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離婚申請には2種類あります。
婚姻期間が5年以上の場合は通常離婚申請になり、下記の条件に当てはまる場合は、簡易離婚申請になります。
【簡易離婚の条件】
結婚後の同居期間が5年以内での離婚、子供無し、配偶者扶養費支払無し、共有財産$53,000以上無し、共有負債$7,000以上無しの場合です。
【簡易離婚プロセス】
1.双方で共有財産・負債(結婚後から別居日までに出来た財産及び負債)、個人財産・負債(結婚前および別居後にあったまたは出来た財産及び負債)、過去2年分のTax Return、投資・ビジネス・その他の収入などをリストアップし、互いに共有し合った後、どのように分割するか話合い、双方で、合意内容を独自の面書および裁判所指定の書面にて作成し、互いに署名し、財産分割とする。
2.弊社が簡易離婚申請書・判決申請書を作成し、裁判所へFileする。
3.裁判所が申請を受理後、6か月と1日後に届く判決書を待つ。
4.判決が下るまでの間に、住所および連絡先変更が生じた場合には、弊社へご連絡いただき、弊社が変更申請を行なう。また、申請後、離婚申請取り消しを行う場合にも弊社がご対応させていただき、取り消し申請を行なう。
離婚をお考えの方、お悩みの方はお気軽に弊社へご連絡をください。
経験豊富なスタッフが、日本語(英語も可)にてお話を伺い(30分無料)、離婚申請について丁寧にご説明いたします。
弊社の申請代行サービスは、安心・安価・最速をモットーとしております。
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