칼럼

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

2017년 3월 1일 갱신

제21회 : グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~

Q

アメリカ人の夫と結婚して、グリーンカードの申請を行い、条件付の2年のグリーンカードを取得したのですが、先日、夫が他界してしまいました。私のグリーンカードの有効期限は、未だ2年のままです。私は、このまま合法的にアメリカに滞在し、働き続けることはできるのでしょうか。私には前の結婚による子供もいます。

A

あなたの場合は、結婚されてからご主人が亡くなられるまでの期間が2年以上経過しているか否かによって手続き方法が変わります。いずれの場合においても、一定の条件を満たせば、条件解除されたグリーンカード(10年間有効で10年ごとに更新可能)を取得することができます。

一般的に、アメリカ市民との結婚を通してグリーンカードを取得する場合、最初にI-130(婚姻関係があることを認めてもらうための申請)とI-485(永住権自体の申請)という書類を同時に移民局に提出します。この後、約6週間程度で指紋採取(犯罪暦のチェック)が行われ、申請後、3か月で就労許可、および一時渡航許可が発行され、グリーンカードを取得する期間まで、就労、および国外への出入国が可能となります。インタビューまでは、申請後約4か月程度です。この後、この2つの申請が認可されれば、2年の条件付グリーンカードを取得することができます。

ここで、2年の条件が付されているのは、アメリカ市民との結婚を通してグリーンカードを取得するには、最低2年間は、婚姻関係を継続していることが条件とされているからです。この2年の期間の終わる90日前より、条件解除の申請を行うことができます。この条件解除の申請が認可されれば、10年のグリーンカードを取得することができ、この取得の後は、離婚、あるいはアメリカ市民である配偶者が死亡したような場合であっても、これに影響されることなく、10年ごとに更新が可能です。従って、結婚後条件付グリーンカードを取得するまでの期間(約9か月)、および条件解除の手続のために必要とされる期間(約6か月)を考慮すれば、結婚から条件解除されたグリーンカードを取得するまでは、最低でも3年はかかることになります。

2つの救済法(I-751/I-360)
婚姻期間が2年以上の場合(I-751)

結婚されてからご主人が亡くなるまでの期間が2年以上ある場合は、現在保持している条件付グリーンカードの切れる90日前から有効期限満了時までに、I-751という書類を用いて条件解除の申請を行います。ここでは、申請時において当該婚姻がグリーンカードを取得する目的で行なわれたものではなく、婚姻そのものを目的とするものであったこと、結婚後2年以上同居していたことを証明する書類を添えて申請を行います。この同居関係を示す書類としては、Jointの納税申告書、Joint Bank Account、Joint Credit Card、Insurance等が挙げられます。

婚姻期間が2年未満の場合(I-360)

類を移民局に提出する必要があります。移民局は、2009年9月9日に、このI-360による申請が、残されたアメリカ市民配偶者のグリーンカード申請に適用される決定をしています。I-360の書類を提出するには、ご主人が死亡した時点で、あなたがご主人と別居していないこと、また申請時から条件解除されたグリーンカードを取得するまでの間にあなたが再婚していないこと、申請時においてあなたがアメリカに滞在していることが要求されます。I-360が認可された後は、経済的に就労が必要であることを理由として、移民局に就労許可の申請を行うこともできます。この場合も上記と同じように、申請時において当該婚姻がグリーンカードを取得する目的で行なわれたものではなく、婚姻そのものを目的とするものであったこと、また結婚後からアメリカ市民の配偶者の死亡時まで、同居していたことを証明する書類を添えて申請を行うことになります。ただし、この申請ができるのは、死亡後2年以内とされています。

また、この申請方法では、仮に2年の条件付グリーンカードを取得していなくとも、さらに仮にこの2年の条件付グリーンカードの申請自体(上述のI-130とI-485の申請)すら行っていなかったとしても、I-360の申請は可能であるとされています。なお、あなたのお子さんも、既に申請済みのI-130申請時において、あるいは(I-130の申請を行っていない場合は)、I-360申請時において、21歳未満で未婚であれば、同時に申請(あなたのI-360に名前を明記)することができます。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

2017년 3월 1일 갱신

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Columnist's Profile

CEO/Attorney
瀧 恵之瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

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