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    • お困りですか?? / 専門サービス
    • 2024年03月27日(水)

    アメリカ国籍を取得しても日本の親の相続権はありますか

    アメリカに渡り、その後アメリカ国籍を取得した。
    日本の親が高齢になり相続を考えるようになったとき、ふと親から「アメリカ国籍を取っても日本の相続できるの?」と聞かれ、「あれ?そういえばそこまで考えたことはなかったし大丈夫だと思うけど、少し不安になった。」ということもあるでしょう。
    私たち、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは、同じような質問を受けることがあります。

    結論を言うと、
    アメリカ国籍を取得しても日本の親の相続権はあります。
    国籍が違っても親子である事実は変わりないですからね。

    しかし、だからと言って、安心してはいけません。
    簡単に手続きができるとは限らないからです。

    日本で相続手続きをするときには、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などが必要です。
    でもアメリカ国籍を取得してアメリカに居住していると、これらはありません。

    中には日本に届出をしていなくて、日本に戸籍が残ったままということがあるかもしれません。
    でも、日本の法律では二重国籍は認められていないので、戸籍も本来は除籍になるべきものです。

    日本国籍があれば、住民票や印鑑証明書の代わりになる在留証明書や署名証明書を日本領事館で発行してくれます。
    しかし、アメリカ国籍を取得していると、日本領事館では対応してもらえません。

    では、どうするかというと、宣誓供述書を作成してそれに現地のNotaryの認証を受けたものを相続手続きで使います。

    日本で相続手続きを専門家に依頼しても、このような相続に慣れていないと手続きが全く進まないということが起こります。
    どういう書類を作ればいいのかわからないからです。
    それで相続人の方が業を煮やして、私たち司法書士事務所神戸リーガルパートナーズに連絡して来られ。私たちが途中からお手伝いすることがよくあります。

    アメリカ国籍取得後の日本の相続手続きのは、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにご相談ください。
    日本全国の相続手続きに対応しています。
    相談はオンラインでも可能です。

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    アメリカ国籍を取得しても日本の親の相続権はありますか

    アメリカに渡り、その後アメリカ国籍を取得した。
    日本の親が高齢になり相続を考えるようになったとき、ふと親から「アメリカ国籍を取っても日本の相続できるの?」と聞かれ、「あれ?そういえばそこまで考えたことはなかったし大丈夫だと思うけど、少し不安になった。」ということもあるでしょう。
    私たち、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは、同じような質問を受けることがあります。

    結論を言うと、
    アメリカ国籍を取得しても日本の親の相続権はあります。
    国籍が違っても親子である事実は変わりないですからね。

    しかし、だからと言って、安心してはいけません。
    簡単に手続きができるとは限らないからです。

    日本で相続手続きをするときには、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などが必要です。
    でもアメリカ国籍を取得してアメリカに居住していると、これらはありません。

    中には日本に届出をしていなくて、日本に戸籍が残ったままということがあるかもしれません。
    でも、日本の法律では二重国籍は認められていないので、戸籍も本来は除籍になるべきものです。

    日本国籍があれば、住民票や印鑑証明書の代わりになる在留証明書や署名証明書を日本領事館で発行してくれます。
    しかし、アメリカ国籍を取得していると、日本領事館では対応してもらえません。

    では、どうするかというと、宣誓供述書を作成してそれに現地のNotaryの認証を受けたものを相続手続きで使います。

    日本で相続手続きを専門家に依頼しても、このような相続に慣れていないと手続きが全く進まないということが起こります。
    どういう書類を作ればいいのかわからないからです。
    それで相続人の方が業を煮やして、私たち司法書士事務所神戸リーガルパートナーズに連絡して来られ。私たちが途中からお手伝いすることがよくあります。

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    • 2024年03月12日(火)

    日本の遺産相続手続きをアメリカからできます

    日本の遺産相続手続きアメリカからできます。
    相続手続きは全国対応!

    例えばこんなお悩みありませんか?
    ・日本の身内が亡くなり相続手続きをしなければならない
    ・アメリカに移住後に配偶者が亡くなり、日本にも財産があるので日本でも相続手続きが必要になった
    ・COVID-19の影響で日本に帰って手続きをすることが困難
    ・日本にいる親族が専門家に依頼しているが、外国居住者がいる手続きに慣れていなくて相続手続きが進まない

    司法書士事務所神戸リーガルパートナーズなら、アメリカにいながら、オンラインで相談しながら手続きを進めることができます。

    司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは、相続手続きや財産管理を得意とする事務所です。特に国をまたいだ国際的な案件に注力しており、国際的な業務を得意とするのは他の事務所にはない大きな特長になっています。

    弊事務所の強み
    1. 相続手続き、財産管理業務に強い事務所
    2. 国際業務に強く、アメリカをはじめ世界各国からの相談問い合わせ実績あり
    3. 英語にも対応

    ■相続手続きのサポート内容■
    ・オンラインでの相談(Zoom、Skype、GoogleMeetが利用できます)
    ・戸籍謄本等日本国内で必要な書類の取り寄せ
    ・アメリカでご用意いただく書類の案内
    ・アメリカで証明していただく書類の作成
    ・不動産の名義変更登記
    ・銀行口座など金融機関の手続き
    ・相続税の申告(税理士に依頼)
    ​・相続した預金等の指定口座への送金

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    • 2024年03月09日(土)

    アメリカの国籍を取得したが老後は日本に帰って生活したい

    若い頃にアメリカに渡り、その後アメリカに帰化してアメリカ国籍を取得したものの、老後のことを考えると日本に帰って日本に住みたいと考える方も多いようです。実際に私たちの事務所にはそのような相談が寄せられています。
    やはり生まれ育った故郷に帰りたいというのが動機の一つですが、それだけではなく、医療や介護は、日本の方が安く手厚いサービスを受けることができるというのも大きいようです。
    また日本にいる外国人の方が年をとって認知症になったときに、日本語が話せるか、自分のネイティブな言語しか話せなくなるのではないかという不安を抱えているのと同じように、アメリカで認知症になったときのコミュニケーションに不安を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。
    ここではアメリカ国籍を取得した方が老後日本に帰るための手続きについて説明します。

    日本に戻るときのビザ(在留資格)

    アメリカ国籍を取得すると、日本の国籍は喪失してしまいます。まだ日本に届出をしていないという方もいらっしゃるかもしれませんが、日本の法律では日本国籍はもうありません。
    日本国籍があればいつでも日本に戻って住むことができますが、アメリカ人になっているので、日本に戻ってくるには日本に住むためのビザ(在留資格)が必要です。
    あなたが日本人の実子として生まれたのでしたら、あなたは「日本人の配偶者等」という在留資格を申請できます。たまに「配偶者」じゃないですと言われることがありますが、「配偶者等」の「等」に日本人の実子が含まれることになります。

    ビザ申請の流れ

    日本人の配偶者などの在留資格を取得する際には、在留資格認定証明書交付申請をおこないます。
    この申請を行えるのは、申請人になるあなた自身が日本にいる親族の方に代理人になってもらって申請します。あたな自身が申請する場合は、申請時に日本にいる必要があるので、日本に来て申請してから一旦アメリカに帰ります。
    申請が許可されると在留資格認定証明書が交付されます。今度は、在留資格認定証明書を持ってアメリカの日本領事館でビザの申請をして、日本に入国します。

    ビザが認められる要件

    ビザを申請するには、日本人の子として出生したことが必要です。日本人の子として出生した方とは「出生時に父または母のいずれかが日本国籍を持っている場合」です。これは出生時の戸籍や出生証明書などで証明します。
    また、日本で生活できるだけの収入または資産があることが必要です。アメリカで年金を受け取っているときは年金の額がわかるような書類や、預金の残高証明書などの資産を証明する書類を申請時に提出します。
    この他に日本にいる親族の身元保証書も必要です。

    当事務所のサポート

    当事務所は、アメリカから日本に帰国される方のための在留資格申請を行なっています。また、日本に住むための家探しや引越し業者とも提携しています。まずはお気軽にお問い合わせください。

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    • 2024年02月26日(月)

    アメリカ国籍を取得しても日本の親の相続権はありますか

    アメリカに渡り、その後アメリカ国籍を取得した。
    日本の親が高齢になり相続を考えるようになったとき、ふと親から「アメリカ国籍を取っても日本の相続できるの?」と聞かれ、「あれ?そういえばそこまで考えたことはなかったし大丈夫だと思うけど、少し不安になった。」ということもあるでしょう。
    私たち、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは、同じような質問を受けることがあります。

    結論を言うと、
    アメリカ国籍を取得しても日本の親の相続権はあります。
    国籍が違っても親子である事実は変わりないですからね。

    しかし、だからと言って、安心してはいけません。
    簡単に手続きができるとは限らないからです。

    日本で相続手続きをするときには、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などが必要です。
    でもアメリカ国籍を取得してアメリカに居住していると、これらはありません。

    中には日本に届出をしていなくて、日本に戸籍が残ったままということがあるかもしれません。
    でも、日本の法律では二重国籍は認められていないので、戸籍も本来は除籍になるべきものです。

    日本国籍があれば、住民票や印鑑証明書の代わりになる在留証明書や署名証明書を日本領事館で発行してくれます。
    しかし、アメリカ国籍を取得していると、日本領事館では対応してもらえません。

    では、どうするかというと、宣誓供述書を作成してそれに現地のNotaryの認証を受けたものを相続手続きで使います。

    日本で相続手続きを専門家に依頼しても、このような相続に慣れていないと手続きが全く進まないということが起こります。
    どういう書類を作ればいいのかわからないからです。
    それで相続人の方が業を煮やして、私たち司法書士事務所神戸リーガルパートナーズに連絡して来られ。私たちが途中からお手伝いすることがよくあります。

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