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  • [登録者]青浜会計事務所
  • [住所]
  • 1957 West Carson Street 105, Torrance (Old Torrance), California, 90501 アメリカ合衆国
  • 登録日 : 2025/03/16
  • 掲載日 : 2025/03/16
  • 変更日: 2025/03/16
  • 総閲覧数 : 53 人
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米国と日本の相続税/生前贈与

米国の贈与税と相続税の異なる点

日本では相続税が変更されるとニュースで最近、話題になっているようです。日本の相続税は高く、Tax Creditも低いようですので、日本の方はかなり相続税を心配される方が多いです。米国でも相続税/遺産税 (Estate&Gift Tax)について質問される日本人の方を幾人か見受けられます。

米国のLifetime Gift Tax Exemption

2021年現在ののLife Time Gift Exemptionは、$11.7Millionです。これは生前贈与、遺産相続すべても含まれます。ある特定の資産家でないと、超えることはないです。ほとんどのアメリカ人はEstate Taxを支払うことがないので、アメリカでは大富豪でない限り、遺産/相続税は、関心の低いものとなります。

因みに生前贈与のAnnual Exclusionは、$15,000(夫婦別々で)です。Tuition(授業料など)、Medecal(保険)は、対象外です。$15,000超えたとしても、Life Time Gift Exemptionが適応されますので、申告のみで実際、Taxを支払うことはないでしょう。したがって、アメリカと関係がある方で、日本人の方がまず注意すべきは、日本の生前,相続税が関与するかどうかでしょう。

日本の相続税が適応されない場合

まず、資産がアメリカにある。相続(贈与)人と被相続人が10年を超えて日本にいない場合は日本の相続税は適応されません。また、相続人が10年内に日本の住所がある場合、被相続人が10年以上、日本国内にいない場合は日本の相続税は適応されないです。

日本の相続税が適応される場合

まず、資産が日本にある場合は、相続、被相続人がどのような状況にあろうとも日本の相続税が適応されます。また、相続人が日本の居住者であれば、被相続人がどのような状況であろうとも国内、国外の資産に日本の相続税が適応されます。日本政府はかなり相続税に厳しい面があります。近年は、海外資産に関する監視も強化されているようです。日本の税制に照らすと、アメリカ在住の親が日本に住む息子(米国Citizen)に生前贈与するとなると米国、日本両方の税制を踏まえて、限度額(日本は110万円)を超えないようにするのが望ましいでしょうか。


当コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関するご質問は、事前に弊社に委託契約の上でご相談ください。


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