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    • 知って得する / 専門サービス
    • 2024年03月28日(木)

    無料!アメリカ就職・転職お役立ちニュースレター配信中!

    人材紹介・派遣会社のクイックUSAでは、
    お仕事探しに役立つ情報満載の日本語ニュースレターを発行しています。
    内容は、アメリカでの最新求人のご紹介、面接攻略法など、
    アメリカでお仕事を探していく上で、知っておくと得をする、役に立つ情報ばかりです。


    ニュースレターをご希望の方は
    お名前(英文)、電話番号、ご住所、メールアドレスを明記の上、
    下記E-mailアドレスまでご連絡くださいますようお願いいたします。

    E-mail : quick@919usa.com


    または、下記リンクからもお申込みいただけます。
    https://www.919usa.com/subscribeNewsletter.aspx?type=1


    なお、ニュースレターのみお申込みの方にはお仕事のご紹介はできませんので、
    お仕事紹介を希望される方は、英文レジュメのオンライン登録をお願いします。

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    ★アメリカでのお仕事探しはクイックUSAにお任せください!

    アメリカ転職・就職エージェンシーのQUICK USA, Inc.です。

    アメリカで「お仕事を探している」「転職を考えている」「将来お仕事をしたい」など、
    「アメリカでの転職」や「アメリカでの就職」お考えではありませんか?

    アメリカで働くことを実現するためには就労ビザ等いくつかの障害を乗り越えて、
    ステップ・バイ・ステップで進めていかなければなりません。

    「誰に相談したらよいのか?」「どこで仕事を見つけたらよいのか?」。
    アメリカでの仕事探しには、日本とは違う面がたくさんあってわからないことだらけですね。

    QUICK USA, Inc.は、時にはマラソンの伴走者のように。また時にはチームを引っ張る監督のように。アメリカでの「転職・就職」というゴールを確実なものとするために、プロの立場から求職者の皆様をサポートしています。

    あなたにとって「働く」とはどういう意味があるでしょうか?お金を稼ぐこと以外にもきっと意味があるはずです。そんなところからまずはお話しをはじめてみませんか?


    楽しそうに仕事をしている人は、内面から輝いているように見えます。私達は一人でも多くの方に、笑顔とハッピーをお届けしたいと考えています。


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    アメリカでの転職・就職を無料でサポート!
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    経験豊富で誠実なリクルーティングコンサルタントがあなたのアメリカでのお仕事探しをお手伝いさせていただきます。マンツーマンでじっくりとお話を伺い、お一人ひとりにあった働き方やポジションをご紹介しています。お仕事が始まるまで、また場合によってはお仕事が始まってからもしっかりとサポートいたします。

    詳細は→www.919usa.com

    最新の求人情報→www.919usa.com


    --------------------------------------------
    ご登録から就職までの流れ
    --------------------------------------------

    「米国での転職」、「米国での就職」をお考えであれば、クイックUSAのHPからまずは「無料登録」をしましょう。ニューヨーク、ロサンゼルスはもとより全米の求人をご紹介しています。ご希望やキャリアを活かせるアメリカでの求人を無料でご紹介しています。アメリカで活躍したいという、みなさまのお気持ちに応えられるよう、最大限のお手伝いをしています。またサービスは、登録から入社に至るまで、ご登録者の費用はありません。一切無料のサービスです!!


    ☆☆STEP 1 : ホームページより登録無料☆☆
    新規に、弊社のサービスにご登録頂く場合、ウェブサイト(www.919usa.com)のホームページの「ご登録」のボタンよりオンライン登録をお願いいたします。ご登録の際には英文の履歴書が必要となります。ワードまたはPDFファイルの英文履歴書をご用意ください。

    ※E-mailで英文履歴書をお送りいただくエクスプレス登録もありますので、忙しい方など是非ご利用ください。
    E-mail:quick@919usa.com
    英文の履歴書を添付ファイルにてお送りください。折り返しご連絡させていただきます。


    ☆☆STEP 2 : カウンセリング☆☆
    ご希望の方に対して、あらゆる業種や職種に精通したリクルーティングコンサルタントが
    客観的なキャリア診断や履歴書作成へのアドバイスなどをご提供します。


    ☆☆STEP 3 : 求人情報の提供☆☆
    数多くの求人情報の中から、カウンセリングを通じてお聞きしたご経験やご希望を考えながら、適性やニーズに最も合った仕事をご紹介。求人市場の動向をいち早く知ることができます。


    ☆☆STEP 4 : 企業へのご推薦・企業との面接☆☆
    企業や求人内容を十分にご説明し、皆様の応募意志を確認したうえで、企業に対して皆様をご推薦します。複数企業への同時応募も可能。面接の調整も、責任を持って代行します。


    ☆☆STEP 5 : 内定・入社☆☆
    面接の結果をお知らせします。
    採用条件や入社日などの詳細についても、ご意向を受けて、調整を行います。入社後もしっかりとフォロー。どんなことでもご相談ください。


    ------------------------------------------------------
    採用をご検討中の企業様へ
    -----------------------------------------------------
    アメリカで採用をお考えなら、是非弊社にご連絡ください。組織の成長や活性を目的とした⼈材の確保、効果的で効率的な⼈事戦略が、ますます重要な時代となっています。真に必要な⼈材を、必要な時に最⼤限活⽤していただくために、クイックUSAは、多様化した事業や組織体系に対応する柔軟なヒューマンリソース・ソリューションを提供しております。常に信頼できるプロフェッショナルな「社外⼈事部」として、事業⽬標達成のお役に⽴つことをお約束します。

    -------------------------------------------------
    QUICK USA , Inc.について
    -------------------------------------------------
    QUICK USA, Inc.は日本の株式会社クイック(コード番号:4318 東証第一部)の米国法人です。クイックグループの一員として、人と企業を結ぶ事業に取り組み、総合人材サービスを米国にて提供しています。「関わった⼈全てをハッピーに」の経営理念に基づき、「⼈材と情報ビジネスを通じて社会 に貢献する」を事業理念として、⼈材紹介・⼈材派遣をはじめとする⼈材サービス事業を展開しています。グローバルな視点で⼈材ネットワークを構築し、登録者の皆様には頼りになるリクルーティング・コンサルタントとして、企業の⼈事担当の皆様には、プロフェッショナルな⼈事戦略パートナーとして、誠実に、確実に、ニーズにお応えしていきます。

    QUICK USA, Inc.
    www.919usa.com
    www.919usanews.com
    150 East 52nd Street, Suite 17001, New York, NY 10022
    Phone: 212-692-0850
    Fax: 212-692-0853
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    離婚でお困りですか❓ お電話での初回相談(1 5 分)は無料です。リーズナブルな弁護士費用。

    LAW OFFICES OF MIYUKI NISHIMURA
    西村深雪 法律事務所にてお悩み解決いたします。
    離婚問題等でお困りですか?
    お気軽にご連絡ください。
    初回は 1 5 分無料にて受付ております。
    簡易離婚 $1500 から。
    ご相談はすべて日本語で出来ますので法的な言葉をしっかりり理解して頂いて不安のない決断が出来ます様お手伝い致します。

    離婚 Divorce

    親権 Custody

    養育費 Child Support

    扶養費 Spousal Support

    財産分与 Division of Property

    家庭内暴力 Domestic Violence Prevention

    婚前契約書 Premarital Agreement


    お悩みはこちらまで是非お聞かせ下さい。
    西村 深雪 法律事務所
    (323) 677-2632 Mon - Fri: 9 am to 6 pm
    御用、ご質問等ございましたら下記にお問い合わせ下さい。
    miyuki@lawofficeofnishimura.com

    予約または概算費用のお問い合わせについては、次のメールにご連絡ください。1 営業日以内に返信いたします。
    joan@lawofficeofnishimura.com

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    • 知って得する / 金融・保険
    • 2024年03月26日(火)

    米国不動産売却の税金と帰国のタイミングについて知ろう

    米国での不動産売却にはどのような税金がかかるのか?また、日本へ帰国する際の住居売却のタイミングに気をつけるポイントを解説します。

    非居住者の米国不動産売却時の源泉徴収について
    米国内に不動産を所有していた外国人や外国法人が売却する際には、買い手(購入者)が売却価格の15%を源泉徴収税として差し引き、内国歳入庁(IRS)に納める必要があります。たとえば、日本からの投資や一時的な住まいを購入した後に売却する場合にも、この源泉徴収税がかかります。一部の州では連邦税に加えて州税も課されることがあります。

    売却価格が取得費用を下回る場合でも、IRSからの源泉税免除証明書がない限り、15%の源泉徴収税を避けることはできません。免除証明書を得るためには、事前に申請書フォーム8288-Bと免除の根拠を提出する必要があります。

    15%の源泉徴収税は最終的な税金ではなく、売り手は後日確定申告書フォーム1040NR(法人はフォーム1120F)を提出し、税金を精算する必要があります。この際、譲渡損益計算書と源泉徴収票フォーム8288-Aを添付して、税金の還付や追加支払いが行われます。

    住居売却益の非課税と条件
    不動産の売却益とは、住居の売値から取得費、改築費、譲渡費用を差し引いた後の譲渡所得(キャピタル・ゲイン)です。2023年度の譲渡所得の税率は15%~20%です。

    主たる住居を売却する際には、25万ドル(独身)または50万ドル(夫婦合算)までの売却益は非課税となる場合があります。ただし、2年間の所有条件、2年間の居住条件、使用目的条件を同時に満たす必要があります。所有条件は住居の所有権を持つこと、・・・

    ↓続きはこちらからご覧いただけます!
    https://www.hkstanfield.com/blog/realestatesale/

    • 知って得する / 金融・保険
    • 2024年03月26日(火)

    FBAR・FATCAとは?アメリカでの金融口座報告について解説

    米国で税務当局に提出する必要があるFBARとFATCAについて解説します。
    FBARの提出をしなかった場合、厳しい罰金が科される可能性がありますので、注意が必要です。

    FBAR、FATCAとは、何でしょうか。
    FBARとFATCAは、アメリカ合衆国における米国外の金融口座や資産の報告に関連する法律です。

    FBAR (Foreign Bank Account Report)
    FBARは、アメリカ合衆国市民、グリーンカード保持者、米国税法上において米国居住者である個人が、米国外の金融口座(銀行、証券、保険など)の総額が暦年のいずれかの時点で合計で10,000ドル以上の場合に提出する必要がある報告書です。この報告書は、米国のFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)に提出されます。

    FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
    FATCAは、アメリカの納税者が米国外の金融口座を所有している場合、それをアメリカ合衆国内国歳入庁(IRS)に報告するための法律です。FATCAは、アメリカの納税者が米国外でどれだけの資産を保有しているかを把握し、海外の収益を逃れることを防ぐことを目的としています。

    誰が提出する必要があるのでしょうか。
    FBAR: アメリカ合衆国市民、グリーンカード保持者、またはアメリカ居住者で、米国国外に合計で10,000ドル以上の金融口座を所有する個人がFBARを提出する必要があります。署名権限のある口座も対象となります。

    FATCA: FATCAは、アメリカ市民、アメリカ永住権(グリーンカード)保持者・・・

    続きはこちらからご覧いただけます!
    https://www.hkstanfield.com/blog/fbarfatca/

    • 知って得する / 金融・保険
    • 2024年03月26日(火)

    アメリカでの適切な事業体の選択

    アメリカでビジネスを始めるには、ビジネス形態を選ぶことが非常に重要です。ビジネス形態の選択は、税金、責任、組織構造など、ビジネス全体に影響を与える重要な決定です。ここでは、アメリカでの主要なビジネス形態であるSole Proprietorship(個人事業主)、Partnership(共同経営)、Limited Liability Company(LLC)、S-Corporation、C-Corporationのそれぞれのメリットとデメリットを説明し、どんな人がそれぞれのビジネス形態に向いているかを考察します。


    Sole Proprietorship(個人事業主)
    個人事業主は、独立した法人ではなく、所有する個人の納税者の延長であるため、最も単純なビジネス形態です。 納税者が自営業であり、法人化されていない事業の唯一の所有者である場合、納税者は個人事業主となります。 ビジネスはオーナーを離れては存在しません。その責任は所有者の個人的な責任です。

    個人事業主の場合は特別な申告はありません。 所有者は、事業のすべての取引を自分の個人所得税申告書 (Schedule C -Form 1040) で報告します。

    個人事業主は、独立心が強く、小規模な事業を運営したい人に向いています。また、簡単な税金処理と完全な経営権を求める人にも適しています。

    メリット
    簡単な設立:特別な手続きが不要で、自動的に個人事業主としてスタートできます。
    直接税:所得税を直接納めるため、簡単な税金処理が可能です。
    低コスト:事業に係るコストや法務、会計、管理費用が安くなる可能性があります。
    完全な経営権:ビジネスの全ての意思決定権を持つことができます。
    柔軟性:他の事業形態への変換が容易です。

    デメリット
    個人責任:個人資産とビジネス資産が一体化し、責任が個人に帰属します。
    資金調達の制限:外部資金調達が難しい場合があります。


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    • 知って得する / 金融・保険
    • 2024年03月26日(火)

    アメリカにおけるデジタル資産と税務: ポイントを押さえる

    デジタル資産がますます一般的になるなか、これらの資産に関する税務上の規則は非常に重要です。Bitcoinや他の仮想通貨、デジタルコンテンツ、そしてブロックチェーンベースの証券など、様々なデジタル資産には異なる税金の取り扱いがあります。この記事では、デジタル資産に関するいくつかの重要なポイントに焦点を当てます。

    デジタル資産に含まれるもの
    デジタル資産には次のものが含まれます。代表的なものを以下に挙げますが、これに限らず様々な形態が存在します。

    取り換え可能な暗号通貨 (Cryptocurrency)と仮想通貨(Virtual Currency)
    暗号通貨 (Cryptocurrency)とは、主に暗号学的な技術を使用して作られ、そのセキュリティと取引の安全性が強調されるデジタルな通貨を指します。代表的な例としてBitcoinやEthereumが挙げられます。これらは、通常、分散型台帳技術(ブロックチェーン)を基盤にしており、中央銀行や政府などの中央機関から独立して運営されます。
    一方、仮想通貨(Virtual Currency)とは、単に物理的な形態を持たない通貨を指す広いカテゴリの用語であり、暗号学的技術に基づくものだけでなく、仮想通貨の他にゲーム内通貨、中央銀行デジタル通貨(CBDC)なども含まれます。この中には、厳密にはブロックチェーン技術を使用していないものも含まれる場合があります。

    ステーブルコイン (Stablecoins)
    Stablecoinsは、通常、通貨や商品といった他の資産との価値を安定させるために設計された仮想通貨です。価値の変動が比較的少ないため、「安定」した価値を持つとされています。主な用途は仮想通貨市場でのボラティリティの軽減や、トレーディングの際の基軸通貨として使用されることです。代表的なステーブルコインにはUSDCやUSDTなどがあります。

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    • 知って得する / 金融・保険
    • 2024年03月26日(火)

    アメリカ居住者のための日本での所得に関する外国税額控除

    こんにちは、皆さん!アメリカに住んでいる方々にとって、日本での所得が気になる方も多いのではないでしょうか?アメリカの居住者が米国所得税を申告する際に、日本での所得に対する外国税額控除があることをご存知ですか?

    外国税額控除とは?
    アメリカの税法上、アメリカ居住者(税法上のアメリカ居住者に該当するかはアメリカビザの種類とアメリカ滞在日数による)は、全世界所得を報告して米国所得税申告書を提出する義務があります。その為、アメリカでの所得ばかりでなく、日本(外国)での所得も含めた居住期間すべての所得を報告しなければなりません。

    アメリカ永住権保持者やアメリカ市民は、たとえ日本などの米国外に住んでいても税法上はアメリカ居住者とされ、外国源泉所得を含めた全世界所得を報告しなければなりません。

    したがって、アメリカ居住者で日本(外国)でも所得がある人は、既に日本(外国)で所得税を課された所得をアメリカ所得税申告書にて報告することにより、再度アメリカでも課税されて二重課税が生じます。

    外国税額控除は、アメリカ居住者が日本(外国)で得た所得に対して支払った外国の所得税を限度枠の範囲内で連邦税より差し引くことができる制度です。これにより二重課税の一部または全部の回避することが認められています。

    外国税額控除の手続き
    外国税額控除が認められるためには次の3つの条件を満たす必要があります。

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    • 知って得する / 金融・保険
    • 2024年03月26日(火)

    個人事業と自営業税:魅力とリスク、効果的な節税対策

    アメリカでの個人事業と自営業税について説明します。

    ソーシャルセキュリティ番号が必要
    個人事業を始めるためには、アメリカの社会保障制度で使われるソーシャルセキュリティ番号を取得する必要があります。この番号は税金の申告や社会保障給付を受ける際に必要です。もしソーシャルセキュリティ番号を他人に知られたくない場合は、EIN(雇用者識別番号)を取得することもできます。EINは個人の代わりに事業を識別する番号で、セキュリティ上のリスクを軽減することができます。さらに、EINを取得する際には、商号DBA(Doing Business As)を設定することも可能です。

    個人自営業の魅力とリスク
    個人自営業の魅力は、自分自身のビジネスを所有し、自ら経営することができる点です。時間の自由や経費の自己申告など、独立心をくすぐる魅力的な要素があります。個人自営業者は収入に対して経費を差し引くことができ、税金の負担を軽減できるメリットもあります。ただし、個人自営業にはリスクも伴います。事業が失敗したり債務を負ったりした場合、個人の財産にも影響が及ぶ可能性があります。リスクを最小限に抑えるためには、事前のリサーチやビジネスプランの慎重な策定が必要です。

    ビジネス用とプライベート用を分けて管理
    税金の申告も個人事業において重要な要素です。給与所得だけの場合と比べて、収入の申告漏れや経費に関する証拠不備の疑いがあるため、税務調査の対象となる頻度が高くなります。そのため・・・

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    • 知って得する / 金融・保険
    • 2024年03月26日(火)

    アメリカ税法でのホームオフィス控除(在宅勤務者のための経費控除)

    テクノロジーの進化により、在宅勤務がますます一般的になり、多くのアメリカ人が自宅で働くことが増えています。在宅勤務者にとって知っておくべき重要な税金のトピックの一つが、ホームオフィス控除(在宅勤務者のための経費控除)です。この記事では、アメリカの税法におけるホームオフィス控除について説明します。

    ホームオフィス控除の条件
    一般に、住宅ローン利息、固定資産税、公共料金、維持費、家賃、減価償却費、損害保険など住宅に関連する項目を事業費として控除することはできません。しかしながら、特定の要件を満たしている場合は、自宅の一部の事業費用に関連する費用を控除できる場合があります。

    自宅の事業用経費を控除するには、自宅の一部を次のように使用する必要があります。

    ・自宅を主な事業所として独占的かつ定期的に使用していること。(独占的使用要件)
    ・あなたのビジネスに関連する在庫や製品サンプルを保管している場合。(独占的使用要件の例外1)
    ・デイケアとして費用している場合。 (独占的使用要件の例外2)
    ・通常の取引やビジネスの過程で、患者、クライアント、または顧客と会ったり対応したりする場所として、排他的かつ定期的に使用していること。(商売またはビジネスでの使用)
    ・あなたの商売やビジネスに関連して、あなたの家に併設されていない別の建物を使用している場合。(独立した構造物の使用)または、
    ・賃貸している場合。

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    • 知って得する / 生活・住まい
    • 2024年03月25日(月)

    知って得するアメリカ不動産の言葉【プロポジション19って何?】カリフォルニアの固定資産税制度

    こんにちは。ロサンゼルス市東北部、ダウンタウン周辺、パサデナ、グレンデール、バレー方面などを中心に住宅不動産売買の仲介をしているリアルター、ユカリ・トラヴィスです。不動産関係のご相談はいつでも受け付けますので、お気軽にご連絡ください。 LIc#01862047
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    2021年4月からカリフォルニアではProposition 19と呼ばれる、55才以上の人(および特定の身体障害がある人など)が家の買い替えを行った際に固定資産税が上がらないようにする制度が始まりました。以前もこれに似た限定的な制度(Prop60/90)があったのですが、Prop.19は州全体に適用される本格的なものになっています。

    Proposition 19が何かを説明する前に、まず1978年に施行されたProposition13について簡単に説明したいと思います。固定資産税を決める際のベースとなる評価額は、以前は周辺の売買価格などを参考に毎年変更されていました。ところがカリフォルニアでは地価がどんどんと上昇。それに従って固定資産税額も上昇し、税金が払えない人も出ていました。そのような事態への反発として住民投票によりProp.13が制定されました。Prop.13の内容を簡単に説明すると以下です。

    1.固定資産税のベースとなる評価額は不動産購入時のマーケット価格(通常は購入価格)とする。(固定資産税率は1%)

    2.その後の固定資産税評価額の上昇率はインフレ率とするが、年率2%を上限とする。

    つまりこのProp.13により、不動産価格がどんなに上昇しても、固定資産税は年2%しか上がらないことになりました。カリフォルニアでは不動産価格が年10%以上上昇することも珍しくないので、長く不動産を所有するほど、時価と評価額の差が開いていきます。その結果、Prop.13が施行されてから45年経つ現在では、時価2ミリオンドルなどの高額な家でも、昔安く購入した場合は評価額は$250,000程度で、オーナーは非常に安い固定資産税しか払っていない、というケースが非常にたくさんあります。

    このような人たちの子供が独立し、「今の家は広すぎる。小さな家に引っ越そう。」とk考えたとしましょう。その際、次の家の予算は$800,000だったとします。Prop.13のルールによると引っ越し先の家の固定資産税評価額はマーケット価格である$800,000 。元の家の評価額$250,000の3倍以上になります。小さい家に買い替えるのにも関わらず、固定資産税は3倍以上になってしまうのです。リタイアしている夫婦にとって固定資産税が上がるのは大問題。「家を売って利益が出るのはうれしいが、これから一生この高い固定資産税を払うのか。やっぱり売るのはやめよう。」となってしまうこともあるでしょう。そうなると大きな家が若い人たちに回ってきません。

    Prop.13は固定資産税を安くするという点においてはカリフォルニア州民にとって素晴らしい制度ですが、買い替えをためらわせるため、必要な人に住宅ストックが届きにくくなるという側面もあります。このような状態を多少改善するために作られたのがProposition 19です。この州法により55才以上の人がカリフォルニア州内で自宅を買い替えた場合は、元の家の固定資産税評価額が引き継がれることになりました。つまり先ほど例にあげた、2ミリオンの家を$800,000の家に買い替える人たちの、次の家の固定資産税評価額は$250,000のままになります。元の家よりも高い家に買い替えた場合でも、超過分のみが新しい評価の対象になり、非常にお得になります。この買い替え特例は一生の間に3回使えます。

    ただしこの優遇策と引き換えに、子供が自分が住んでいない不動産を親から相続する際は、相続時の時価が新たな評価額になることになってしまいました。(以前は制約はありましたが基本は親が払っていたと同じ固定資産税を引き続き払えばいいことになっていました。)

    • 知って得する / 生活・住まい
    • 2024年03月25日(月)

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    • 知って得する / 専門サービス
    • 2024年03月25日(月)

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    • 2024年03月25日(月)

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