Column

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

Updated on 2017/ 7/ 21

Vol.25 : 家族を通して申請永住権

Q

私は、2005年に、米国市民である兄を通して永住権の申請を行いましたが、未だ待っている状態です。また去年、学校を卒業しOPTを取得したのですが、今年の秋で切れてしまいます。私はグリーンカードを取得できるのでしょうか。また取得できるとすれば、いつ頃でしょうか。

A

家族申請における永住権申請は四つのカテゴリーに分かれています。

Immediate Relative

米国市民の配偶者や米国市民の21歳未満の子供、米国市民の両親(この場合申請者となる米国市民は21歳以上であること)です。そして亡くなった米国市民の配偶者で、その米国市民の配偶者が亡くなった時点で、2年以上(例外あり)結婚していた場合です。これらに該当する者が最優先となり、それ以外は以下のように順位付けられます。

第一優先(First Preference)

米国市民の21歳以上の未婚の子供。

第二優先A(Second Preference A)

永住権保持者の配偶者、または21歳未満の子供。

第二優先B (Second Preference B)

永住権保持者の21歳以上の未婚の子供。

第三優先(Third Preference)

米国市民の既婚の子供。

第四優先(Fourth Preference)

米国市民の兄弟姉妹(この場合、スポンサーとなる米国市民は21歳以上であること)。

移民法201条(INA §201(c))によって、年間でどれだけの人数に永住権を与えるかということが定められているため、上記のImmediate Relativeのカテゴリーを除いて、現在移民局に永住権の申請をしてから永住権を取得するまで一定の期間待たされているのが現状です。

具体的には、現在(2017年7月時点)、第一優先のカテゴリーでは、2010年の12月22日に申請を開始した人の順番が回ってきている所です。第二優先Aでは2015年9月8日、第二優先B では2010年11月1日、第三優先では2005年7月8日、第四優先では2004年5月8日です。ただし、この順番が回って来た時点で、グリーンカードが取得できるわけではなく、ここから、手続きの第2段階(実際のグリーンカード取得のための手続き)に入ることになります。この日付の発表は、https://travel.state.gov/content/visas/en/law-and-policy/bulletin.htmlにて確認することができます。 あなたの場合は、ご兄弟が市民権を保持されているので、第四優先に当てはまります。このカテゴリーにおいては、上記のように、2004年5月8日の優先日付(Priority Date)を待っていた人たちが、現在実際にグリーンカード取得への手続きを始めることができています。従って、あなたの優先日付がDepartment of Stateにより発表されれば、あなたは永住権へとステータスを変更する手続きが取れます。あなたがこの時点で、ステータスを保持している(観光でビザのない以外の)状態で米国に住んでいるのであれば、米国で永住権に変更ができます。現在、このステータスの変更の申請書(Adjustment of Status)を申請してからグリーンカードを取得するまで、約6か月から9か月かかっています。またこの申請から約3か月で、就労許可、一時渡航許可が発行されますので、この時点から、グリーンカードを取得する前に、就労やアメリカ国外への渡航が可能になります。ただ、あなたのように、アメリカでステータスが切れてしまうような場合には、Adjustment of Statusを行う時点まで、(他の学校に通う、あるいはH-1Bを申請するなど)、ステータスを維持する必要があります。

これが、困難、あるいは不都合な場合、ステータスが切れる前にアメリカを出国し、日本で待つことも可能です。この場合は、日本のアメリカ大使館にて面接を受けることになります。面接は、上記の優先日付(Priority Date)が回ってくる月、あるいは遅くともその2か月後位には、面接を受けることができます。面接時にアメリカ大使館にパスポートを預け、その後、約1~2週間でパスポートに永住ビザが貼られて送り返されてきます。この永住ビザは、通常、半年間有効です。この永住ビザを持ってアメリカに入国する際に、空港で手続き(指紋採取、写真撮影)を行います。入国後、約1~2か月でアメリカの住所にグリーンカードが送られてきます。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

Updated on 2017/ 7/ 21

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Columnist's Profile

CEO/Attorney
瀧 恵之瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

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