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瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

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現在、永住権申請中。就労ビザの有効期限が切れてしまったらどうなるの?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

Actualizada en 2024/12/ 5

114 vez : 現在、永住権申請中。就労ビザの有効期限が切れてしまったらどうなるの?

Q

私は、アメリカの大学を卒業し、OPT終了後も同じ会社でH-1Bを取得して働いています。現在、会社のサポートによりグリーンカードを申請中なのですが、労働局での手続きは終わったものの、移民局での申請の最後段階になり順番待ちで止められています。あと、3カ月ほどで、H-1Bが切れてしまうのですが、すでに約3年前に更新しているので、これ以上延長することができないと聞いています。もし、あと3カ月の間にグリーンカードが取得できない場合、今の会社にいられなくなるのでしょうか?

A

会社を通して雇用ベースでグリーンカードを申請する場合には、現在、約3年を要しています。

プロセスは以下の通りで、以下の5つの審査に分けられます。

  1. 規定給料(Prevailing Wage)の設定
  2. 人材募集広告
  3. Labor Certificationの申請
  4. I-140の審査
  5. I-485(あるいはConsular Processingを通して)の申請

4.の「I-140の審査」は、主にスポンサーとなっている会社が、そして5.の「I-485(あるいはConsular Processing)」は、申請者自身がその主な審査の対象となります。今後の予想は難しいですが、現在では、1.「規定給料(Prevailing Wage)の設定」に7~8カ月、2.「人材募集広告」に2カ月、3.「Labor Certificationの申請」に12~14カ月、4.「I-140の審査」に5~8カ月を要しています。

あなたの場合は、上記の3.「Labor Certificationの申請」、あるいは4.「I-140の審査」までが終わっている段階であると予想します。

そもそも、H-1Bは更新および雇用主の変更が可能ですが、最大で6年間の制限があります。また、あなたが、5.「I-485の申請」を行う段階において、アメリカに合法的に滞在しているステータスがないと申請を行うことはできません(一部の例外を除く)。ここで言う例外とは、合法的なステータスが切れた後、半年以内であれば、I-485を申請することは可能ですが、合法的な就労ができなくなるので、あなたの場合はお勧めできません。

「I-485の申請」は、あなたが言うように、順番待ちがあり、Priority Dateの順番が回ってこない限り申請を行うことができません。この順番については、Department of State(国務省)のウェブサイト 「The Visa Bulletin」 と移民局のウェブサイト「Adjustment of Status Filing Charts from the Visa Bulletin」で確認することができ、またこの両方のウェブサイトにおいて、あなたの番を待つ必要があります。注意しないといけないことは、仮に今から3カ月の間に、Priority Date の順番が来たとしても、「I-485の申請」後、就労許可が下りるのに3~5カ月を要するので、H-1Bが切れた後、H‐1Bを更新しない限り、就労許可が出るまでの間、滞在はできるものの働くことができなくなることです。

あなたが、3.「Labor Certificationの申請」、もしくは4.「I-140の審査」までが終わっている段階であると予想した場合、今後の対策として以下の方法が考えられます。

Labor Certification申請中

Labor Certificationの認可がまだ得られていない状態で、さらにH-1Bの残りの期間が少ない場合は、次の方法が考えられます。H-1Bを使い始めてから現在に至るまでで、アメリカ国外に滞在した日にちを計算します。この合計日数分は、H-1Bの6年間を超えてもH-1Bを更新することが可能です。もし、この日数でもLabor Certificationの申請開始日から1年を経過するのに充分でない(あるいはアメリカ国外に出国したことがないような)場合は、足りない日にちを計算し、その日にちの分を日本などのアメリカ国外で滞在し、帰国後、H-1Bの延長を行うことにより、Labor Certificationの申請後から1年が経過した状態を作ることができます。

I-140の申請を終えて認可を受けている

この場合、H-1Bの更新がさらに3年間可能です。残りの期間が後3カ月しかありませんが、3カ月以内に申請書を移民局に提出することさえできれば、移民局の認可を待たずして、現在のH-1Bの有効期限を超えても継続して滞在・就労することが可能です。

I-140の申請を終えていない

I-140の申請を終えていなくても、Labor Certificationの申請を行った後、1年以上を経過していれば、H-1Bの1年間の更新が可能です。そうでない場合は、今すぐ「I-140の申請」を通常の申請料に 2,805ドルを追加で払うことにより、Premium Processingにて、通常3カ月程度かかる申請期間を15日間に縮めて認可を取ることができれば、3年間のH-1Bの延長が可能です。

なお、上記に挙げた「3年更新」や「1年更新」のルールは、H-1Bのスポンサー会社とグリーンカードのスポンサー会社が異なる場合も有効であるとされています。

グリーンカードを取得が目前に迫っている状況の中で、本コラムを参考に計画を立て、チャンスをつかんで頂ければ幸いです。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

Actualizada en 2024/12/ 5

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

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