弁護士
Joseph L Pittera Law Office of Joseph L. Pittera yumi.jpitteralaw@gmail.com

最新コラム

第22回 : 
離婚と接見禁止命令について ~その2~

バックナンバー

第1回 : 
離婚の基礎知識 ~これは絶対に知っていないと損をする!
第2回 : 
協議離婚、争議離婚、欠席判決について
第3回 : 
「養育費や親権について」離婚相手との話し合いが平行線の場合は、裁判所が決定!?
第4回 : 
離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら①
第5回 : 
離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら②
第6回 : 
離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら③
第7回 : 
離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら④
第8回 : 
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について①
第9回 : 
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について②
第10回 : 
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について③
第11回 : 
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について④
第12回 : 
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について⑤
第13回 : 
Q&A「離婚調停中にDVで逮捕された!ケースはどうなるの?」
第14回 : 
Q&A「離婚調停中に淫行で逮捕された!どうすればいい?
第15回 : 
Q&A「離婚合意書」の内容を変更することはできるの?
第16回 : 
Q&A 「DVで結婚生活が破綻。離婚を申請したらどうなるの?」
第17回 : 
DVによる離婚訴訟。サラのケース2
第18回 : 
DVによる離婚訴訟。サラのケース3
第19回 : 
DVによる離婚訴訟。サラのケース4
第20回 : 
DVによる離婚訴訟。サラのケース 最終回
第21回 : 
離婚と接見禁止命令について ~その1~
第22回 : 
離婚と接見禁止命令について ~その2~

ジョセフピテラ弁護士の『家族や離婚にかかわるトラブル』かけこみ寺

家族や離婚にかかわるトラブルで悩むすべての方の力に。1994年以来の長年の経験と実績をもつジョセフピテラ弁護士監修で離婚や家族のトラブル、及びそれらにかかわる刑事事件を絡めながら問題解決に役立つ情報をお届します。さまざまな情報が飛び交うこの時代で正しい情報・知識を発信し迅速な問題解決につながるようお手伝い致します。

2023年 2月 22日更新

第11回 : 離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について④

シリーズ(第8回9回10回、離婚調停中や離婚申請直前に起きた(起こした)相手や自分が起こした破産についてお届けしています。

今回は「破産免税法」の続きです。

カリフォルニア破産免税制度2(703免税)

カリフォルニアの「システム2」(§703.140(b)免税としても知られています)は、破産にのみ適用されます。破産以外の債権者から資産を保護するためにこれらを使用することはできません。一部の裁判所は破産のみの免除制度を違憲とみなし、他の裁判所は債務者がこれらを使用することを許可しています。

一部の裁判所では、「システム2」の免税を許可しないことがあります。特に、居住規則のためにカリフォルニア州外で破産を申請する場合です。お住まいの地域で許可されている免除について、事前に知識のある破産弁護士に相談することを検討してください。

カリフォルニア703ホームステッド免除

「システム2」の下では、カリフォルニアの住宅地の免除は、住居として使用される不動産または個人資産に対して29,275ドルです-§703.140(b)(1)。

カリフォルニア703自動車免除

「システム2」では、自動車の最大5,850ドルのエクイティーを免除できます。

動産
  • 家屋敷の免除の代わりに最大29,275ドルの埋葬計画-§703.140(b)(1)
  • 衣料品、家庭用品、電化製品、家具、動物、本、楽器および作物は、アイテムあたり最大725ドル-§703.140(b)(3)
  • 1,750ドルまでのジュエリー-§703.140(b)(4)
  • 健康補助器具-§703.140(b)(9)
  • 人身傷害は最大29,275ドル-§703.140(b)(11)
退職と年金
  • 免税退職金口座(401(k)、403(b)、利益分配、金銭購入プラン、SEPおよびSIMPLE IRA、確定給付プランを含む)-11 U.S.C. §522
  • IRASおよびRothIRA(制限あり)-11 U.S.C. §522(b)(3)(C)(n)
  • サポートに必要なERISA認定の年金、年金、および給付-§703.140(b)(10)
公益
  • 失業補償、社会保障、退役軍人の給付、および公的支援-§703.140(b)(10)
  • 犯罪被害者の賠償給付-§703.140(b)(11)
貿易のツール

最大8,725ドル-§703.140(b)(6)の道具、本、および道具

扶養手当と養育費

サポートに必要な扶養手当と養育費-§703.140(b)(10)

保険
  • クレジット以外の未成熟生命保険契約-§703.140(b)(7)
  • 未熟な生命保険の未収利息、配当金、ローン、現金、または解約額が最大15,650ドル-§703.140(b)(8)
  • 障害者の利益-§703.140(b)(10)
  • サポートに必要な将来の収入の損失-§703.140(b)(11)(E)
ワイルドカード

1,550ドルに加えて、任意の資産の未使用の埋葬または家屋敷の免除額(申告者が家屋敷の免除を使用しない場合、現在合計で30,825ドル)-§703.140(b)(5)。特に明記されていない限り、全ての法律の参照は、カリフォルニア民事訴訟法を参照しています。これらの免除は、2019年4月1日にインフレを調整するために、カリフォルニア司法評議会によって最後に更新されました

カリフォルニアでの免税についてQ&A

慎重に事を運ばれければ財産を失う可能性があります。以下の質問の回答はあくまでも一般的な問題に対するものです。詳細は専門弁護士にご相談ください。

Q
免除物件をそのまま保持することはできますか?
A

一般的にはありません。ただし、2020年に新たに採用された2つの免税は自動的に行われます。ほとんどの場合、家具、衣類、一部の車両の公平性など、仕事と家庭を維持するために必要な資産を免除することができます。あなたの財産を最も守ってくれるカリフォルニアの免税制度を選択し、資産を「公式破産フォームスケジュールC」としてあなたが免税として主張する財産にリストアップして、必要な書類と一緒にそれを提出します。

Q
免税は第三者にチェックされるのですか?
A

破産受託者(あなたの訴訟の管理を任務とする裁判所が任命した役人)は、あなたが請求された財産を保護する権利を持っていることを確認するためにスケジュールCを検討します。あなたの免税に同意しない受託人は、裁判所に異議を申し立てます。裁判官はあなたが財産を保持できるかどうかを決定します。

例) ジェフさんは15,000ドル相当の珍しいクラシックカーを所有していますが、州の車両免除では十分に保護されません。ジェフさんは、車がアートとして成立すると信じており、州の無制限のアートワーク免除を利用して車を免除しています。受託人はスケジュールCを検討してジェフさんの主張に同意せず、裁判所に異議を申し立てます。検討の結果、裁判官は、車両が芸術作品としての資格を持たないと判断て、受託者の側に立つ可能性があります。

Q
申請の内容を間違えたらどうなりますか?
A

ほとんどの受託人は、債務者が法廷で自身が得するために何かを得ようとしていることが明らかでない限り、異議を申し立てることはありません。少なくともあなたの問題を解決しようとします。軽微な免除の問題がある場合、受託者は非公式に問題を解決するために電話する可能性があります。

破産の申請のために正しい情報を提供する義務があるだけでなく、意図的に間違った情報を提供することは詐欺と見なされる可能性があります。破産詐欺は、最高250,000ドル、懲役20年、またはその両方で罰せられるので注意してください。

2023年 2月 22日更新

他の弁護士事務所であきらめられてしまったケースにも対応しています。
あきらめずに24時間日本語無料法律相談にお気軽にご相談ください。

TEL: 310-756-2571

Columnist's Profile

弁護士Joseph L Pittera(Law Office of Joseph L. Pittera)

1994年より法律全般に携わり、特に親権・養育費・DV問題、離婚に伴う財産分与など家族や離婚にかかわる家族法に関して豊富で幅広い経験を持つ。それだけでなく、刑法、破産法、会社法などの様々なケースを取り扱ってきた。他の弁護士事務所ではあきらめられてしまったような複雑なケースも最後まで根気よく対応している。

24時間日本語無料法律相談も行っているのでいつでも日本語で相談できる。

※本コラムはJoseph L. Pittera弁護士による法律アドバイスを日本人パラリーガルが翻訳・編集したものです。

Law Office of Joseph L. Pittera

1308 Sartori Avenue Suite 109, Torrance,90501 USA
TEL:
310-756-2571
EMAIL:
yumi.jpitteralaw@gmail.com

Law Office of Joseph L. Pittera について詳しくはこちらをご覧ください。

バックナンバー

BACK ISSUES