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登録内容

  • 登録者 : 射手園
  • [言語]日本語
  • 登録日 : 2022/04/19
  • 掲載日 : 2022/04/19
  • 変更日 :2022/04/27
  • 総閲覧数 : 360 人
2022年5月14日 / Gardena, Ca / スクール・セミナー

第14回Zoom - アメリカでの年金受給について (今回は40歳以上の方でも参加受付ます)

●主催: 人生一服会。 人生一服会は、60歳以上の男女を対象にしたOneーStop シニアーサポート団体  www.jinseiippukukai.org

●日時: 5/14/22 (土) 6pm ~ 8pm 
●会場: Zoom (事前申し込み者への招待オンリー)
●申し込み先:jinseiippukukai@gmail.com 323-377-5530
ビビナビ経由ではなく、直接のイーメルアドレからお願いします。 ビビナビ経由
では添付物が送れませんので。
●新規に参加希望者は、フルネーム・男性女性性別・年齢を添えてお申し込みください
●招待状の配信は5月12日に成ります。

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●年齢をとって初めてわかることは意外に多いものです。 親の有難さと偉大さは代表的なものです。 ソーシャルセキュリテーの有難さもその金額の多寡にかかわりなく実にありがたいものです。

●在米日本人の多くは、日本での年金(国民年金や厚生年金)払込が中途半端のまま渡米。 人によっては専業主婦だったため、自分では払込していなかった方も沢山おります。 そして渡米後SSIの支払を開始した人も少なくありません。 然し働いた期間が少ない事実は、SSIの払込金額が少ないことにつながり、いつまで働き続けなければならないのか気になるところです。

●引退・老後を考え出す50代になると、老後の蓄えのため預金・投資といろいろ選択肢がありますが、最も確実で身近な生活サポートはやはり公的年金、つまりソーシャルセキュリティーに成ります。 毎月かけ続けていた掛け金が具体的な生活サポート資金になるという事実にホットし、払い込む側からもらう立場になって初めてその有難さに気づきます。

●一体ソ―シャセキュリテーとはどのようなものでしょうか。
●自分は後どのくらいかけなければいけないのか。
●自分はいくら位もらえるのだろうか。
●長く働き続ければその分受給金額も増えるのだろうか。
●離婚したが、元夫の年金の一部を貰えるのだろうか。
●元夫が死亡したが、自分は彼の年金を受給できるのだろうか。
●元夫は年金生活に入ったが、自分はその一部でも貰う権利があるのだろうか。
色々疑問がわいてきます。

●今回はこのあたりについて詳しいプルデンシャル保険会社の牧野智子さんをおよびし、詳しく学びたいと思います。 また、今回は、CPAの吉田さんもお呼びし、より深く学びたいと思いますj。
 

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テーマ:  アメリカのソーシャルセキュリテーについて
スピーカー: 牧野智子さん  Prudential Advisors
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[お問い合わせ先]
射手園
323-377-5530
jinseiippukukai@gmail.com
会場 Zoom
住所 Gardena, Ca
日程 2022年5月14日
時間 18時00分~20時30分
時間詳細
アクセス
会場詳細

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