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永住権保持者の日本帰国

お悩み・相談
#1
  • kojirou
  • mail
  • 2019/02/21 08:36

永住権保持者ですが3月に永住帰国予定です。現在既にソーシャルセキュリティーを受給しておりますので帰国後も現在使用しているこちらの銀行の口座は保持します。帰国にあたりソーシャルセキュリティーオフイスに日本の住所変更を届けると受給額が不利になるらしいのですが帰国後はこちらに将来的に使えるアドレスがないのでどうしたものか悩んでおります。
何かいいアイデァはありませんでしょうか?
同じようなケースを体験された方々、先輩諸氏ご教示ください。

#2
  • なるほどり
  • 2019/02/21 (Thu) 08:56
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永住権を保持していても国籍は外国人になりますので
アメリカ市民に比べて不利になるのは当然です。

#3

#2 アメリカ市民に比べて不利になるのは当然です。==外国人だと>何が不利になるんでしょう?

#4
  • 考えさせられますね
  • 2019/02/21 (Thu) 15:56
  • 報告

>帰国にあたりソーシャルセキュリティーオフイスに日本の住所変更を届けると受給額が不利になるらしいのですが

そうなんですね、ちなみにどれ位不利になるか分かりますか?
アメリカ市民でも住所を外国にすると不利になるんですかね?誰か知ってたら教えてください!

#5
  • 引退後は日本組
  • 2019/02/21 (Thu) 18:28
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私もグリーンカード保持者で引退後は日本と思っているので大変気になるトピですね。
将来ソーシャルセキュリティーの財源不足で受給額が減らされるとなれば、アメリカ市民からではなく先ずは外国人からでしょうね。

#6
  • なるほどり
  • 2019/02/21 (Thu) 18:40
  • 報告

アメリカ市民でも住所を外国にすると不利になることはないでしょう。

日本国籍の人が外国に住んで日本からの年金をもらうと不利になるのでしょうか。

#10
  • 依正不二
  • 2019/02/21 (Thu) 20:17
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トピ主さん

大事なことはここで聞いてもいろんな書き込みが出てくるのでこんがらがってきます。

自分の目と耳で確かめることをお勧めします。

自分にとって大事なことだからソーシャルセキュリティーオフィスに行って

直接聞かれてみてはいかがですか。

不安を抱えているよりその方が納得できると思います。

#11
  • 帰国
  • 2019/02/21 (Thu) 20:34
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日本に住所変更すると受給額が不利になるということは、つまり減額されるという意味でしょうが、まったくありません
どこから、その話を聞いたのでしょうか?

もしかして、WEPによる米国年金の減額(日本の年金を貰うと、米国の年金が減らされる)と勘違いされているのでは?
これは事実です
日本での年金受給を報告すると、今までもらっていたSSの金額が30%程度(いろいろな条件があり、一概には言えませんが)減額されます

また、米国の年金を日本の銀行口座に直接入れてもらえばよいのではないでしょうか?
ただし、日本の銀行に確認してください

#12
  • 帰国
  • 2019/02/21 (Thu) 21:05
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日本への住所変更により、SSベネフィットが不利になる(減額されるという意味と考えます)ことはありません

どこから、その情報を聞いたのでしょうか?

もしかしてWEPによる減額でしょうか?(日本で年金を貰っていることを報告すると、米国の年金が減額される)
これは、本当です
日本での年金の金額や、米国での就労年数により%は変わりますが、20-30%近く減らされます

また日本の銀行へも直接デポジットしてくれますので、それを考えても良いかもしれません
https://faq.ssa.gov/en-us/Topic/article/KA-02537

日本の銀行に問い合わせてください

ただし円安の時に日本に移したいというのでしたら、米国の銀行に入金してもらい時期を見て日本へ送金になりますが

#14
  • 気になる
  • 2019/02/22 (Fri) 07:16
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帰国さん、詳しいですね。
それではアメリカ市民であってもグリーンカードであっても年金受給に関しては違いはないんでしょうか?

#16
  • 帰国
  • 2019/02/22 (Fri) 09:33
  • 報告

日本帰国に際して明確な回答が必要でしたら、在日米国大使館の年金課で答えてくれると思います


https://jp.usembassy.gov/ja/u-s-citizen-services-ja/social-security-ja/fbo-contact-ja/

#18
  • 杞憂
  • 2019/02/22 (Fri) 11:05
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帰国さんのコメントが正しいと思います
SSベネフィットは、グリーカード持ちの外国人でもアメリカンでも、今迄働いてSS TAXをpay Checkから引かれているので個々の人が、どれだけTAXを納めてきたかで受取額が推定されるだけの事です。
#2 なるほどり さん と #5 の引退後は日本組さんの心配は杞憂そのものです。
今迄、どれだけ米国にTAXを納め国の財源に貢献したかという事で、日本人だからアメリカンより少なくなる なんて余計な心配でしょう。

#19
  • kojirou
  • 2019/02/22 (Fri) 11:30
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皆さまいろいろな情報いただきましてありがとうございます。大変参考になりました。御礼申し上げます。
ソーシャルセキュリティーオフィスのサイトをチェックしたのですが英語の壁が厚くなかなかハッキリと全て理解出来ません。いずれにしても近々直接オフィスに出向いて処理してもらうつもりでおりますのでその結果をまた皆様にお知らせしたいと思います。

#20
  • 鵜呑みで愚か
  • 2019/02/22 (Fri) 13:30
  • 報告

>杞憂

欧州や日本はもちろん全ての先進国で老人の割合が増えていっており、若年層からの税収だけでは増え続ける老人たちの年金を賄えなくなっています。
米国も65歳以上の人口の割合が徐々に増え続けています。
税金を納めたから必ず返って来ると信じて安心して生きれる時代ではないですよ。(もうすでに引退している年齢層はおそらく大丈夫でしょう。)

#21
  • 69
  • 2019/02/22 (Fri) 14:49
  • 報告

ところで、アメリカの住所が無くなっても銀行口座を維持できるの?

#22
  • 大事なことはゆっくり考えずに善は急げで
  • 2019/02/22 (Fri) 18:17
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直接オフィスに出向いて対応してくれる職員に
日本語通訳が必要と言えば電話で探してくれるようですよ。

#23
  • kojirou
  • 2019/02/23 (Sat) 09:29
  • 報告

はい、日本の住所変更を銀行に届けるだけで口座は維持出来ます。
ただし少なくとも年に一度くらいは何らかのトランザクションが無いとまずいようです。(引き出し、デポジット、トランスファーetc)

#24
  • アメリカ
  • 2019/02/24 (Sun) 13:47
  • 報告

ソーシャルセキュリティーの件につきましては、やはり直接出向くか、
もしくは電話で問い合わせることを強くお勧めします。私も時々、不確かなことは
電話で問い合わせます。正確な答えがどうか、日を改めて、2度確かめます。

今までの経験からソーシャルセキュリティーOfficeの職員の方は、とても親切です。

こちらでの皆様の情報は、ひとつの目安になることは、確かでしょうか、現時点の
情報は、やはり直接お問合せになった方が、より確実です。

#25
  • 大事なことはゆっくり考えずに善は急げで
  • 2019/02/24 (Sun) 19:22
  • 報告

大事なことは人に聞くより自分の目と耳で確かめる。

#26
  • ぎゅぎゅ
  • 2019/02/25 (Mon) 12:04
  • 報告

すみません、素朴な疑問なんですけど…
永住権保持者が日本に永久帰国したら、永住権を失うことになり、結果的に受給資格もなくなるんじゃないんですか?
詳しい方いたら教えてください。

#27

ソーシャルセキュリティーに関してはかなりSSのサイトを調べ、確認のためにSSオフィスに電話もしましたが結果としては市民でもグリーンカードでも何も変わらないとの事。積み立てたら支給をうけるのはあたりまえです。 気になる人は、自分で直接SSオフィスに電話して確かめるべきです。

ただ、グリーンカードを持っていない外国人で受給資格のある人(例えば労働VISAをもって働いた人)は、米国内での支給受け取りは問題なくても、外国での受取ができないとのこと。ただ、日本等の国は例外で国外にいても受け取れるとの事でした。

気になるのは、永住権を持っている限りはアメリカのタックスリターンをしないといけない事です。 知り合いは、それが面倒なので永住権放棄の手続きをしましたが、結構面倒だったようです。

#28
  • 帰国
  • 2019/02/25 (Mon) 15:34
  • 報告

ぎゅぎゅさん

ソーシャルセキュリティーの受給資格は、SS#に対してです

このため、GCを失っても受給資格は、そのままです
実際に、私の日本在住の知り合いは、Visaの資格を失った後でも、ソーシャルセキュリティー・ベネフィットの申請をして受け取ることが出来ています

永住権はあくまでも米国内での滞在、就労資格であり、ソーシャルセキュリティーベネフィットとの関係はありません

ただし、将来もずっとそうであるかは分かりませんが
(SSベネフィットの財源が少なくなれば、扱いが変更になるかも知れません)

また、海外でソーシャルセキュリティーを受け取っている人に対しては、その85%に対して30%のTAXが源泉徴収されますが、日米租税条約によりこれは適用されません
もしかして、kojirouさんの質問の不利というのは、このことかも知れませんね

#28
  • じゃじゃ
  • 2019/02/25 (Mon) 15:34
  • 報告

永住権とSS年金は別ですので心配は必要ないです。
働いた年数で受給額が決まってきます。

#30
  • ぎゅぎゅ
  • 2019/02/25 (Mon) 16:33
  • 報告

帰国さん、じゃじゃさん
ありがとうございます!

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