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アメリカ国籍を取得しても日本の親の相続権はありますか

「帰化したから、もう日本の相続は関係ない」——そう思い込んでいる在米日本人は、意外に多いかもしれません。
でも実は、それは大きな誤解である場合がほとんどです。

アメリカ国籍を取得した時点で、日本国籍は自動的に失われます。日本の戸籍にまだ名前が残っていることがありますが、それは離脱の届出をしていないだけであり、法律上はすでに日本国民ではありません。
けれど、「国籍を失う」ことと「相続権を失う」ことは、まったく別の話です。日本の民法では、相続人の国籍は問われません。つまり、日本に住む親御さんが亡くなった場合、アメリカ市民権を持つお子さんであっても、法定相続人としての権利はそのまま残ります。

では、「ならば問題ないのでは?」と思ったとしたら、少し待ってください。
海外在住者の相続には、国内だけでは起こらない複雑な事情が重なってきます。

まず、日本での手続きに欠かせない書類について。相続の際には「印鑑証明書」が必要になる場面がありますが、海外在住者は日本の印鑑登録ができません。日本国籍を持たない以上、日本の領事館でのサイン証明や在留証明は取得できません。
その代わりに、アメリカ国内の公証人(ノータリー・パブリック)の前で署名した宣誓供述書(Affidavit)を用意するといった手順が必要になる場合があります。
こうした書類をそろえるだけでも、時間と手間がかかります。

遺産分割協議書の作成も、ひと筋縄ではいきません。相続人が日本とアメリカに分かれている場合、書類のやりとりに時間がかかるうえ、書式や認証の方法も国内の手続きとは異なります。
「実家の整理や売却を進めたいのに、手続きが止まったまま」という状況に陥るご家族も少なくありません。

もうひとつ見落とされがちなのが、時間的なプレッシャーです。
相続税の申告には期限がある場合があり、海外からでは情報収集や書類準備に思いのほか時間がとられます。
「あとでゆっくり」と考えていると、気づいたときには期限が迫っていた——そんな声も届いています。

大切な親御さんを亡くした悲しみの中で、言語も制度も異なる国から日本の相続手続きを進めることは、精神的にも体力的にも大きな負担です。
「自分でなんとかできるだろう」と思っていても、実際に書類を集め始めて初めて、その複雑さに気づく方がほとんどです。
また、国際的な手続きに不慣れな事務所に依頼した場合、アメリカ側で何を用意すべきかがわからず、手続きがそのまま止まってしまったというケースも実際に起きています。

海外在住者の相続には、日本の法律と国際的な手続きの両方に精通した専門家のサポートが、大きな力になります。
まずは、現状を整理するところから、気軽にご相談ください。

日本にある財産相続やご両親のこと、私たちにご相談ください。アメリカにいながら、日本の遺産相続手続き、日本にある財産の処分、ご両親の老後のこと、家系図作成など、オンラインでご相談いただけます。25年以上の実績。

  • 登録日 : 2026/02/15
  • 掲載日 : 2026/02/15
  • 変更日 : 2026/03/11
  • 総閲覧数 : 240人
Web Access No.3437951