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失業保険と、$1200給付について【ビザの人(たとえばFビザ・Eビザ・Hビザ・Jビザなど)】
- #1
-
- Shio
- 2020/04/04 20:53
失業保険と、$1200給付について疑問があります。
ビザの人(たとえばFビザ・Eビザ・Hビザ・Jビザなど)も、失業保険が申請できるのでしょうか?
その場合、仕事がなくなれば、ビザは無効になるのではないんでしょうか?
$1200の給付は、SSNに紐づいて付与されるそうですが、市民・グリーンカード保持者だけでなく、
ビザの人(たとえばFビザ・Eビザ・Hビザ・Jビザなど)や駐在の妻などにも
支給されるのでしょうか?
- #469
-
- tax man
- 2020/05/24 (Sun) 14:00
- Report
ご主人の弁護のために説明しますと、私が申告書を作成しましたEビザの
方の説明では、
“駐在員規定で税金の過不足については会社がすべて引き取る(私には戻ってこない)前提”
だったので、すべて会社に書類が行き、たぶん、税の支払いがある場合にも会社が支払い
また、同時にRefundがあった場合でも、それは会社側がとるということだと
いうご説明でした。
駐在員規定ということだと思います。
- #471
-
- びっくりこ
- 2020/05/24 (Sun) 14:40
- Report
私も、以前某日系企業でHRにいましたが、駐在の場合は税金が支払いになった場合は、会社負担、払い戻しがあった場合は本人に裏書きしてもらって、会社の口座行きでした。健康保険のディダクタブル等も全て会社負担だったので、駐在本人、妻もモンクは言ってなかったです。
- #472
-
- びっくりこ
- 2020/05/24 (Sun) 14:46
- Report
#466のご主人は、会社のシステムを理解してない可能性もありましね。でも、奥さんシャリシャリと
会社に電話したりしないでね。
ご主人が笑い者になりますよ。
- #474
-
- びっくりこ
- 2020/05/24 (Sun) 18:34
- Report
もしかしたら、駐在の給料は規定以上なので、貰えない可能性もありますよね。
- #475
-
- tax man
- 2020/05/25 (Mon) 00:24
- Report
失業保険の申請をされている方は
EDDのサイトにLog Inして
5月16日の週と5月23日の週のCertifyをしてください。
- #476
-
464 どーしたものか様
ご主人の給与体系がどうなっているかですが
私の知り合いの駐在員の方は手取り額が決まっていて
会社が税金を払うので 469 tax man様がおっしゃるとおり
今回の給付金は会社へいくようです。
もしそのような給与体系でなければIRSへ銀行口座を登録していなくて
チェックで送られてくるかもしれません。
私も駐在員ですが決まった年収の中から自分で確定申告しているので
今回の給付金は自分のものになります。
- #477
-
事業主が、私に確定申告しなはったの?と気色の悪い眼差しで言ってきんです。そして、去年の分だけでもしてEddに申請すれば$3500貰えるから、すぐ仕事なんか辞めなさいといわれました。
- #478
-
- #459です
- 2020/05/27 (Wed) 12:33
- Report
#459でEDDの支給が遅れている件で相談させて頂いた者です。長文失礼いたします。
#460さん,Tax manさん、アドバイス有難うございました。週末慌ててCertifyしました。免除期間の後、なぜ切り替わった表示が6/10までにCertifyするようにとなっていたのかよく分かりません。
現在、Claim Summeryは、
Week 1 Certification Status
Pending for week ending 05/09/2020
Week 2 Certification Status
Pending for week ending 05/16/2020
Notificationは、
No Weeks Available to Certify
You do not have week(s) available to certify. Check back after 05/31/2020 for your next available week(s).
Certification Received
Your certification for 05/03/2020-05/16/2020 has been received.
と表示されており、Pending状態のままです。まだ仕事復帰の見通しもたっていない為、このまま受給が止まってしまうんではないかととても心配です。もし遅れて振り込まれることになるのであれば、今度は今するはずの5/23と5/30の週の分はずれ込んでいくのか、catch upが出来るのか調べてもはっきりしませんでした。
Tax manさん、もし何かご存じでしたら教えて頂けますでしょうか。また、今回私のような状態でCertifyを逃してしまっていた方ももしおられたら無事受給が再開しているか教えて頂けましたら嬉しいです。よろしくお願いします。
- #481
-
- tax man
- 2020/05/27 (Wed) 16:37
- Report
>社が受け取ったことと会社が合法的にキープしていいことは別問題ですよ。
>conimic Impact Paymentは今年生まれたもので、
>れより古い駐在員規定で規定されてるわけないでしょ。
>とより税金でないものに会社が手をつけることはできません。
問題をいくつかに分けて説明します。この問題は、個人の質問に答えるのではなく
このサイトで給付金に関して質問をされている方達の理解を深めていただくために
再度説明をしますので、よく読んで頂きたく思います。
最初にEconomic Impact Paymentは通常のタックスリターンで戻ってくるRefundではないのか?
という質問が解決されないとわからないと思いますので、そこから説明します。
まず、IRSのサイトからの抜粋を下記にペーストします。
If you did not receive the full amount to which you believe you are entitled,
you will be able to claim the additional amount when you file your 2020 tax return.
もし、Economic Impact Paymentが何らかの理由でもらえない場合には、2020年の
タックスリターンで申告すれば、もらえる。
つまり、このEconomic Impact PaymentというのはIRSのタックスリターンで支払われ
るRefundの一つで、他にもEarned Income CreditとかChild Tax Creditといった
Creditがあり、所得が低い申告者とかお子さんがいる方はタックスリターンで申告
することで、RefundとしてもらえるRefundable Tax CreditあるいはNon Refundable Tax
Creditという項目にあたるもので、本来タックスリターンで申告してもらうために
法律として法案が通過したものですが、緊急性があるということで、2021年の
4月15日までに申告する2020年(来年の)のタックスリターンの時期を待たずに
前払いで支払われるRefundable Tax Creditというものです。
従いまして、これは通常のタックスリターンでもどるRefundとおなじもので、
一点違うのは、前払いになっている点です。
2019年には、10万ドル以上の所得でEconomic Impact Paymentの支払い
を受け取れなくても、2020年に所得を失って(例えばAirlineのパイロットなど)
10万ドル以下になれば、2020年の申告をすることで、受け取れるものです。
さらに、この説明は以前にもしており、来年のタックスリターンの申告書類を
みれば、「こういうことか」とわかると思いますと書き込んでおります。これで
2度目になります。
2点目は
>それより古い駐在員規定で規定されてるわけないでしょ。
駐在員規定というのは、駐在員を保護する意味で作られるもので、駐在員を搾取する
規定ならば、誰も駐在員にはなりません。アメリカは生活のスタンダードが高い赴任地
ですが、中近東やアフリカなどに赴任する方は、危険な国もあり、この駐在員の規定で
守られていないと特に生活にかんする費用は会社が負担し、駐在員が生活に困る
ようなことになれば会社の責任になります。
私が申告書を作成した方は、駐在員を辞め、他の会社へ移籍したためにタックスリターン
の申告書も会社から離れ、そのために私に依頼してきたということで、すべての支払い
は会社がしていたという説明を受けました。
その中には、住宅の費用とか、たぶん、日本でのボーナス等、かなりの額の支援金を
受けていたと思います。会社側はタックスリターンなどの法的な処理はすべて会社側で
処理して駐在員に負担になることをしてくれたと思います。
彼女の給与をみても、毎年間違いなく税の支払いが発生するような給与額であり、
会社がRefundを巻き上げるというような給与体系では全くありません。
今回の$1,200の額を仮に会社がとったとしても、それ以外の費用と比べれば
ほんのわずかな金額であり、駐在員の方が、毎月の住宅費用(レント)の支援や
日本での種々の支払い等をすべて破棄して、$1,200を選択するというような
事は実際の会社からの援助の金額を考えた時にあり得ないことです。
$1,200をもらって、3万ドルとか4万ドルの会社からの援助をあきらめる
ようなことは、損になることはあっても特になるようなことはない。
3点目は
この書き込みの書き方から
駐在員でもなく、駐在員の社内規定とはどういうものかを理解していない、さらに
文の書き方から、結構年齢がいった方の感じがします。
何故、自分に全く関係ない駐在員の社内の規定に関して繰り返して意見を投稿している
のかが全く理解できません。
何故駐在員が会社にクレームしてこのEconomic Impact Paymentを受けるべきと主張しているのか説明がないのが
不思議のレベルと言えます。駐在員の方が書き込んでいるなら別ですが。
>社が受け取ったことと会社が合法的にキープしていいことは別問題ですよ。
>conimic Impact Paymentは今年生まれたもので、それより古い駐在員規定で規定されてる
>けないでしょ。
>とより税金でないものに会社が手をつけることはできません。
- #482
-
- tax man
- 2020/05/27 (Wed) 16:38
- Report
>なぜ切り替わった表示が6/10までにCertifyするようにとなっていたのかよく分かりません。
タックスリターンの申告書を作成した方のうち、2人の方は、失業保険の申請をされて
おり、失業保険の申請の手順に関して、質問があり回答しております。
何故、すでに処理すみの分がPendingになっているのに、5月31日にCertify
するようにEDDのサイトに表示されるのかに関してのご質問ですが、
EDD側は失業保険の処理を2週間ごとに行い、過去2週間の申請を2週間終了後の
日曜日にするように指示してきます。
次の5月23日に終わる週と5月30日に終了する週の分の
失業保険を5月31日にCertifyするということです。
問題なのは、何故、5月9日の週と5月16日の週の分がPendingなのにその
次の2週間分のCertifyを5月31日にするように、指示しているのかというのか?
というのは、最初の申告からDebit Cardが送られてくるまでの処理に
現在、時間がかかっており、3-4週間くらいの遅れになっているように思います。
お客様の申請の状態をお知らせしますと、申請が4月16日で、PendingがPaidに
なったのが、5月15日で、Debit Cardが到着したのが、昨日5月26日です。
従いまして4週間分の支払いがありました。
もう一人の方の場合には
5月2日の週と5月9日の週をすでにCertifyされています。
5月24日に5月16日の週と5月23日の週のCertifyをしましたが、それ以前の
2週がいまだにPendingという状態です。
最初の2週がPaidにかわるとCardが送られてきます。その後は、たぶんPendingが
Paidにかわるのには、それまでのように時間はかからないと思います。
Cardを受け取れば、その後はご自分の口座にTransferできますので、それほどの
時間(カードの郵送のような時間はかからないので)はかからないで受け取りができると
思います。
PendingがPaidにかわるまでは、Debit Cardの発送がないので、それにどのくらいの
時間がかかっているのかがはっきりしていない状態です。5月15日にPaidになって
からCardが届くまで約1週間かかっており、Cardはテネシー州から発送になって
ります。
とにかく、いま少しの辛抱が必要と思います。仮に会社がReopenしても、Certify
された分が無効になることはないので、それは心配されることはないと思います。
- #483
-
tax manさん、詳しいご説明ありがとうございます。色々と為になります。
24日(日)にCertifyしましたところ、翌日の25日(メモリアルデー)にはすでに振り込まれていました。政府の職員が連休を返上してまで、仕事をしているとは考えにくいので、自動的に振り込まれるようになっているのか、不思議です。
- #484
-
- 再開発
- 2020/05/27 (Wed) 18:50
- Report
自宅待機から解雇された時の分は
働いていないのだから無理じゃないの。
- #485
-
昔日系商社でAccountingをしていた頃、駐在員のタックスリターンが帰ってきても駐在本人の名前でチェックが発行されてるから、駐在員にチェックをきってもらって、due to HQで振り替え処理してました。駐在員はあくまで日本の社員ですから日本の人事が管理していて、厚生年金やらの処理もしてますから日本での給付金10万円の手続きもされてるんではないでしょうか?
- #487
-
- tax man
- 2020/05/27 (Wed) 20:30
- Report
ご説の通りとしましょう。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
会社が受け取ったことと会社が合法的にキープしていいことは別問題ですよ。Econimic Impact Paymentは今年生まれたもので、それより古い駐在員規定で規定されてるわけないでしょ。もとより税金でないものに会社が手をつけることはできません。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
その税法解釈と駐在員が会社と規約として結んで、両者とも合意の上で了解したものが
かりに、タックスのリファンドであれ、なんであれ、全く利害関係のない第3者が
このような公の場で、駐在の方が誰も異論を唱えていないのに、何故部外者が
大騒ぎをしているのかをご説明頂きたいと思います。
今回のコロナの給付金は本来前提が2018年あるいは2019年のタックスリターン
の申請者を基準として、支払われるという決定でしたが、上院の共和党の議員が異論を
唱えた結果、ソーシャルセキュリティ受給者には、無条件で支給することになりましたが
基本はタックスリターンでの処理であり、それ以外の方は例外であり、ご存じないと
思いますが、そのそうな例外を設定した結果、いまだにSS受給者の方達に支払いが
完全にされていないというのが現実です。
- #489
-
480 再開様
>#476さん、では会社からコロナウィルスで自宅待機から解雇された時の分の給与は、貰えないですよね?
私も含めて自分の周りの駐在員で解雇されたという話を聞いたことがないので想像でしかお答え出来ませんが、
駐在員はあくまで日本の会社からの派遣なので日本の社内規定に沿って解雇されるのではないでしょうか。
なので、アメリカのような即日解雇は出来ず、最低でも解雇1ヶ月前に本人に伝えてまずは本帰国(費用は会社持ち)
それから手続きを進めて解雇日までの給与と退職金が日本の口座に入って終了。こんな感じじゃないでしょうか。
でもよっぽどの理由がない限り、駐在員を現地で解雇はないと思います。
まずは日本へ帰国させてからその後のことは決めると思いますね。
ちょっとご質問のご回答からずれてしまったかもしれません。すみません。
- #490
-
- ヘイ
- 2020/05/28 (Thu) 17:46
- Report
アメリカはまだいいよ、大半の人が既にもらっているのだから。
日本は10万円もらうのには申請書に記入して郵送し、係員が受給資格があるかどうか審査するのだそうだ。どんだけ手間と余計な経費が掛けるんだよ。苦情や問い合わせも当然多いのでコールセンターもパンク状態さ。今回のコロナ騒動で日本の危機管理のなさぶりが露呈したね。
- #491
-
- どうする?
- 2020/05/28 (Thu) 18:06
- Report
どうすんだよ、勝手に送りつけてきた2400ドル。 鮨屋も未だやってねえしぃ。 寄付なんかしねえよ、おりゃあ良い人なんかじゃないから。 クソ邪魔っけな金だぜ。
- #492
-
- わんぱくとっと
- 2020/05/28 (Thu) 19:18
- Report
↑
邪魔なら下さい。
私の雇用主は、pppも自分達で使って、1セントも働き人にまわしませんから、困っています。
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