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- 離婚裁判で知っておきたいこと ミディエーターでは難しい?「利益相反」問題解決
ฉบับย้อนหลัง
- ครั้งที่ 1:
- 離婚の基礎知識 ~これは絶対に知っていないと損をする!
- ครั้งที่ 2:
- 協議離婚、争議離婚、欠席判決について
- ครั้งที่ 3:
- 「養育費や親権について」離婚相手との話し合いが平行線の場合は、裁判所が決定!?
- ครั้งที่ 4:
- 離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら①
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- ครั้งที่ 8:
- 離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について①
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- ครั้งที่ 12:
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- ครั้งที่ 13:
- Q&A「離婚調停中にDVで逮捕された!ケースはどうなるの?」
- ครั้งที่ 14:
- Q&A「離婚調停中に淫行で逮捕された!どうすればいい?
- ครั้งที่ 15:
- Q&A「離婚合意書」の内容を変更することはできるの?
- ครั้งที่ 16:
- Q&A 「DVで結婚生活が破綻。離婚を申請したらどうなるの?」
- ครั้งที่ 17:
- DVによる離婚訴訟。サラのケース2
- ครั้งที่ 18:
- DVによる離婚訴訟。サラのケース3
- ครั้งที่ 19:
- DVによる離婚訴訟。サラのケース4
- ครั้งที่ 20:
- DVによる離婚訴訟。サラのケース 最終回
- ครั้งที่ 21:
- 離婚と接見禁止命令について ~その1~
- ครั้งที่ 22:
- 離婚と接見禁止命令について ~その2~
- ครั้งที่ 23:
- 離婚と接見禁止命令について ~その3~
- ครั้งที่ 24:
- 離婚合意書とは?
- ครั้งที่ 25:
- 離婚合意書に付けるフォームについて ①
- ครั้งที่ 26:
- 離婚合意書に付けるフォームについて ②
- ครั้งที่ 27:
- 離婚裁判で知っておきたいこと「ミディエーション(調停)」とは
- ครั้งที่ 28:
- 離婚裁判で知っておきたいこと ミディエーターでは難しい?「利益相反」問題解決
ジョセフピテラ弁護士の『家族や離婚にかかわるトラブル』かけこみ寺
家族や離婚にかかわるトラブルで悩むすべての方の力に。1994年以来の長年の経験と実績をもつジョセフピテラ弁護士監修で離婚や家族のトラブル、及びそれらにかかわる刑事事件を絡めながら問題解決に役立つ情報をお届します。さまざまな情報が飛び交うこの時代で正しい情報・知識を発信し迅速な問題解決につながるようお手伝い致します。
ครั้งที่ 8: 離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について①
今回からシリーズで離婚調停中や離婚申請直前に起きた(起こした)相手や自分が起こした「破産」についてご説明いたします。
この問題はとても複雑で、まず以下の事項をクリアにする必要があります。
- いつ借金をしたのか(結婚前/婚姻中/別居時など)
これを明確にし、相手または自分にその破産に関して責任があるかどうかがはっきりと書かれた離婚合意書に、判事がサインをして離婚が認められなければなりません。また、この借金の責任が両方にあるか片側にあるかの話し合いの結果や状況下によって変わるため、必ず専門弁護士のコンサルテーションが必要です。自分の勝手な思い込みで判断しないことが、のちの被害の拡大を避けることにつながります。ただ、ケースバイケースになるので破産申請に関し、離婚合意書が必要かは弁護士にご確認ください。
- 実際にあったケース
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実際に私が担当したクライアントのケースをご紹介します。そのクライアントのご主人は離婚を申請する直前に、妻であるクライアントに内緒で多額の借金をしていました。理由は内縁の妻と新しい生活をするために新しく作ったクレジットカードを使い、あちこちで買い物して新居の準備をしていたのです。このクレジットカードは夫婦2人の名前が入っていましたが、私はこのクレジットカードの支払いはクライアントが使ったものではないということでご主人が払うべきだと裁判所で主張しました。
ご主人はクレジットカードにクライアントの名前が入っていると主張しましたが、彼の離婚申請後の住所とクレジットカードの住所が一致していたことなど、数多くの書類が出てきました。
当然、裁判所での争いはありましたが、結果的にクライアントはとんでもない金額の借金から身を守ることができたのです。こういったことに気付かずにクレジットカードの借金が雪だるまのように増えることはよくあることです。離婚という問題がなくてもクレジットカードに頼っている人はたくさんいます。
もし、相手や自分が婚姻中に多額の借金を抱えている場合は、自己破産をお勧めいたします。
自己破産か離婚のどちらが先でもいいと思います。今重要なのはどちらかを考え、どちらも重要なら両方同時にするべきです。もし、もう借金の支払いができなければ自己破産が先です。
今回のケースでは裁判所での訴訟が発生しましたが、ケースによっては訴訟を避けることができますので専門の弁護士に相談してください。あなたが置かれた状況を一緒に考え的確なアイデアを出してくれるはずです。あきらめずにまずは相談してみましょう。
ジョセフ・ピテラ法律事務所では、自己破産のケースにも対応しています。お気軽に日本語でご相談ください。
ปรับใหม่ (Updated) 2022/ 8/ 4
他の弁護士事務所であきらめられてしまったケースにも対応しています。
あきらめずに24時間日本語無料法律相談にお気軽にご相談ください。
TEL: 310-756-2571
Columnist's Profile
- 弁護士Joseph L Pittera(Law Office of Joseph L. Pittera)
1994年より法律全般に携わり、特に親権・養育費・DV問題、離婚に伴う財産分与など家族や離婚にかかわる家族法に関して豊富で幅広い経験を持つ。それだけでなく、刑法、破産法、会社法などの様々なケースを取り扱ってきた。他の弁護士事務所ではあきらめられてしまったような複雑なケースも最後まで根気よく対応している。
24時間日本語無料法律相談も行っているのでいつでも日本語で相談できる。
※本コラムはJoseph L. Pittera弁護士による法律アドバイスを日本人パラリーガルが翻訳・編集したものです。
Law Office of Joseph L. Pittera
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- 310-756-2571
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- yumi.jpitteralaw@gmail.com
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