Column

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

Updated on 2017/ 8/ 18

Vol.26 : 離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?

Q

私は、アメリカ人の主人を通してグリーンカードを取得したのですが、実は今、主人との離婚を考えています。現在持っているグリーンカードには、2年間有効の条件が付いていて、後3カ月程度で切れてしまいます。条件の解除を申請し、10年有効のグリーンカードに切り替えたいのですが、離婚となれば、夫の協力を得られそうにありません。このような状況で何か方法はありますか。

A

アメリカ市民との結婚を通してグリーンカードを取得した場合、最初に2年間有効の条件付グリーンカードが与えられますが、その条件付グリーンカードが切れる90日前から有効期限の期日までに、条件の解除(Removal of Condition)の申請を行わなければなりません。これには、Form I-751という申請書を使用し、一般的に、そこには申請者とその配偶者の両方のサインが必要であるとされています。しかし、ご質問のように米国市民の配偶者の協力が得られない、あるいは米国市民が死亡しているような場合は、Self Petition という形で、申請者のみのサインで申請する方法があります。

このSelf Petition による方法では、たとえ条件付グリーンカードが切れる90日前から条件付グリーンカードの有効期限までの90日間を超えても、米国を出国していない限り申請を行うことができるとされています。仮に、強制送還の手続きが開始されていても、その強制送還の最終判断が下されるまでの間は、この条件解除の申請手続きを継続することができます。また、このような場合、移民裁判官の判断により強制送還の手続きの延期を行うこともできます。このSelf Petion には、以下の3通りの方法があります。

Self Petionの方法
1.Extreme Hardship Ground

これは、条件解除の申請者が米国を離れてしまうことで、当該申請者にとって過度に困難な状況を引き起こすことになる場合で、このことを立証することによりSelf Petition が認められます。しかし、経済的理由や家族との離別等のみでは(もちろん、理由の1つとしては認められますが、それのみでは十分な理由にならないということです)、十分な理由として認められないのが一般的です。例えば、申請者が事業を行っていて、申請者が国外に退去させられたせいで多くの解雇者が出る場合などは、条件解除を認められるよい理由となります。

2.Good Faith Ground

これは、米国市民との結婚にいたるには正当な理由があり(グリーンカード目的では一切なかったこと)、結婚後に別居しなければいけない事由が生じた場合で、移民局は、当該婚姻がいかに強いものであったか否かを問うことになります。条件解除申請時においては、離婚あるいは婚姻の無効(Annulment)が成立していなくてもよいのですが、少なくとも、その手続きが家庭裁判所において開始されていることが最低限必要です。一般的には、条件解除が認められるには、離婚あるいは婚姻の無効(Annulment)がきちんと成立している必要があります。

3.Battered Spouse or Child Ground

これは、米国市民が申請者あるいは申請者の子供に対して、暴力が行われた事実がある場合です。この場合、警察やカウンセラーからのレポートなどがその重要な証拠になります。

あなたの場合、ご主人からの暴力が行われていなければ、上記の2の場合が当てはまると考えられます。従って、あなたの結婚が正当な理由で行われ、結婚後に別居しなければいけない事由が生じたことを証明する必要があります。これには、結婚あるいは交際していた時の写真、銀行の共同名義の口座、健康保険、自動車保険、生命保険(同居していたときに送られてきた2人の名前の入った)郵便物、(結婚前後の)ラブレター、カード、(結婚前に頻繁に連絡を取っていたことを示す)電話の請求書などを提出するのがよいでしょう。また、事情を知っている人からの宣誓書、カウンセラーからのレポートなども有力な証拠になります。この方法で条件解除を行うには、移民局の厳しい審査基準を通過しなけばならないので、できる限る多くの有力な証拠を集めることをお勧めします。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

Updated on 2017/ 8/ 18

今回の記事はいかがでしたか?
トピックとして書いてほしいご質問やリクエストを受け付けております。以下に直接ご連絡を頂ければ幸いです。

taki@takilawoffice.com

Columnist's Profile

CEO/Attorney
瀧 恵之瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

Newport Beach Office .. 1300 Quail Street, Suite 107, Newport Beach, CA 92660
Torrance Office .. 21221 S. Western Ave. Suite 215, Torrance, CA 90501
Los Angeles Office .. 3435 Wilshire Blvd. Suite 650, Los Angles, CA 90010

Back Issues

BACK ISSUES
アメリカ移民法・ビザ申請の基礎
Recent
Back Issues