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米国パスポート取得後に日本のパスポートを更新

#1
meow808
2024/02/01 14:35
米国籍を取得した場合、米国内での日本のパスポート更新はグリーンカードを提示できない為に不可能なのは知っているのですが、
日本に数週間ほど一時的に滞在している間に日本のパスポートは更新できるのでしょうか?
ウェブサイトを見たところ、更新に必要なものは期限が切れそうなパスポートと申請書のみとの事。
申請から受け取りまでに7日間との事なので、一時滞在中に日本のパスポートを更新することは、
米国籍取得後も、理論的には可能なのでしょうか。
เรื่องวีซ่า
#2
孤独のおとっつぁん
2024/02/01 (Thu) 14:47
申請の時の提出書類に”他の国の国籍は持ってますか”のところに嘘で”いいえ”にチェックマークすれば可能性はあると思います
ただ、公文書偽造になり日本人になりすますわけですから結構な重罪ですのでご了承を
#3
昭和のおとっつぁん
2024/02/01 (Thu) 15:57
公文書偽造になり日本人になりすますわけですから
結構な重罪ですのでご了承なら犯罪を助長してはまずい。
#4
昭和のおとっつぁん
2024/02/01 (Thu) 16:20
#米国籍を取得した場合、米国内での日本のパスポート更新はグリーンカードを提示できない為に不可能なのは知っているのですが、

これから米国籍を取得しその後日本のパスポートを申請して保持するのでしょうか。
#5
旅券くん
2024/02/01 (Thu) 16:37
> ウェブサイトを見たところ、更新に必要なものは期限が切れそうなパスポートと申請書のみとの事。


要約
あなたのパスポートは米国籍を取得した時に失効している。
あなたは「期限が切れそうなパスポート」を持っていない。



旅券法第十八条 旅券は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
一 旅券の名義人が死亡し、又は日本の国籍を失つたとき。


旅券法第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡航書の交付を受けた者
七 効力を失つた旅券又は渡航書を行使した者
#7
無知
2024/02/01 (Thu) 16:55
じゃ、ムショに入ってもいい覚悟なんだから人に聞かねえでやって見りゃいいじゃねえか

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