移民局からの追加書類の請求は、多くの場合、RFE(Request for Evidence)と呼ばれるもので、書類を受け取ってから84日以内(RFEが郵送されてきた場合は87日で、ほとんどの場合がこれに該当)に要求された資料を移民局に提出する必要があります。RFE以外に移民局からの追加資料の請求として考えられるのが、Continuation to Request Evidence、Notices of Intent to Deny、および Notices of Intent to Revokeなどが挙げられますが、これらに関しては、通知が出された日から30日以内に、資料を移民局に提出する必要があります。
Continuation to request Evidenceは、アメリカ市民権申請の際に用いられる追加資料の請求のことです。またNotices of Intent to Denyは、30日以内に移民局に資料などを提出しなければ却下されてしまうという内容のものです。そしてNotices of Intent to Revokeは、一旦認可されたビザステータスを移民局が取り消す意思を示すもので、同じく、30日以内に資料などを提出しないと取り消されてしまうという内容のものです。例えば、H-1Bの認可を受けた後、移民局の現地調査等が行われたことにより、移民局がそのH-1Bを取り消す必要があると判断した場合などに用いられるのが、Notices of Intent to Revoke なのです。
さて、移民局は、コロナパンデミックにより、資料を上記期限内に準備することが困難な場合があることを鑑み、2020年3月1日~9月1日の間に発行された上記のNotice(通知)の全ての返答期間に60日間の猶予を与えるとしました。また、この期間もパンデミックの状況により7月1日以降も延長することを考慮するとしています。さらに、移民局からの結果が却下であった場合は、通常ならば30日以内に新たな資料などを提出して申し立てを行わない限り、却下が確定してしまうのですが、この期間にも60日間の猶予を与えるとしています。
従って、あなたの場合、通知書に書かれている締め切りから60日間の猶予があることになります。時間的にまだ猶予があるので、慌てて書類が足りないまま提出するのではなく、充分な資料を揃えて提出されることをお勧めします。また、あなたの追加資料の請求が、仮に、RFEではなく、Notices of Intent to Denyであったとしても、もちろん案件により異なりますが、却下がほぼ決まったというわけでもありません。資料の提出により認可が得られる可能性はありますので、充分な資料が揃うように努められるのが得策です。また、要求されている資料がどうしても入手できない場合、要求されている書類そのものを提出するのがベストではありますが、その資料を提出しないのではなく、移民局が求めているポイントがどこにあるかを考えた上で、その資料の代わりになるものを提出するのも有効である場合があります。
また、あなたのOPTの有効期限が迫っていることに関しては、 仮にあなたのOPTの有効期限が切れたとしても、Eステータスの審査が行われている限り、その後も継続してアメリカに滞在することができます。ただ、OPTの有効期限が切れた後は、Eステータスの認可が下りるまで、合法的に就労することができません。もし、この就労できない期間を避けることを希望するのであれば、Premium Processingの申請方法が考えられます。Premium Processingとは、通常の申請料(Eステータスの場合は460ドル)に加えて、1,440ドルをI-907という書式に沿えて提出することで、15日間で結果を得ることができるようになる手続きのことです。このPremium Processingは、コロナパンデミックのため停止されていましたが、今では再開されおり、あなたの申請の場合も6月8日より、Premium Processingが使えるとされています。
このI-907 は、最初に申請する際に提出することもできますが、審査の途中で提出することも可能です。従って、あなたの場合、今回の追加資料の請求に対しての必要書類を提出する際に、この I-907 を提出することにより、充分な資料が揃うタイミングにもよりますが、OPTの有効期限が切れてしまう前にEステータスの認可を受ける、あるいは、仮にOPTの有効期限が切れてしまった場合でも、就労できない期間を短縮できる可能性があります。