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お知らせ

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2024新たに施行される加州の法律、 その受け入れ態勢は終わりましたか?

●主催:一旗会 起業家・スモールビジネス無料支援団体。 毎月第3土曜日夕方6時よりZoom にて無料勉強会。 www.hitohatakai.org
●日時:2月17日2024 6pm ~ 8:30pm
●参加申し込み先: 無料 射手園  hitohatakai@gmail.com 323-377-5530
Zoom招待状配信は 2月15日の予定です。
一旗会メンバーでない方は一旗会に連絡、入会手続きを済ませてからZOOM参加を申し出てください。

●加州でも2024年から色々な新しい法律が施行されます。 
①まずは其の法律の内容を把握する事が重要です。
②その法律施行がゆえに発生する関連事態に対応していく必要があります。

●何故? 法律の施行により経営経費がかかるからであり、収益性が悪化することが分かっているからです。(それらに対する経営者としての対策は州に関わりなく共通しております)

●例えば加州では最低賃金が$16にアップ、Los Angeles County で市として整備されていない地域(Unincorporated area)では$16.90にアップしました。 今時最低賃金で働く人等おりませんので、ビジネスには大して関係ないように見えますが、実のところ、これによりドミノ現象が発生、従来の従業員の給料がそれに近すぎるとアップする必要が生じます。 また、給料制の管理職(Exempt )は最低賃金の2倍以上という規則があるため、彼らの給料を調整する必要が出てきます。 給料のアップに伴い、Payroll tax の支払額が増え、その分より多くの手元資金が必要になります。

●病欠に対して、1年あたり5日の有給休暇を提供しなければいけなくなりました。

●5人以上を雇用しているビジネスは、家族の死亡にたいして発生から3か月以内に5日間の服喪休暇を拒否できなくなりました。 但1年一回に限定されます。


●マリワナ利用者にたいして、職場以外でマリワナを使っているか尋ねたり髪の毛や尿検査の結果使用が判明しても、それを理由に採用を拒否したり解雇、又は、職場で差別することは違法になりました。 但し建設業界と連邦政府コントラクターは例外になります。

●7月1日から施行。 10人以上雇用しているビジネスは、暴力予防計画を従業員に教育しなければいけない。

●世の中は常に変化しております。 最新の情報を入手、其れに備える事は経営者としての義務ですので、お忘れなく。

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テーマ: 2024新たに施行される加州の法律、
    その受け入れ態勢は終わりましたか?
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それではZoomでお会いしましょう。

  • [登録者]射手園
  • [言語]日本語
  • [エリア]Gardena, Ca
  • 登録日 : 2024/02/12
  • 掲載日 : 2024/02/12
  • 変更日 : 2024/02/12
  • 総閲覧数 : 433 人
Web Access No.1650757