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トピック

2重国籍

その他
#1
  • パスポート
  • mail
  • 2020/07/11 15:59

自分の意志でアメリカ国籍を取得した後、日本への行き来はアメリカのパスポートを使用しますが、住民票を移動して健康保険などに入られた方いらっしゃいますか?

アメリカのパスポートでも入国スタンプがあれば区役所などで住所変更可能と聞いたこともあります。

#6
  • 20
  • 2020/07/11 (Sat) 18:08
  • 報告

>アメリカのパスポートでも入国スタンプがあれば区役所などで住所変更可能と聞いたこともあります。

ガセネタ。
それくらい自分で管轄の役所に電話して聞いてみたらいいじゃん。
てか今しばらくはアメリカのパスポート使うんだと日本に入国すら出来ないよ。

#8
  • Hi
  • 2020/07/11 (Sat) 18:42
  • 報告

住民票取れるみたいですね。
国民年金の加入もできるようです。

#10
  • ところで
  • 2020/07/11 (Sat) 19:50
  • 報告

パスポート取得時や国籍離脱する時など問題なりそうですね

#12
  • 日本国籍喪失
  • 2020/07/11 (Sat) 20:35
  • 報告

日本国籍を持っている人が自分の意思で外国籍を取得した場合、
日本国籍を喪失します。(国籍法第11条)。

https://ameblo.jp/sakurany/entry-11134561524.html

#13
  • 日本人ではない
  • 2020/07/11 (Sat) 20:53
  • 報告

「外国に帰化をした場合には、自動的に日本国籍を失うことを意味しています。この場合の国籍喪失の効果は、戸籍の記載の有無に関係なく、外国の国籍を取得した時に、自動的に外国の国籍を取得したことで発生します。」と説明されているのです。つまり、自己の意思で外国国籍を取得した日本人は,その時点で日本国籍を喪失するため,二 重国籍者にはなり得ず。

このように11条該当者はその時点で日本の国籍をすでに失っているので、もう重国籍者ではありえず、理論的には国籍喪失届を出しなさいという催告の対象とはならない、しかし、国籍がなくなっている、つまり日本人でなくなっているのにも関わらず、いまだに戸籍に記載があるのは不都合なので、戸籍を訂正するための国籍喪失届(戸籍法103条)を出してください、というのが公式説明なのです。つまり、国籍法の概念では11条に概念した時点で日本の国籍がなくなっているので該当者は既に二重国籍者所有者ではない、つまり「日本人ではない」と定義されているのです。

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