を満たしている場合でも、移民局から永住権の認可を受けることは困難です。
申請時期に関しては、アメリカにある会社が設立されて1年以上経過していれば、申請が可能で、申請者自身がアメリカで働いている必要もありません。また、永住権は、配偶者および21歳未満(永住権取得時期において)の子供も同時に取得することができます。
移民局への申請に関しては、Immgration Petition for Alien Worker (I-140)の申請書およびI-485の申請書を同時に移民局に提出します。この後、約2~3月で就労許可が下り、また一時渡航許可が下りるので、就労を継続できるだけでなく、海外への出入りも可能です。この方法で、およそ1年弱でグリーンカードを取得できることになります。
万が一、あなたが、上記の第1優先での申請のための条件を満たさない場合は、Eビザに切り替えた後、第2優先、あるいは第3優先でグリーンカードを申請する方法も考えられます。
Updated on 2017/ 2/ 1
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トピックとして書いてほしいご質問やリクエストを受け付けております。以下に直接ご連絡を頂ければ幸いです。
Columnist's Profile
- CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)
新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。
瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation
Torrance Office .. 21221 S. Western Ave. Suite 215, Torrance, CA 90501
Los Angeles Office .. 3435 Wilshire Blvd. Suite 650, Los Angles, CA 90010
- TEL:
- 949-757-0200310-618-1818323-724-6320
- FAX:
- 949-250-3300
310-618-8788 - EMAIL:
- info@takilawoffice.com
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