专栏

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

2019年 5月 21日更新

第47次 : 専攻科目によってOPT延長が可能?

Q

現在私は、ある企業とプラクティカル・トレーニング(OPT)で1年間の雇用契約を結んでいます。四年制大学での専攻は、Statistic(統計学)だったのですが、先日友人から、専攻によっては、あと2年間アメリカで働けると聞いたのですが本当ですか?もし何か方法があれば、ぜひ教えてください。

A

OPTとは、留学生(F-1/M-1)ビザ保持者に許可される研修プログラムの一種です。あなたに該当する研修プログラムはPost-Completion OPTで、卒業後に好きな企業で1年間働くことが許可されます。ただ、OPTは学業に基づいた研修プログラムなので、職業はあなたが専攻した学術領域に限られます。該当するかどうかは大学(または大学院)の留学生アドバイザー(DSO:Designated School Official)に確認をとるのがベストです。

もし、あなたの専攻科目が、米政府の認定する理工系分野 STEM Fieldに含まれている場合は、OPTプログラムを、さらに2年更新することが可能です。これを一般的にSTEM OPT Extensionと呼びます。注意点としては、StatisticsやEngineeringなど、一見明らかにSTEM Fieldに含まれるべき分野で学士号を取得していても、必ずしもSTEM OPT Extensionに適応するとは限りません。米政府の設定した授業内容に沿って、あなたの大学が当該教育プログラムを規定通りに実行していない場合は、STEM OPT Extensionの適応外になります。それを確認するには、STEM OPT Extension申請に必要なCIP Codeと称される6桁の数字を、DSOから入手しなければなりません。

DSOから入手したCIP Codeで、STEM OPT Extension申請を許可されるかどうかは、ウェブサイトから確認できます。例えば、あなたの専攻科目が、Statistics、General(全般)に該当する場合、あなたのCIP Codeは27.0501です。もし、CIP Codeがウェブサイト上のリストになかった場合は、STEM OPT Extensionは申請不可能になります。よって、STEM OPT Extensionに興味がある留学生は、万が一の場合に備えて、大学1年か2年のうちに、自らの専攻科目のCIP Codeを確認することをお勧めします。

CIP Code申請前に注意する項目がいくつかあります。まずは申請のタイミングです。あなたが申請したPost-Completion OPTの申請タイミングは、教育プログラム終了90日前から教育プログラム終了後のグレースピリオド(Grace Period)によって与えられる60日以内までだったのに対し、STEM OPT Extensionの場合はPost-Completion OPT終了までの60日前のみです。グレースピリオドに入ってからでは申請は遅すぎるので、早めにSTEM OPT Extension申請を準備する必要があります。申請のタイミングにおいては、DSOから入手する「OPT レコメンデーション」に関連する注意点があります。OPTを申請するためには、OPT レコメンデーションが記載された移民局フォームI-20を提出する必要があり、Post-Completion OPTの場合は、OPT レコメンデーションが記載されたI-20の発行後、30日間以内に米国移民局(USCIS)が、あなたの移民局フォーム「I-765」(申請費用$410)を受理しなければなりません。STEM OPT Extensionの場合もそうなのですが、少し時間に余裕があります。後者の場合は、OPT レコメンデーションが記載されたI-20が発行されてから60日間以内の提出が求められます。

「サインをし忘れた」「申請費用を間違えた」「使用したフォーム『I-765』が古すぎた」などの理由でOPT申請が一時却下された場合、慌ててUSCISに書類を再度提出した時には、OPT レコメンデーションの記載されたI-20が発行されてから時間が経ち過ぎた、という理由でOPTプログラムの参加を諦めざるを得なくなる留学生は少なくないです。

STEM OPT Extensionは、申請者が大学側と確認を取るべき項目が多くありますが、雇用主に確認を取る必要もいくつかあります。まず、雇用主は米国連邦政府が管理するE-Verifyプログラムに登録を済ませていなければなりません。E-Verifyとは、米国企業が新規で従業員を雇う際に、当該従業員が合法的な就労許可を持っているかどうかを、ネット上で確認できるソフトウェアです。詳しい情報や登録先は、こちらのウェブサイトを参照ください。

そのほかにも、雇用主は移民局フォームI-983を通して、正式なトレーニングプランを用意することが義務化されています。OPTは研修プログラムなので、留学生がSTEM OPT Extensionプログラムを通して、どのようなスキルや技術を学ぶかを、数行ほどの文面で説明する必要があります。フォームI-983の記入に関しては、DSOと雇用主の協力が必要です。STEM OPT Extensionプログラムが始まれば、申請者は6カ月ごとにトレーニングプラン通りに研修を受けているかをDSOに報告する責任があります。

このように、STEM OPT Extensionプログラムに参加するためには、数々のルールがあります。入念にDSOと確認を取りながら申請することをお勧めします。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。
今回のコラムニスト
Attorney大橋 幸生

カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)を卒業後、アメリカ法学博士号(JD)を取得。アメリカ法全般における判例リサーチの経験をもとに、総合的な見地からの移民法のアドバイスを行う。

2019年 5月 21日更新

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Columnist's Profile

CEO/Attorney
瀧 恵之瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

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