CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

최신칼럼

제107회 : 
アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?

백넘버

제1회 : 
日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
제2회 : 
E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
제3회 : 
特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
제4회 : 
【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
제5회 : 
特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
제6회 : 
多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
제7회 : 
グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
제8회 : 
アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
제9회 : 
投資家ビザ申請における知的財産に関して
제10회 : 
アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
제11회 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
제12회 : 
アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
제13회 : 
学生のステータスで就労する方法に関して
제14회 : 
市民との結婚。グリーンカード申請国について
제15회 : 
日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
제16회 : 
DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
제17회 : 
飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
제18회 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
제19회 : 
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
제20회 : 
「第1優先」での永住権申請とは
제21회 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
제22회 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
제23회 : 
グリーンカード申請中の出入国
제24회 : 
H-1B雇用主変更の手続き
제25회 : 
家族を通して申請永住権
제26회 : 
離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
제27회 : 
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
제28회 : 
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
제29회 : 
雇用ベース永住権申請の面接について
제30회 : 
永住権申請中の日本一時帰国について
제31회 : 
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
제32회 : 
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
제33회 : 
アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
제34회 : 
アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
제35회 : 
トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
제36회 : 
グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
제37회 : 
グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
제38회 : 
ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
제39회 : 
アメリカで起業家としてビザを取得するには?
제40회 : 
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
제41회 : 
グリーンカード申請時の健康診断って何?
제42회 : 
市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
제43회 : 
LやHビザ保持者の運転免許更新について
제44회 : 
2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
제45회 : 
滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
제46회 : 
DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
제47회 : 
専攻科目によってOPT延長が可能?
제48회 : 
永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
제49회 : 
E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
제50회 : 
プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
제51회 : 
大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
제52회 : 
Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
제53회 : 
グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
제54회 : 
日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
제55회 : 
H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
제56회 : 
配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
제57회 : 
コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
제58회 : 
新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
제59회 : 
新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
제60회 : 
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
제61회 : 
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
제62회 : 
移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
제63회 : 
グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
제64회 : 
コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
제65회 : 
ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
제66회 : 
アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
제67회 : 
ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
제68회 : 
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
제69회 : 
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
제70회 : 
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
제71회 : 
帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
제72회 : 
グリーンカードのスポンサーになるには?
제73회 : 
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
제74회 : 
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
제75회 : 
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
제76회 : 
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
제77회 : 
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
제78회 : 
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
제79회 : 
コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
제80회 : 
今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
제81회 : 
Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
제82회 : 
日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
제83회 : 
永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
제84회 : 
グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
제85회 : 
アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
제86회 : 
コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
제87회 : 
アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
제88회 : 
「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
제89회 : 
新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
제90회 : 
H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
제91회 : 
コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
제92회 : 
会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
제93회 : 
投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
제94회 : 
アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
제95회 : 
グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
제96회 : 
市民権取得のメリット・デメリットは?
제97회 : 
一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
제98회 : 
日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
제99회 : 
H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
제100회 : 
日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
제101회 : 
アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
제102회 : 
芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
제103회 : 
2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
제104회 : 
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
제105회 : 
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
제106회 : 
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
제107회 : 
アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

2019년 10월 17일 갱신

제52회 : Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?

Q

アメリカに滞在している駐在員の中に、Lビザを保持している人と、Eビザを保持している人がいますが、Lビザを取得していると、その後の永住権の取得が早いと聞きました。本当でしょうか。

A
LビザとEビザの違い

まず、Lビザは、日本にある会社(親会社)から米国内にある会社(子会社)に派遣される人のためのビザです。このビザの主な条件は、米国内にある子会社の(原則的に)50%以上を、日本にある親会社、あるいはその株主が所有していること、申請者が、申請前の3年間、1年以上は、親会社、あるいはその関連会社において管理職、または特殊技能者として勤務していることなどが挙げられます。Lビザの有効期限は、延長も含めてL1A(管理職)の場合は7年間、またL1B(特殊技能者)の場合は最高で5年間です。

次に、Eビザとは、米国との通商条約が結ばれている国の国籍を持つ会社が、その国と米国間で、貿易または投資を行う際に発行されるビザです。Eビザを取得するには、スポンサーとなる会社(米国子会社)の株式の50%以上を日本人、あるいは日本の会社が所有していることが主な条件となります。ここで言う日本人とは、米国の国籍も永住権も持っていない人を意味します。Eビザの有効期限は、通常5年間で、Eビザの取得条件を満たしている限り、無期限で延長が可能です。

どちらのビザを取得するか

駐在員として、米国に派遣される場合において、LビザとEビザのどちらを取得する際は、以下の点が考慮されます。

  1. 派遣される社員は日本の親会社において、過去3年間に1年以上管理職、または特殊技能者として勤務しているか。
  2. 派遣される社員は何年間米国で勤務することになるか。
  3. 日米間で相当量の貿易を行っているか、または相当額の投資をしているか。
  4. 米国の子会社の株式が50%以上であるか。
  5. ※もし、派遣される社員が日本の親会社に入社して1年未満であるとすれば、Lビザの申請は不可能です。また、派遣が7年を越え、その間に永住権の取得を考えていない場合は、Eビザの取得が妥当です。

どちらのビザを取得するかは、申請時の会社の業務形態、派遣される社員の勤務年数などを考慮した上で、申請を開始することをお勧めします。特に最近では、Lビザの審査が非常に厳しくなっているため、Lビザ、Eビザのどちらの条件も該当する場合は、Eビザを申請した方が安全である(取得できる確率が高い)とも言えます。

永住権の申請との関連性

また、その後の永住権の申請に関してですが、雇用を通しての永住権の取得は、通常、第1優先、第2優先、第3優先と分けられます。第1優先の場合、通常必要とされる労働局からの労働認可証を取得する必要がなく、労働局での手続き(新聞に募集広告を載せるなど)を飛ばすことができます。これによって、約1年以上の手続期間を短縮することが可能です。また、第1優先の中には、駐在員のほかに、極めて高度な技術、能力、知識を保持する者、著名な教授、研究者のカテゴリーがありますが、駐在員の場合、以下のことを証明することによって、永住権の申請が可能です。

  1. 駐在員として、米国の会社で、部長、あるいは重役クラス等の管理職に就いていること(目安としては部下の数が10人以上)
  2. 駐在員として、Lビザ、あるいはEビザで米国に入国する前の過去3年間のうち、少なくとも、1年間以上、部長、あるいは重役クラス等の管理職として日本(海外)にある親会社(子会社、系列会社でも良い)において勤務していたこと。
  3. 米国での役職が短期のものではなく、永久的なものであること。

従って、Lビザを保持していると、永住権の取得が通常よりも早いというのは、Lビザを取得する条件と、この第1優先の条件が非常に似通っているためですが、第1優先のカテゴリーに入るためには、必ずしもLビザを保持している必要はありません。例え、Eビザであっても現地採用されてEビザを取得していない限り(この時点で駐在員とは言い難いですが)、この第1優先のカテゴリーで永住権を申請できるか否かは、Lビザを取得している人とほとんど変わらないと言えます。

上記の条件を満たしていれば、労働局を通すことなく、直接、移民局に永住権の申請書を提出することができます。申請には、米国と日本(海外)にある会社の両方から、決算報告書、会社設立に関する書類など、会社が実際に存在し、経営を行っていることを示す書類が必要となります。万が一、会社の経営状態が芳しくなく、従業員がいない会社等は、上記の条件を満たしている場合でも、移民局から永住権の認可を受けることは困難です。

移民局への申請に関しては、全ての手続きを米国内で行う場合、Immgration Petition for Alien Worker (I-140)の申請書、およびI-485の申請書を移民局に提出します。この申請の認可が下りるには、約1年程度です。あるいは、I-140 の申請書のみを移民局に提出した後、インタビューを日本で受けることもできます。この場合、I-140の認可に約6カ月間、その後、日本でのインタビューまで約4カ月間を要します。インタビューをパスすれば、そこで、半年間有効の米国入国のためのビザがパスポートに付き、米国入国の際に1年間有効のビザ(グリーンカードと同じ法的効力)が付きます。グリーンカードは、その後、1~2カ月の間に入国の際に届け出た米国の住所に郵送されることになります。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

2019년 10월 17일 갱신

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

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