คอลัมน์

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

ปรับใหม่ (Updated) 2018/ 4/ 25

ครั้งที่ 34:  アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?

Q

私は、市民との結婚を通して、アメリカ国内でグリーンカードを申請中です。申請開始から4カ月が経ちますが、日本の家族に不幸があり、明日にでも帰国をしたいです。何か方法はありますか?

A

アメリカ国内でグリーンカードを申請する方は、基本的にアメリカ国外に出てしまうと、申請自体を「放棄した」と判断され、申請を一からやり直す事態がほぼ確実に発生します。海外渡航を空路で行う場合は、飛行場のチェックイン・カウンターのスタッフから税関・国境取締局(CBP)に連絡が入り、その時点でCBPのオフィサーから、永住権申請は放棄されると伝えられることもあるとも聞きます。

この事態を免れる方法は2つあります。1つは、有効なL(企業内転勤者)ビザかH-1B(特殊技能職)ビザを所有し、国外からアメリカに再度入国する際も同じLビザかH-1Bビザで入国すること。それができない場合は、一時渡航許可証、すなわちアドバンスパロールを取得している必要があります。

アメリカ市民との結婚を通してアメリカ国内でグリーンカードを申請する場合、移民局(USCIS)のフォームI-130およびフォームI-485と同時に、ワークパーミットを取得するためフォームI-765、そしてアドバンスパロールを取得するフォームI-131を提出することが可能です。

アドバンスパロール申請と取得
フォームI-131提出時に必要な書類
  1. パスポートの顔写真のページのコピー
  2. アメリカパスポートサイズの写真原本を2枚提出。フォームI-485を提出後に、追加料金なしでフォームI-131を提出することも可能です。その場合は、上記の書類と移民局がフォームI-485を受理した証拠が必要となります。
  3. レシート(Receipt Notice)を申請書類パッケージに挿入。
注意点

2017年1月まで、必ず90日間以内に発行されていたアドバンスパロールが、現在は申請から取得までに4~6カ月かかってしまうことです。あなたの場合は、申請から既に4カ月経っているので、フォームI-131と必用書類を提出していたとしても、LビザかH-1Bビザを所有していない場合は、最長であと2カ月は海外渡航が許可されません。

ここで、発行されるか否かは移民局の担当官次第ですが、アドバンスパロールの緊急発行を移民局に要請する手立てを説明します。注意点としては、この申請方法には申請書類提出から3週間ほどで届く指紋採集の手続きを完了していることが条件の1つです。

USCISアポ予約について

まず、USCISのアポイントメント選択ウェブサイトINFOPASSで、フォームI-485の登録住所の郵便番号(Zip Code)を記入することによって、移民局の指定フィールドオフィスでのアポイントメントの予約を確保することが最善策となります。注意点としては、登録郵便番号のフィールドオフィス以外では、緊急用アドバンスパロールの発行が許可されない可能性が高いということです。

INFOPASSを通してアポを予約できなくても、通常は、各フィールドオフィスにて緊急用の申し込みが許可されます。例えば、カリフォルニア州サンタアナ、オレンジカウンティーの移民局フィールドオフィス(34 Civic Center Plaza, Santa Ana, CA 92701)では、平日午前7時から午後3時30分(木曜日のみ午後1時)まで受け付けを行っているので、事前にアポの予約ができなかった場合は、早朝から施設北側の列に並ぶことをお勧めします。

建物のセキュリティーを通過した後に、右側の移民局オフィス内の列に並び、窓越しでUSCISスタッフに緊急目的を伝えて、待合室で1~2時間程待った後に、USCISオフィサーに窓越しでアドバンスパロールの緊急発行の必要性を訴えることになります。承認されれば、上記の必用書類①、②、③をもう一式用意その場で提出することによって、有効期間最高45日の1回のみ、有効な緊急用アドバンスパロールが発行されます。

緊急発行の必要性を説明するにあたって、重要なのは緊急事態を書面で説明する必要があるということです。例として、日本の家族の方の担当医師からのサイン入り(コピー可)の診断書や死亡証明書などを翻訳して提出する必要があります。

アドバンスパロールが発行されたら

緊急用アドバンスパロールが発行されれば、次の日に日本に帰国をしてもグリーンカード申請は破棄されません。ただし、発行されたアドバンスパロールに記載されている日付は絶対守らなければならないことと、入国の際はフォームI-485審査が継続しているかなどの確認を取るために、ほぼ高い確率で別室に連れていかれることです。アドバンスパロールを保持していても、アメリカへの入国はCBPの任意ですので、状況の確認とリスクの説明だけについてでも、移民弁護士に相談することをお勧めします。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。
今回のコラムニスト
Attorney大橋 幸生

カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)を卒業後、アメリカ法学博士号(JD)を取得。アメリカ法全般における判例リサーチの経験をもとに、総合的な見地からの移民法のアドバイスを行う。

ปรับใหม่ (Updated) 2018/ 4/ 25

今回の記事はいかがでしたか?
トピックとして書いてほしいご質問やリクエストを受け付けております。以下に直接ご連絡を頂ければ幸いです。

taki@takilawoffice.com

Columnist's Profile

CEO/Attorney
瀧 恵之瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

Newport Beach Office .. 1300 Quail Street, Suite 107, Newport Beach, CA 92660
Torrance Office .. 21221 S. Western Ave. Suite 215, Torrance, CA 90501
Los Angeles Office .. 3435 Wilshire Blvd. Suite 650, Los Angles, CA 90010

ฉบับย้อนหลัง

BACK ISSUES
アメリカ移民法・ビザ申請の基礎
คอลัมน์ล่าสุด
ฉบับย้อนหลัง