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トピック

アメリカ市民に帰化しており、もうすぐ生まれてくる子供に日本国籍を与えたい場合、日本で身内が代理で出世届を出すことは可能か

お悩み・相談
#1
  • メロ
  • mail
  • 2020/10/06 17:52

こんにちは。

タイトルの通りなのですが、アメリカ市民に帰化しており、もうすぐ生まれてくる子供に日本国籍を与えたい場合、日本で身内が代理で出世届を出すことは可能かお聞きしたいです。

私はアメリカ市民権を取得しており、日本では住民表を抜いていなく、現在は日本とアメリカのパスポートを所持しているものです。

ここではよく、アメリカ市民になっているのに、二重国籍は日本では認められてないですよ、などのコメントが出るのは承知の上質問させていただいております。

アメリカ市民になった際に、グリーンカードは返却済みですし、配偶者も日本人ではないため、ロサンゼルスの領事館では子供の出生届を申請できないのですが、(当たり前ですが)

調べてみると、海外で生まれた子供の出生届を日本で期間内に提出できるという情報を知ったのですが、これは日本の身内などが代理人として、日本の市役所などで代理申請できるのでしょうか。

同じように海外で出産され、日本で出生届を出された方おりましたら、出来たかどうか教えてください。

よろしくお願いします。

#9
  • 再帰化
  • 2020/10/06 (Tue) 18:53
  • 報告

合法的にやるなら国籍喪失届けを出し、日本に再帰化して米国籍離脱するしかないのでは?

#10
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2020/10/06 (Tue) 18:57
  • 報告

>住所を移す先の市区町村に本籍がある場合は、戸籍謄本は不要です。

戸籍謄本要らないかもよ。

それにトピ主は女性では?

#11
  • メロ
  • 2020/10/06 (Tue) 19:08
  • 報告

トピ主です

はい、私は女性です。

初回に書きましたが、ここではよく、アメリカ市民になっているのに、二重国籍は日本では認められてないですよ、などのコメントが出るのは承知の上で、質問させていただいております。

自分で調べてわかっていることとしては、

生まれた日から数えて3カ月以内に、出生の届出をする必要があります。

日本人同士の子どもが外国で生まれたときも、日本の戸籍に生まれた子どもを記載する必要がありますので、日本国内と同様、出生の届出をしなければなりません。
届出の期間は、日本国内で生まれた場合は子どもが生まれた日から数えて14日以内ですが、外国で生まれた場合は3カ月以内です。
届出先は、その国に駐在する日本の大使館や総領事などの在外公館、または夫妻の本籍地の市区町村になります。

届出に必要なもの

ア.届書
イ.出生証明書原本とその日本語訳文(訳文中に訳者の署名押印が必要です。)
(注)訳者はどなたでも結構です。
ウ.出生証明書中の生まれたところが病院名のみ記載されている場合は、病院の住所がわかるパンフレット等の書類(写しでも結構です。)

外国で生まれ、外国の国籍を取得する子の場合、その子の日本国籍を失わせないためには、出生の届出と同時に「国籍留保」の届出を行うことが必要です。

父母の一方が外国人の場合や、日本人夫婦から生まれた子どもでも、出生した国がその国で生まれた者のすべてに国籍を与える制度を採っている国(アメリカ、ブラジルなど)の場合には、生まれた日から数えて3カ月以内に子の出生の届出と一緒に国籍留保の届出をしないと、その子は生まれた時に遡って日本の国籍を失ってしまいます。
国籍留保の届出は、出生届出をするときに出生届書の「その他」欄に「日本の国籍を留保する。」と記入して、署名押印することによって行うことができ、それにより外国及び日本の国籍を有することになります。この場合、生まれた子が22歳に達するまでに、いずれかの国籍を選択しなければなりません。
詳しくは戸籍係または法務局までお問い合わせください。

と、大抵のどこの区や市役所でも同じ条件のようです。

これを実際に代理の方がして(例えば母親など)された方がいたら、体験談をお聞かせいただけたらと思ってスレッドたてました。

みなさん、できる限りのアドバイス、ありがとうございます。

#12
  • ややこしい
  • 2020/10/06 (Tue) 19:12
  • 報告

戸籍謄本の意味が分かってないね。
日本人の片親が日本で出産した時やり方を考えてみれば?
戸籍謄本に入れなきゃ 捨て子だよ

#13
  • ややこしい
  • 2020/10/06 (Tue) 19:15
  • 報告

日本で婚姻届けを役所にだしてんの?それが重要なのよ~

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