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アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

ปรับใหม่ (Updated) 2016/ 8/ 17

ครั้งที่ 14:  市民との結婚。グリーンカード申請国について

Q

私は現在日本で暮らしています。今年、アメリカ市民の彼と結婚する予定なのですが、グリーンカード申請の手続きを日本で行うか、アメリカで行うかを迷っています。日本とアメリカの手続きの違いを教えてください。また、私のフィアンセは日本で働いており、アメリカでの収入はありません。彼はスポンサーになれるのでしょうか?

A

アメリカ市民との結婚を通してのグリーンカードの申請を日本で申請するには、まず、アメリカの移民局にI-130という申請書を提出し、この認可を得なければなりません。これに約6カ月を要します。そして、このケースが日本の大使館に転送され、日本のアメリカ大使館で面接を受けるまでに、さらに約3~6カ月を要します。この面接には、アメリカ市民の配偶者の方は、参加する必要はありません。

これに対して、アメリカでグリーンカードを申請した場合には、グリーンカードを取得するまでの全ての手続きに、約4カ月を要するだけです。また、グリーンカードの手続きを行う場合には、申請後、約2カ月から3カ月程度で就労許可、および再入国許可を取得することができます。これによって、インタビューまでの間、就労および海外への出入国が可能になります。

アメリカで手続きを行う方が、手続きに要する時間は、短いといえます。ただ日本で手続きを行う場合は、アメリカで手続きを行うのに対して、時間はかかりますが、入国後、3週間程度でグリーンカードを取得することができ、直ぐに、仕事をすることも可能です。また面接は、日本で手続きを行う方が、比較的易しいと言えます。

アメリカ市民の配偶者の収入に関してですが、あなたの場合、彼以外に「Affidavit of upport」にサインしてくれる連帯保証人を見つければ申請が可能です。「Affidavit of Support」は、I-864と呼ばれ、これは、アメリカに移住してくる外国人がアメリカの公共の福祉に頼らなくても生活ができるように、グリンカードを申請するスポンサーがその生活を保証できるということを証明する書類です。あなたのように家族申請をする場合は、このI-864という書類を提出する必要があります。

移民申請を外国人のために移民局に提出する人、つまりスポンサーがこの「Affidabit of Support」を記入するわけですが、スポンサーの収入が最低条件に満たない場合には、連帯保証人を立てることができます。この連帯保証人になるには、申請者と血縁関係にある必要はなく、アメリカ市民かグリーンカード保持者であれば良いことになっています。スポンサーは、その外国人が公共の福祉に頼った場合にその額を国に返済する義務があり、その義務はその外国人が永住権を取得して市民権を取得するまで、あるいは、40期 (1年を4期間と数えるので約10年間)ソーシャルセキュリティータックスを支払うこと、また、その人が永久的にアメリカを去るか死亡するまで続きます。

年間の収入条件についてですが、スポンサーになる人の収入は、国が定めている貧困レベルの125%以上でなければなりません(アメリカ軍人として働いている人は100%以上で構いません)。現在の貧困レベルの125%の額は、スポンサーが独身で同居している子供もいない場合は、2万25ドルで、扶養家族などが1人増えるにつき、5200ドルずつ増えていきます。例えば、連帯保証人が夫婦で、同居している子供が1人いたとすると、3人家族なので、3人にあなたと配偶者の数(2人)を足して5人という計算になり、3万5550ドルとなります。なお、この条件を満たすためには所有している資産を用いることもできます。この場合は、上記の金額により不足している額の5倍の資産があれば良いとされています。例えば、上記の例ですと、連帯保証人の方が、3万5550ドルの年収が必要なところ、3万ドルしか無かったとすると、足りない額の5550ドルの5倍である2万7750ドルの資産が連帯保証人の方にあることが証明できれば良いことになります。

最後の面接時には、二人が一緒に暮らしている証明が必要になりますので、結婚後、早い時期に、Joint Bank Account、Joint Auto Insurance、Joint Health Insurance、Joint Lease Agreement、Joint Membership、そして写真等を準備しておくことをお勧めします。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

ปรับใหม่ (Updated) 2016/ 8/ 17

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Columnist's Profile

CEO/Attorney
瀧 恵之瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

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