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第40回無料Zoom アメリカ市民・永住権保持者はアメリカ政府に日本にある財産を報告する義務があり、怠ると処罰されます!

●主催: 人生一服会。 人生一服会は、60歳以上の在米日本人高齢者を対象にしたOneーStop シニアーサポート団体。 目下彼らのついの住み家である【憩いの家】建設準備中。 人生一服会については www.jinseiippukukai.org
●日時: 7/13/24 (土) 6pm ~ 8pm 
●会場: Zoom (事前申し込み者への招待オンリー)無料
●申し込み先:jinseiippukukai@gmail.com 323-377-5530
ビビナビ経由ではなく、直接のイーメルアドレからお願いします。 ビビナビ経由
では添付物が送れませんので。
●申し込み締め切り日: 7/11/24 6 pm
●新規に参加希望者は、フルネーム・男性女性性別・年齢を添えてお申し込みください
●招待状の配信は7月11日に成ります。

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●アメリカ市民は海外の収入を報告する義務があります。 そして、永住権者にもその義務があります。 然し多くの日本人は其のあたりを知らず、若しくは無視して、後で処罰を受ける羽目になりかねません。

●具体的に
① FBAR(the Report of Foreign Bank and Financial Accounts) 規則では、海外の口座に入金している合計金額が$1万を一瞬でも超えた場合、報告義務
② FBARは通常の連邦タックスリターンとは別に報告する
③ FBAR報告義務は自動的に10月15日まで延長される
④ FBAR を報告し忘れた人にはamnesty program があるので今まで報告していない人でもすぐ報告すれば問題はない。
⑤ FBAR を報告して失うものはない、然し意図的に報告していないと判明すると処罰を受け、まれなケースは刑務所行きになる

●報告義務を有するのは誰?
アメリカ市民、永住権保持者、トラスト、エステート、

●報告は誰にすべきか?
毎年4月15日までに(延期は10月15日まで)U.S. Treasury Department に電磁的方法で
報告してください。 FinCEN’s BSA E-Filing System.
若し紙にて報告したい方はFinCEN’s Resource Center に連絡、e-filing ではなく紙で行いたいと説明、必要なフォームを入手してください。

●もしFBAR 報告を無視したら?
FBAR の取締りは U.S. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) がおこない、彼らは脱税に目を光らせており、罰則も厳しいものです。 然しFBARは単なる情報収集で納税必要もないので、さっさと報告する事をお勧めします。

●意図的にFBAR 報告を無視した場合、又、虚偽の報告をした場合、違反行為のあった年にたいして、$10ドルの罰金、もしくは全資産の50%のどちらか金額の多い方が罰金として課せられます。

●もしうっかり報告しなかった場合、報告のなされていない年に対する基本的罰金は、口座当たり$1万になります。 若し例年報告されている方は直ちに報告する事をお薦めします。Amnesty Program により罰金が免除されますので、お忘れなく。

●FBAR を報告する義務の目的とは?
これは毎年U.S. Treasury Department に海外財産の詳細を国に報告するのことにより、アメリカ納税者の脱税や資金洗浄と言った犯罪行為を抑制しようとしております。

●FBARに海外資産を報告することにより、大きなタックスを支払わなければいけないのか?
報告した資産に対する税金はかかりません。 但しこの報告はIRSに連絡がいき、貴方が海外にどのくらいの資産を保有しているかを把握させます。

●報告をしないと何が起きるか?
報告義務違反納税者に罰則が課せられたり、諸々の調査が入ることになり、報告しておいた方がトラブルに巻き込まれないことに成ります。

●今回は企業と個人のタックスファイリングの専門家、美奈子 スティールCPAをお招きし、FBAR について詳しく学びたいと思います。 日本に銀行口座を初め収益源をお持ちの方で扱う金額の総合計が一時的には$1万ドルを超える資産をお持ちの方は必ず参加、詰まらぬトラブルに巻き込まれないようにしてください。
__________________________________________テーマ: アメリカ市民・永住権保持者はアメリカ政府に日本にある財産を報告する義務があり、怠ると処罰されます!
ゲスト: Minako Steel, CPA

それでは Zoom でお会いしましょう。

  • [Registrante]射手園
  • [Idioma]日本語
  • [Área]Gardena, Ca
  • Fecha registrada : 2024/07/03
  • Fecha de Publicación : 2024/07/03
  • Fecha de cambio : 2024/07/04
  • Vista de Página. : 
Acceso Web No.1958603