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トピック

OPT

フリートーク
#1
  • 2017/11/19 18:26

現在OPTで就労しており来年タックスリターンする予定なのですが、(在米5年未満)
恐らくForm8433と1040NRを提出すると思うのですが、アメリカの税務署は会社が申告した給与額と私が申告した給与額にあやまりがないかを確認し、その上で返金や追加税を計算するのでしょうか。またその他に銀行取引、不動産(ありませんが、、)、日本での預金等も調査するのでしょうか。お願い致します。

#6
  • taxwh
  • 2017/11/20 (Mon) 20:44
  • 報告

ひょっとして日本の様に雇用者が税金の調整をしてくれるかという質問ですか? アメリカは全て自己申請なので、会社発行の給与証明な様な書類(W-2)が来年1月に送られてくるのでこれをもとに自分で1040NRを作成します。 非居住者なら日本の預金などは報告しなくてもOKです・

#8
  • h
  • 2017/11/20 (Mon) 22:59
  • 報告

>アメリカの税務署は会社が申告した給与額と私が申告した給与額にあやまりがないかを確認し、その上で返金や追加税を計算するのでしょうか。

(この部分に対してのみのコメントです)
W-2や1099-MISCは雇用主にとってはInformation Returnと呼ばれるもので、IRSがPayer(雇用主)に年間の支払い総額を<情報>としてIRSに報告をするよう義務づけるものですが、今は昔と違い、Electric FilingでReportされることが殆どなので、IRSでは手間暇をかけることなく、自動的に照合されると思います。
アメリカの金融機関からの利子や配当金、投資所得(国内のPayee)なども同じく1099-INT,1099-DIV、1099-BというFormの発行とIRSへの報告の義務がPayer(金融機関)に義務づけられていますので、同じことが言えます。
ただし、1099の場合は、その内容によっては報告義務に最低金額が設定されているものもあるので、もしFormが発行されなければ、それらの情報は当然IRSへも行かないことになります。(申告漏れをしてもIRSにはわかりません)

#9
  • 2017/11/21 (Tue) 09:19
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6さん
ありがとうございます。アメリカは全て自己申請なのですね。非居住者は日本の預金報告は必要ないんですね。

8さん
ありがとうございます。タックスリターンの際、アメリカ税務署が何をチェックするのかいまいち分かっておりませんでした。なるほど、そのような書類で雇用主側と雇用者側の申請額を照合するのですね。でも給料額に関して、雇用主と雇用者が口裏合わせして嘘の報告しても、税務署が二人の銀行取り引きを調査したら、実際受け取った小切手?の額が違うと発覚しないのですか。。?利子、配当金、投資所得にも金融機関からの報告義務があるということも知りませんでした。そのようにして税務署は把握しているのですね。

#10
  • マダム
  • 2017/11/21 (Tue) 10:00
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アメリカ税務署が何をチェックするのか申告者によって違います。

#12
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2017/11/21 (Tue) 23:15
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申請書類に問題無ければ監査は必要ないけど
書類の書き込みに問題があれば監査が入ります。

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