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アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

ปรับใหม่ (Updated) 2018/ 7/ 18

ครั้งที่ 37:  グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?

Q

私はアメリカ市民との結婚を通して、有効期限が2年間のグリーンカードを持っています。先日、移民局から「Removal of Conditions(条件解除手続き)」の案内が届きました。しかし、現在主人との離婚を考えています。この状態でも、グリーンカードを保持し続けることは可能でしょうか?

A

アメリカ市民と結婚して配偶者グリーンカードを申請する場合は、グリーンカード取得時において結婚から2年経過していなければ、有効期限が2年までの「条件付き」グリーンカードが発効されます。「条件」とは、グリーンカードの有効期限が切れる90日間以内に、申請者夫婦が「条件解除手続き」を行うことです。

条件解除の要件を満たすには、移民局フォーム「I-751」に夫婦両名が署名した上で、申請費用680ドルの小切手を、該当移民局サービスセンター(カリフォルニア州かバーモント州のいずれか)に提出する必要があります。申請書類には、あなたの結婚が“誠意ある”もので、有効であることを証明しなければなりません。共同名義口座「Joint Checking Account」、共同名義の賃貸契約書「Joint Lease Agreement」、2人の間に生まれた子供の出生証明書「Birth Certificate」、そして家族写真や友人が署名する宣誓供述書「Affidavit」などの書類の提出が求められます。この手続きを一般的には「Joint Petition」と呼びます。

ちなみに「Joint Petition」を申請すること自体は、アメリカ国外から可能ですが、指紋採取手続きや最終的な面接などはアメリカ国内で行う必要があります。

規定上では、フォーム「I-751」の書類審査は90日間で完了することが義務付けられていますが、現在は受理から合否通知の発行までに、約1年~1年半ぐらいかかります。また近年は、面接に呼ばれる夫婦の数も年々増えています。条件が解除されれば、あなたは配偶者に依存しない10年間有効なグリーンカードを保持することになります。

しかし、あなたと配偶者が「条件」を解除するフォーム「I-751」に、夫婦両名が署名することができない場合でも、「条件」の免除を法的に求められる手続き「Self Petition」があり、これには以下のような3つの方法があります。

Self Petition
  1. 条件付きグリーンカード保持者がアメリカから退去すると、極度の困難に直面する場合。
  2. 死亡以外の理由で結婚が法的に終了し、条件付きグリーンカード保持者が条件を解除する申請を適切な時宜に提出しなかったことが、申請者本人の過失によるものでない場合。
  3. 結婚中にアメリカ市民(あるいはグリーンカード保持者)である配偶者が、条件付きグリーンカード保持者に暴行あるいは極度の残虐行為を加える場合。

もし、あなたが離婚手続きを開始する場合、アメリカ市民の配偶者と離婚手続きが完了した時点で「Joint Petition」が無効になるため、上記の「Self Petition」の中のいずれかの方法で10年グリーンカードを取得することになります。注意点としては、「Self Petition」として申請すると、移民局の審査官は任意で申請を却下することができるので、グリーンカード更新の成功率はある程度下がることです。

また「Self Petition」として申請する場合は、より入念に書類を集める必要がある上に、アメリカ市民のパートナーの協力を得られれないケースが多いことや、家庭裁判所の過程やタイミングを把握するなどの必要があり、申請の難易度は高くなります。特に、アメリカ市民の配偶者が「極度の残虐行為」を申請者に加えたと証明するには、精神科の医師の診断を受ける必要があることや、「アメリカから退去すれば極度の困難に直面する」ことを証明するには、「(先進国である)日本に帰国することによって極度の被害を被る」ことを説明しなければならないので、「Self Petition」申請は一筋縄ではいきません。

もし、これらの申請が却下されてしまうと、あなたは国外退去対象手続きの対象となります。例えば、あなたが離婚手続きが成立していない状態で「Self Petition」申請書類を提出したとします。申請から約5~7カ月後に、移民局から追加書類として離婚判決書「Family Court Judgment」の提出が求められますが、その時点で、通知の発行から87日以内に離婚判決書を提出できない場合は、フォーム「I-751」審査は却下に終わり、あなたは移民法廷から呼出状を受け取ることになります。ただし、移民法廷に出廷した上で「I-751」の再審査の許可を移民判事からもらうことで、フォーム「I-751」申請を一からやり直すことも可能です。なお、移民法廷に出廷する必要があれば、最初の申請から最終的な結果がでるまでは3~4年かかる場合があります。

ちなみに「条件付きグリーンカード」を期限内に「Joint Petition」としてフォーム「I-751」を申請する場合は、フォームの記入事項も、提出用の必要書類も比較的少ないため、移民弁護士を必要としないこともあります。しかし、「Self Petition」となると、家族法や移民法、場合によっては刑事法の知識も必要になります。結婚生活は必ずしも上手く続くことはないことを、法は理解しています。ベストな申請方法を考慮するにあたって、「Self Petition」申請者は、一度弁護士とケースの相談をすることをお勧めします。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。
今回のコラムニスト
Attorney大橋 幸生

カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)を卒業後、アメリカ法学博士号(JD)を取得。アメリカ法全般における判例リサーチの経験をもとに、総合的な見地からの移民法のアドバイスを行う。

ปรับใหม่ (Updated) 2018/ 7/ 18

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taki@takilawoffice.com

Columnist's Profile

CEO/Attorney
瀧 恵之瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

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