コラム

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

2017年11月 15日更新

第29回 : 雇用ベース永住権申請の面接について

Q

現在、米国にある会社が駐在員である私のグリーンカードをスポンサーしてくれています。しかし、今年の10月より、雇用ベースのグリーンカード申請において、移民局での面接が必ずあると聞いて不安を感じています。私が面接に当たる確率というのは公表されているのでしょうか?

A

あなたの雇用ベースのグリーンカード申請において、面接がある確率は、今年の3月6日以降に、フォームI-485を提出したかどうかによって大きく変わります。

「雇用ベース」のグリーンカード申請とは、米国市民かグリーンカード保持者の配偶者や家族が申請者をスポンサーする「家族ベース」のグリーンカード申請と違い、米国のスポンサー会社のもとで、半永久的に就労することを前提に申請が行われる永住権の取得方法を指します。

従来、雇用ベースのグリーンカード申請者に対して面接が実地されるのは、全体的にみても5~10%のみでした。ちなみに、面接が優先的に免除されるのは以下のようなケースがほとんどです。

面接免除対象
  1. 既に米国のスポンサー会社で合法的に就労している者
  2. 卓越した能力を有する者
  3. 特定学術分野において、申請者があげた成果が国際的に認められた教授や研究家
  4. 多国籍企業の管理職
  5. 国益に資するに足る能力を証明する十分な実績のある医師

また、今後は面接の方針も変わります。米国移民局(USCIS)は、2017年9月28日に雇用ベースのグリーンカード申請者に対しての審査意向を発表しました。USCISの発表によると、2017年3月6日以降に、フォームI-485(永住権申請の請願書)を提出した申請者と扶養家族は、最終的には必ず面接を受ける必要があるとのことです。例外として、14歳以下の申請者は面接を免除される可能性があります。

さらにこれからは、ほとんどの場合、申請者と扶養家族は面接が免除されないケースが多くなります。しかし面接でどのような質問をされるのか、どれくらいの面接時間を想定するべきなのか、そして審査官が充分な訓練を受けているのかを完全に把握できない状態が数カ月は続くと予想されます。そして特にUSCISの発表に関して気になる点が、雇用ベースのグリーンカード申請者の面接では「今まで申請者に尋ねたことがないような質問を取り込む予定がある」と発表していることです。どのような質問を想定した発表なのかは、まだ予想の範囲に限られています。

さらなる問題点としては、USCISは面接の実施数が増えるこによって、家族ベースのグリーンカード申請と市民権申請の審査が、やや遅くなると発表していることです。現在、従来の審査期間より6カ月ほど結果発表が遅れているという状態を確認できていますが、それよりさらに審査が遅くなる可能性もあります。これらの状況を対処するのに、USCISは新たなスタッフの雇用や審査方法を改善することを検討していると発表しました。

面接の対処法としての注意点は、審査内容の確認をスポンサー会社と入念に確認を取ることです。ポジション名や職務内容、設定給与額等を明白に答えられる準備をしておくことが必須です。もし、扶養家族と面接を受ける場合は、家族関係や結婚生活の説明(結婚をした日にち等)を躊躇なく答えられることが、面接の審査に大きな影響を及ぼします。英語の聞き取りと受け答えに自信のない方は、同時通訳ができる方を探してもみるのも手です。面接の通知が届いた時点(およそ30日前)では、準備が間に合わないと感じるかもしれないので、早めに弁護士との相談を設定することをお勧めします。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。
今回のコラムニスト
Attorney大橋 幸生

カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)を卒業後、アメリカ法学博士号(JD)を取得。アメリカ法全般における判例リサーチの経験をもとに、総合的な見地からの移民法のアドバイスを行う。

2017年11月 15日更新

今回の記事はいかがでしたか?
トピックとして書いてほしいご質問やリクエストを受け付けております。以下に直接ご連絡を頂ければ幸いです。

taki@takilawoffice.com

Columnist's Profile

CEO/Attorney
瀧 恵之瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

Newport Beach Office .. 1300 Quail Street, Suite 107, Newport Beach, CA 92660
Torrance Office .. 21221 S. Western Ave. Suite 215, Torrance, CA 90501
Los Angeles Office .. 3435 Wilshire Blvd. Suite 650, Los Angles, CA 90010

バックナンバー

BACK ISSUES
アメリカ移民法・ビザ申請の基礎
最新コラム
バックナンバー